相続税の路線価と土地の公示価格

相続税の計算と不動産の評価額

不動産の価額・価値は、指標や基準によって大きく異なります。
特に、土地については、「一物五価」(いちぶつごか)といわれるように、5つの基準での価格が定められます。
客観的な価格として、公示価格、基準値標準価格、路線価(相続税路線価)、固定資産税評価額という価格があり、
実際に取引が行われる価格である実勢価格があります。

1.公示価格

国土交通省が、毎年1月1日時点を基準として、土地を算定した価格です(3月に発表)。
一般の土地取引の指標とされています。

2.基準地価(基準値標準価格)

都道府県が、毎年7月1日時点を基準として、土地を算定した価格です(9月に発表)。
基準地価は、公示価格を補完する目的で設定される価格になります。

3.路線価(相続税路線価)

国税庁が、毎年1月1日時点を基準として、土地を算定した価格です(7月に発表)。
公示価格の約8割(80%)程度です。
この路線価が、相続税や贈与税を算定するときの基準となります。

4.固定資産評価額

市区町村が、毎年1月1日時点を基準として算定する価格です(4月に発表)。
3年に一度、評価替えが行われます。
公示価格の約7割(70%)程度の金額になります。
固定資産税評価額により、不動産の相続登記の登録免許税を計算したり、不動産取得税の計算を行います。

5.時価(実勢価格)

実際に市場で売買される取引価格(市場価格)の事です。
近傍の公示価格や路線価格を基準として、近隣の売り出し事例や取引の価格、個別の要因(対象地の接道状況・向き・規模など)を勘案して、価値を決定します。
需要と供給のバランスにより、価格が変動することになります。

土地の価格まとめ

土地に関する価額について、それぞれ表にまとめました。

公示価格基準地価路線価固定資産税評価額時価
内容一般の取引指標公示価格を補完相続税算定の基準固定資産税算定の基準市場価格
公示価格
との比較
公示価格の
80%程度
公示価格の
70%程度

固定資産評価額と路線価の計算

公示価格との関係で、路線価と固定資産評価額の金額がおおよそ決まってきますので、路線価か評価額いずれかが判明している場合は、もう一方を概算で計算することができます。

  • 固定資産税評価額から路線価を計算したいときは、固定資産評価額×1.143(いい資産)で、概算の路線価が計算できる
  • 路線価から固定資産評価額を計算したい場合は、路線価×0.875で、大体の固定資産評価額が計算できる

その他の基準価格

また、これ以外にも、土地や建物などの不動産を競売する場合などに用いられる、売却基準価格(不動産鑑定評価額)があります。
不動産鑑定士が、対象の不動産を鑑定して、評価額を算出します。

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