名古屋の名寄せ帳を請求する方法

名古屋市で相続する不動産の名寄帳を取得したい

名寄帳とは、所有する不動産の一覧を記載した書類のことです。
相続で不動産の名義を変更して、不動産の相続登記をする場合は、この名寄せ帳を請求して、亡くなった被相続人が所有する不動産の一覧表を取得する必要があります。
名寄帳には、その市区町村で所有しているすべての不動産が記載されています。

名寄帳と課税明細書との違い

固定資産税の課税明細書とは、所有する土地と建物の中で、固定資産税が課税されている不動産が記載された書類のことです。
課税明細書は、毎年4月に、市役所から送られてくる固定資産税の通知書に同封されています。

名寄帳と課税明細書の違いは、「固定資産税がかからない不動産が記載されているかどうか」という点です。
土地や建物の中には、固定資産税がかからない不動産があります。
たとえば、面積が小さい共有の道路など、固定資産税の免税点以下の評価しかない場合は、固定資産税が課税されず、課税明細書には記載されません。

名寄台帳には、このような固定資産税が課税されない土地・建物についても、すべて記載されるため、不動産の相続による名義変更(相続登記)の際に、登記の漏れがなくなります。

名古屋では名寄帳がない?

名寄帳は、各市町村役場に請求して、取得することができます。
しかし、名古屋市では、個人情報保護の観点から、名寄せ帳を発行していません
そこで、不動産の相続登記をするにあたり、名寄帳に代わる書類の取り寄せが必要になります。

名古屋市コールセンター「名古屋おしえてダイヤル」では、名寄帳の写しが欲しいという質問に対して、以下のような回答が出されています。

 名寄帳(なよせちょう)とは、課税台帳に登録された土地及び家屋を納税者の方ごとにとりまとめたものです。
名古屋市では、名寄帳は資産状況を一覧にした個人情報を記載している極めて機密性が高い課税資料であること、また、納税者本人に対して課税資産を一覧にした固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書(以下「課税明細書」といいます。)を毎年4月に納税通知書に同封して送付していることなどを考慮して、名寄帳の写しの交付を行っていません。

課税明細書と資産明細書

しかし、相続で不動産の相続登記を行うためには、課税されている土地・家屋だけではなく、固定資産税がかかっていない不動産についても、調査をして相続登記で名義変更をする必要があります。
そこで、名古屋では、名寄帳の代替として、課税明細書と資産明細書で代用します。
課税明細書には、亡くなった被相続人が所有している不動産の中で、固定資産税が課税されている土地・建物のみが記載されます。
資産明細書には、課税明細書には載らない非課税の物件も記載されます。

課税明細・資産明細の請求方法

名古屋で課税明細書を請求するには、名古屋市内の区役所または市税事務所の窓口でで、不動産の「課税明細請求書」をもらい、必要事項を記入して請求します。
物件の評価証明の申請書ではなく、「課税明細」の申請書をもらいましょう(窓口の中に置いてあることが多いです)。
請求の理由の欄に、「相続のため」というチェック欄があり、相続不動産の課税分をすべて出してもらうことができます。

資産明細書を請求するには、課税明細請求書の余白に、「課税されていない物件がある場合は、資産明細も出してください」と記載して、提出しましょう。
課税されていない不動産を含めた一覧を出してもらうことができます。

公図や権利証で確認

名寄帳に代わる手段として、相続する不動産を確認する方法としては、公図(地図)を取得して確認したり、被相続人が権利を取得した際の権利証(登記済証)の表記を確認したりするという方法もあります。
判明している物件の公図を請求し、隣地・接道の土地の名義を確認します。
また、被相続人が物件を相続や売買で取得した時の権利書の不動産表示を確認して、漏れがないかを確認するということも一つの方法です。

名寄帳・課税明細の注意点

名寄帳や課税明細・資産明細には、その市区町村に所在する土地・建物の不動産しか把握することができません。
名古屋で課税明細を取得しても、名古屋市内のものしか出てきませんので、他の市町村の不動産を確認する場合は、その市町村で名寄せを取り寄せる必要があります。
相続で土地・建物の名義変更、相続登記をする場合は、相続手続き漏れがないように注意しましょう。
 

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