相続税対策・暦年贈与の注意点

暦年贈与での相続税対策はここに注意!

相続税対策で代表的なものに、「暦年贈与」による相続税の節税対策があります。
暦年贈与での相続税対策は、すぐにやることができるということで気軽に手を出してしまいがちですが、注意点や落とし穴が多くあります。
相続対策として適切かどうか、リスクがないかなど、相続対策の相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

贈与税の基礎控除110万円までなら税金はかからない

贈与税の基礎控除額は、110万円以下となっています。
1年間の贈与財産の合計額が110万円までであれば、税金は、かかりません。
110万を超えた場合は、その超過分に贈与税がかかることになります。
暦年贈与による相続税対策は、この基礎控除の枠の中で、贈与をするというのが基本の対策となります。

(参考:国税庁HP)
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

あげる側が110万円?もらう側が110万円?

暦年贈与でよく勘違いしがちなのが、
「お父さんとお母さんから、それぞれ110万円ずつ贈与を受ければ、無税になるよね!」
という勘違いです。

気を付けてほしいのは、「贈与を受けた人」が、1年間に贈与を受けた合計額に対して贈与税がかかるということです。
つまり、贈与を「あげる側」ではなくて、贈与を「もらう側」について、贈与税を判定する必要があるのです。

3年以内の持戻しに注意

相続税の3年以内の持戻しとは、相続開始前3年分の贈与は、相続財産として扱われることです。
直近の贈与を行った財産が、相続財産へ持戻しされることになります。
つまり、相続税対策として贈与をしても、亡くなる前の最後の3年分の贈与は、なかったことにされてしまいます。
この取り扱いは、亡くなる直前にかけ込みで生前贈与をして相続税の節税をしようということを防ぐために導入された規定です。
暦年贈与での相続税対策をするのであれば、元気なうちに、少しずつ始めておくということが大事になってきます。
なお、この3年以内加算ルールは、孫への贈与や、特例を使った贈与であれば対象外になるという場合もありますので、ご検討の際は一度ご相談ください。

名義預金に注意

暦年贈与で注意することの代表例は、「名義預金」です。
名義預金とは、贈与をもらう人の名義の預金口座でも、実際にその人が通帳やハンコを持っていなかったり、管理していなかったりする口座のことをいいます。
生前贈与・暦年贈与は、相続税対策として行われることが多くあるため、税務署としても、形式だけの贈与ではないかどうかのチェックを行ってきます。
そして、名義預金の場合は、通帳の記録でお金の移動がされていたとしても、贈与とは認めてもらえず、相続財産として扱われることになるのです。
この名義預金の対策としては、お金を移動した通帳の管理を、贈与した先の子や孫に管理させ、公共料金の引き落としなどで通常使用してもらうということが挙げられます。

暦年贈与をしても無駄遣いが心配

名義預金を回避するとなると、子どもや孫たちに、暦年贈与するお金が入る通帳を渡してそれぞれに管理してもらう必要が出てきます。
ただ、子どもや孫がまだ20代・30代だったりすると、身近な生活費や遊興費なんかに使ってしまわないか心配…。
本来であれば相続のときに入るはずのお金なので、将来のために取っておいてもらいたい という要望もよくいただきます。
そもそも、名義預金の口座・名義預金通帳を作る理由は、子や孫のために、いざという時のために使えるようなお金を確保しておきたい、何かあるときまで使わないように管理しておきたいという目的で作る方がほとんどです。

確かに、20代・30代であれば、毎月必死で仕事をして働いて20~30万円ほどの給料をもらっている一方で、毎年何もしないでも100万円を超えるお金が通帳に入ってくるというのは、お金に対する価値観やその後の人生に悪影響を及ぼしかねません。

このようなご相談には、保険料の贈与という形での解決方法をご提案しています。

保険料の暦年贈与

保険料の贈与では、もらう側の受贈者を保険の契約者とすることがポイントです。
子どもや孫が保険契約者となり、暦年贈与分を保険料として充当するということになります。
このように縛りをかけておくことで、暦年贈与をしても無駄遣いを防ぐことができ、いざという時のために大切に財産として渡すことができるのです。
なお、契約形態により、各種税金がかかる場合がありますので、ご検討の際は一度ご相談ください。

連年贈与・定期贈与に注意!

連年贈与とは、贈与が定期的に行われていたりする場合に、贈与した総額について、最初から渡す旨の贈与契約をしていたとみなされるということです。これを、連年贈与または定期贈与といいます。
たとえば、毎年110万円を10年間の間、定期的に贈与していた場合は、「110万×10年間=1100万円の贈与契約があった」とみなされる可能性があります。
そうなると、毎年贈与税の基礎控除110万円が適用されるということではなく、最初の年に基礎控除110万円が引かれ、残りの990万円にたいして贈与税が課税されてしまう恐れがあります。

贈与契約書と確定日付

この連年贈与を回避するためには、贈与する日にちや金額を毎年変えたり、贈与契約書を作成して公証役場で確定日付を取っておくことが有効とされています。
しかし、贈与のたびにそれだけの手間をかけていると面倒くさくなり続けられなくなったり、贈与者が病気などで手続きを行えなくなってしまった場合に、暦年贈与の手続きがストップしてしまうという心配があります。
そこで、連年贈与・定期贈与を回避するために、暦年贈与プランの保険の活用をおすすめしています。

暦年贈与プランの保険を利用

生前贈与プランの保険は、贈与したい金額を設定し、毎年贈与の受取人に対して保険会社が振込みを行います。
この形式の場合、定期贈与には該当しません。理由としては、生存給付金・満期保険金の受取が確定していないこと、また、生存給付金受取人の変更が可能であることから、定期贈与には該当しない取り扱いとなります。
生前贈与プランが使える保険や条件は限られているほか、状況により注意事項もございますので、まずは一度ご相談ください。

相続税の相談は名古屋相続相談所へ

相続税の対策や暦年贈与の相談は、名古屋相続相談所へお気軽にご相談ください。
ご相談は、相続税に強い税理士や、相続対策の司法書士、行政書士が中心となり、お客様のご相談に対応させていただきます。
間違った相続対策を取らないよう、まずは専門家にご相談ください。
ご相談は無料です。土日・夜間も営業しておりますので、ご都合の良いお日にちでご予約ください。
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