亡くなられた方名義の不動産がある場合の相続の手続き方法は?
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2021/5/24
- 2022/3/30
不動産の名義変更は相続登記が必要
亡くなった方が不動産をお持ちの場合は、相続登記が必要です。
相続で出生から死亡までの戸籍を揃えてくださいと言われたら…
亡くなられた方の不動産がある場合、相続人へ名義を書き換える手続き(相続登記)が必要になり、
その際に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を揃えてくださいと言われる場合があります。
戸籍とは?
日本国民ひとりひとりの親族的身分関係を登録し証明するものです。
日本国民の登録証明ですから、日本に移住している外国人は、日本国籍を取得(帰化申請)することにより戸籍に登録されます。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍とは…
亡くなった時の戸籍だけでは相続人全てを確認することができない為、亡くなった時の戸籍から生まれた時の戸籍へ遡って取得し、相続人を確認することが必要です。(各地の役所で取得をしていきます)
婚姻や転籍、戸籍法の改正で戸籍が改製されることがあり、ひとつの戸籍にすべての内容が記載されない場合がありますので、注意が必要です。
相続手続きの戸籍の取得方法は?
- 戸籍(謄本)は、最近の戸籍(死亡が記載されているもの)から古い戸籍に遡って取得します。
※死亡記載がされるまで、死亡届を提出してから1~2週間ほどかかる場合があります。 - ②戸籍(謄本)は本籍地に請求します。
※亡くなった時の本籍地が不明の場合は住民票を取得しますが、その際に「本籍地の記載のあるもの」を請求してください。 - ③戸籍(謄本)の「戸籍事項欄」や「身分事項欄」などの発生日、前の本籍地や戸籍の筆頭者を確認します。
※手元にある戸籍の一つ前のものを取得していきます。 - ④戸籍(謄本)等は本籍地の役所の窓口で請求しますが郵送で請求することもできます。
- ⑤申請書類や手数料は各市区町村によって異まりますので、事前にホームページや電話でお問い合わせください。
- ⑥郵送で申請される場合は、申請書、定額小為替、返信用封筒(切手付)で『不足分受取人払』と記載し、身分証明書のコピーを同封します。
※請求する市区町村で戸籍を取得できる枚数がわからない場合がありますので、少し多めに定額小為替を同封すると手間が省けることもあります。
相続の手続きで使う戸籍を郵送手配する場合
相続の手続きで必要な戸籍を郵送で手配する倍の必要書類をまとめました。
- 申請書(請求先の市区町村ホームページからダウンロードしたもの)
- 本人確認の書類(免許証など)のコピー
- 定額小為替
- 返信用封筒(切手付)
以上を ○○市役所 戸籍課 御中 宛てに郵送します。
◆◇出生当時の戸籍にさかのぼれるまで③を繰り返します。◆◇
(担当:今中)
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