相続の手続き
- 2016/12/26
- 2021/12/17
相続の手続きは「専門家でないと難しい」ものが非常に多く、相続の手続きをする機関として、税務署、法務局、金融機関など多数あり、書類の提出も多く手間がかかります。
まずは相続手続きは全体の流れを知ることが重要です。
全体の流れを知ることができれば、無駄な手間をなくし、時間を有効に使うことができます。
また、期限がある相続税の申告などの手続きには十分注意が必要となります。
相続とは
相続とは、人が死亡して、その人の地位や財産を承継する手続きのことです。 相続によって承継する財産には、さまざまなものがあります。 たとえば、
- 現金
- 預貯金
- 家や土地などの不動産
- 自動車
- 株式(株券)
- 投資信託などの有価証券
- 生命保険金
- 損害保険金
などがあります。 また、これらのプラスになる財産だけではなく、
- 借金
- 負債
- ローン
- 保証人としての地位(保証債務)
など、マイナスの財産・消極財産についても相続の対象となります。 マイナスになる財産が多く、承継したくないという場合は、相続放棄をして、相続財産を受け取らないという手続きが必要です。 また、死亡により、生命保険などの保険金の請求や、遺族年金などの年金手続きを行う必要も出てきます。
プラス財産
金融財産
預貯金、現金、有価証券(公社債、国債、上場株式、投資信託)など
不動産
家賃(賃家も含む)、宅地(賃家建付地も含む)、借地権、農地・山林など
その他
ゴルフ会員権、リゾート会員権、貴金属、宝石、書画、骨董、車、債権、著作権、商標権など
みなし相続財産
保険会社から受け取る死亡保険金
(契約者と被保険者が同じで、被相続人の死亡時に相続人に支払われる死亡保険金、脂肪給付金、死亡一時金など)
勤務先から支払われる死亡退職金
(通常は配偶者、配偶者がいなければ子どもなどの相続人に支払われる)
※一定の非課税額があり、その分を差し引いて残った分を相続財産に加える
マイナス財産
債務
住宅ローンなどの金融機関からの借入金の残金、クレジットカードの未決済分、未払いの入院費や医療費、税金
葬式費用
通常の通夜・葬儀に伴い葬儀社や寺などに支払った費用一式
(香典返しや初七日・四十九日などの法要の費用は認められない)
非課税財産
生前から所有していた墓地・墓石、霊●、仏壇・仏具など(不当に豪額な仏像等は除く)、交易事業用の財産、寄付財産(国や特定の公益法人に対するもので、相続税の申告期限内に寄付するなど条件あり)
預貯金の相続
相続の手続きの代表的な物の一つとして、銀行や郵便局、JA(農協)・信用金庫などの預貯金の相続手続きがあります。 亡くなった被相続人名義の預貯金は、金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結されます。 この預貯金を引き出すためには、相続の手続きを行って、預貯金の解約や名義変更をしなければ、引き出すことはできなくなります。 詳細は、預貯金の相続のページをご覧ください。
不動産の相続
実家やアパートなどの建物、山林や農地などの土地、といった不動産も、相続人名義に名義変更の手続きを行う必要があります。 不動産の相続は、登記を相続人の名義に変更します。 詳細は、不動産の相続登記のページをご覧ください。 不動産の相続登記は、法務局が管轄となりますので、相続登記の申請書を作成して、法務局に相続による所有権移転登記申請を行います。
相続した不動産の売却
相続した土地・建物の売却をお考えの方は、安心・信頼できる不動産会社のご紹介や、売却査定・アドバイス、家の中の片付けリサイクル・処分専門業者のご紹介などのサポートも行っております。 詳細は、相続した不動産の売却プランのページをご覧ください。 相続の手続きから不動産の売却まで、面倒な手続きを一括して丸ごとおまかせいただけるサービスです。
相続手続きの必要書類
相続の手続きには、一般的に戸籍謄本が必要になります。 この戸籍謄本は、被相続人の生まれてから亡くなるまで(出生から死亡まで)のすべての戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本が必要となりますので、この収集作業が大変です。 被相続人の本籍地が結婚や転籍等で各地に移転している場合は、それぞれの役所から書類を取り寄せる必要があります。 詳細は、相続の必要書類のページをご覧ください。 この手続きは、専門家に任せたほうがよいことのほうが多いでしょう。 また、財産の分け方について、相続人の間で話し合いをして、遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成するケースが一般的です。 遺産分割協議書には、各共同相続人が署名して実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
相続人全員が参加して遺産分割協議を行った後、そこで決まった分割案を文章にして書きとどめたもの
相続手続きの費用
相続の手続きにかかる費用は、役所で取得する戸籍謄本・住民票などの取得実費や、法務局での相続登記申請に必要な登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、司法書士や税理士への相続手続き手数料などが必要となります。 相続手続き費用の詳細は、相続料金プランのページをご覧ください。 ご不明な点やお見積りは、お気軽にご相談ください。