遺産分割の協議について
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの相続財産を相続するかという話し合いを行い、遺産の帰属を決定することです。
相続人が複数のときは、遺産は共同相続財産となるため、遺産分割の協議では共同相続人の間で、共同相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを話し合います。
この遺産分割の協議には、すべての相続人が参加しなければならず、誰かが参加していないと、原則として協議が無効になってしまいます。
協議が完了したら遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名と押印をして保管します。
遺産分割協議の流れ
遺産分割を行うためには、誰が相続人に当たるのかを確定したうえで、話し合いを行い、調整を図っていく必要があります。
遺産分割協議に関する流れは、以下のとおりです。
相続人の確定
まずは、被相続人と相続人の戸籍を集めて、相続人の範囲を確定します。
この段階で、思わぬ相続人が見つかったりすることもあります。
一部の相続人を除外して遺産分割をしても無効になりますので、誰が相続人になるのかはしっかりと調査が必要です。
また、被相続人が遺言をのこしていないか、遺言書の有無の確認も行います。
相続人間での話し合い
相続人が確定できたら、すべての相続人と話し合いを行います。
これは、相続人全員が一同に会して行うという必要はなく、一人ずつ順番に話を進めていくという形でもかまいません。
話し合いの時には、相続財産の内容も重要になります。
預貯金の金額、不動産の名義や共有の持分、生命保険金が遺産に含まれるか、受取人は誰になっているのか、故人の借金など負債はどうなのか、連帯保証人などになっているという事情はあるのかといった相続財産の中身を確定する必要があります。
相続財産の売却も検討する
また遺産を評価する必要があるため、遺産の中に複数の土地や建物などの不動産があれば、それぞれの土地の価値はどうか、どのように分割するかを考えます。
誰かが特定の遺産を相続するのではなく、売却して換価分割して現金で分けるか、相続人の一人が引き継いで、代償分割をするかなどを決定します。
遺産分割での調整
話し合いの中では、故人が生きていた時に多額の金をもらったり、物品を受け継いだ人がいるならば、遺産分割の時に何らかの調整をするかを決めます。
またすべての相続人に平等に財産が分割されるとは限らず、故人のために特別な貢献をした人がいれば、遺産分割の時に調整をするなども話し合いで決めることになります。
遺産分割協議書に署名捺印
最後に、話し合いで決めた内容を確認して、その内容を書面にした遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名押印します。
遺産分割協議書には、実印を押して、各自の印鑑証明書も添付します。
この段階で遺産分割協議は完了します。
遺産分割がまとまらないとき
遺産分割には一筋縄では行かずに、相続人それぞれに自分の生活があり、それぞれの事情を主張したり、相続人同士の仲が悪い時や、誰かが理不尽な要求をしてくるなど、なかなかまとまらないことがあります。
まとまらない話し合いでも別の誰かが加わると解決する事もあるので、専門家に依頼して遺産分割協議を取り仕切って調整してもらい、手続きも代行してもらえばストレスを減らすことができます。
どうしてもまとまらない時には家庭裁判所に遺産分割の調停をすることができますので、名古屋相続相談所にご相談ください。
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