前妻の子は相続するか?

前妻の子供の相続権

被相続人が離婚して再婚した場合、別れた妻との間に子どもがいるときは、前妻の子は遺産相続に関係してくるのでしょうか?
別れた前の妻が、親権者として子供を引き取って育てている場合に、前妻の子に相続分があるのかどうかが問題となります。

相続権の問題として、

  • 再婚した妻
  • 別れた妻(前妻)
  • 再婚した妻の子
  • 前妻の子

それぞれについて、誰が相続人となり、相続分があるのかを確認してください。

妻子の相続権は?

相続関係から、被相続人の元妻と現在の妻、それぞれの子について、法定相続人と各々の相続分を見てみましょう。
たとえば、被相続人について、
再婚した妻との間に子供が二人いて、
前妻との間にも子供が二人いる場合のケースです。

再婚した妻の相続権

再婚した配偶者(被相続人の死亡時点での配偶者)については、相続権があり、法定相続人になります。
相続においては、配偶者は必ず相続人となり、このケースの場合は相続財産(遺産)の2分の1の権利があります。

前妻の相続権

離婚して別れた前妻については、相続権はありません。
婚姻関係が終了することで、相続人ではなくなります。

現妻の子の相続権

再婚後の妻との間にできた子供には、相続権があります。
被相続人の子として、法定相続人となります。

前妻の子の相続権

前妻との間にできた子供にも、相続権があります。
したがって、今回の遺産相続の手続きには関係してくることになります。
離婚して親権者ではなくなったとしても、血がつながった親子の縁が切れるわけではありません。
前妻の子の法定相続分は、再婚した現在の妻の子の相続分と変わりません。

子供それぞれの相続分割合

再婚した妻の子 A・B
前妻の子 C・D

とした場合の相続分の割合は、子供としての法定相続分2分の1を、4人で分けることになりますので、

1/2 × 1/4 = 1/8

つまり、子ども一人の法定相続分は、8分の1ということになります。

なお、上記のケースは、夫である男性側から見たケースになりますが、妻である女性側からみた再婚後の夫・別れた前夫との関係でも同じ結論になります。

前妻の子がいる場合の相続手続き

前妻の子も法定相続人となりますので、被相続人の相続財産を承継するためには、前妻の子も交えて遺産分割協議を行う必要があります。
生前、前妻の子との交流がほとんどなく、音信不通で連絡先もわからないという状態であれば、遺産分割協議がなかなか進まない可能性が高いといえます。

遺言書で相続の対策

遺産分割が難しそうであれば、遺言書での相続対策を考えたほうがよいでしょう。
遺言で遺産分割の方法を指定しておけば、前妻の子を含めた相続人全員で集まって遺産分割の話し合いを行わないでも、遺産の相続手続きを進めることができます。

前妻の子は遺留分がある

遺言書で財産の帰属を指定したとしても、前妻の子には、遺留分の権利があります。
たとえば、すべての財産を再婚後の妻やその子に相続させるという内容の遺言書を書いたとしても、前妻の子が遺留分減殺請求権を行使する可能性があります。
そのため、遺留分の減殺請求をされても対応できる状態にしておくか、あらかじめ遺留分を考慮した遺言書を作成するという方法もよいでしょう。
また、遺言の付言事項で、残される相続人に対してメッセージを伝えることも、状況によっては有効であると考えられます。

生前贈与での対策

相続対策としては、遺言書のほかに、生前に贈与で財産を移転するという方法も一つです。
遺言の場合は、被相続人が死亡したときに効力が発生しますが、生前贈与の場合は、贈与の契約をした時点で効力が発生します。

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