「山林の固定資産税なんて安いから」は大きな間違い? 司法書士が警告する、放置の代償と「見えない負債」

「山林の固定資産税なんて安いから」は大きな間違い? 司法書士が警告する、放置の代償と「見えない負債」

その「とりあえず放置」、実は一番のリスクです

「親から相続した山林があるけれど、固定資産税は年間数千円。なんなら非課税だから、わざわざお金をかけて処分しなくてもいいか」

相続のご相談を受ける中で、このようにおっしゃるお客様は非常に多いです。お気持ちは痛いほどよくわかります。様々な費用を払って手放すより、毎年数千円を払う方が、今の財布には優しいように思えるからです。

しかし、私たち専門家として、法律実務の現場から申し上げます。

「使わない不動産を、管理不能な状態で持ち続けること」は、現代の日本において最大級の法的リスクです。

なぜ「税金が安い」だけで判断してはいけないのか。今回は、目に見える税金以外の「見えない負債(リスク)」について解説します。

 

 

1. 固定資産税よりも怖い「民法717条」の責任

山林所有者が最も恐れるべきは、税金ではなく「損害賠償責任」です。

民法第717条(土地工作物責任)をご存知でしょうか?

簡単に言うと、「あなたの土地にある木や崖が原因で、他人に怪我をさせたり、物を壊したりした場合、所有者がその責任を負う」という法律です。

  • ケース1 台風で老木が倒れ、隣の民家を直撃した。
  • ケース2 崖崩れが発生し、下の道路を塞いで通行止めにした。
  • ケース3 放置された土地に不法投棄され、行政から撤去命令が来た。

特に恐ろしいのは、この法律が「無過失責任」に近い性質を持っている点です。「私は遠方に住んでいて知らなかった」「台風のせいだ」という言い訳は、被害者には通用しません。所有者であるあなたに、管理上の不備(瑕疵)があったとみなされれば、数百万円〜数千万円の賠償請求が発生する可能性があります。

「税金」は金額が決まっていますが、「賠償リスク」は青天井なのです。

 

2.「負の遺産」は複利で膨れ上がる

「自分が死んだら、子供に相続放棄させればいい」と考えていませんか?これも危険な誤解です。

20244月から「相続登記の義務化」がスタートしました。正当な理由なく放置すれば、10万円以下の過料が科されます。

また、山林だけをピンポイントで「放棄」することはできません。相続放棄をするなら、預貯金も自宅もすべて放棄しなければなりません。

さらに、あなたが解決を先送りにすれば、相続人は「あなたのお子様(数人)」だけでなく、「孫の代(数人〜十数人)」へとネズミ算式に増えていきます。

権利関係が複雑化した不動産は、売ることも、引き取ってもらうことすらできなくなります。これを私たちは「不動産の塩漬け(デッドロック)」と呼んでいます。

私たち司法書士は、これらの相続登記や相続放棄の相談に日々対応していますが、こういった不動産の悩みはとても多くあります。

 

3.災害リスクと近隣トラブルの激化

近年、ゲリラ豪雨や大型台風が頻発しています。

かつては「野山」で済まされていた場所も、開発が進み、すぐ近くに住宅や道路ができているケースが増えました。

「昔は大丈夫だった」は通用しません。

管理されていない山林は、近隣住民からすれば「いつ崩れてくるかわからない時限爆弾」です。役所を通じて「草を刈ってくれ」「枝を切ってくれ」という苦情が入り始めると、その対応コスト(業者の手配費用)は、毎年の固定資産税の何十倍にも跳ね上がります。

 

4.解決策:コストを払ってでも「所有権を手放す」という選択

ここまでお読みいただければ、「固定資産税が安いから得」なのではなく、「安い税金で、莫大なリスクを背負わされている」という構造にお気づきいただけると思います。

では、どうすればよいのでしょうか?

解決策は一つしかありません。「第三者に所有権を移転し、法的関係を断ち切ること」です。

方法としては、国が始めた「相続土地国庫帰属制度」があります。しかし、引き取りの要件が厳しく、審査に時間がかかり、境界確定が必要などハードルが高いのが現状です。

そこで、私たちのグループでは、こうした「負動産」の受け皿となるべく、「山林・原野引取サービス(完全縁切りパック)」を提供しています。

 

5.当グループが運営する「安心の引取サービス」

私たちは、専門家として、お客様を将来のリスクから「法的に解放する」ことを目的としています。

  • 最短2週間で完了:国の制度のように何年も待ちません。
  • 現状有姿でOK:境界が不明でも、草が生い茂っていても相談可能です。(※がけ地など、一部お断りする場合がございますのでご了承ください。)
  • 完全な所有権移転:管理委託ではなく、名義を完全に当グループまたは協力先不動産会社へ移転します。

もちろん、引き取りには「費用」がかかります。

しかし、それは「将来発生するかもしれない数百万円の賠償リスクや、お子様への負担を、数十万円で断ち切るための『手切れ金』」と考えてみてください。

「私の山林も引き取ってもらえる?」

「費用はいくらかかる?」

まずは、机上での無料査定をご依頼ください。名寄帳や固定資産税の課税明細書などの情報があれば、現地に行かなくても概算をお出しできます。

法律家として、あなたの「肩の荷」を下ろすお手伝いをいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

 

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