亡くなられた方名義の千種区の不動産の相続事例
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2021/7/20
- 2022/3/30
不動産を相続した時の名義変更(相続登記)
亡くなられた方名義の不動産の相続登記もお伝えしましたが、不動産を相続により取得した場合、相続登記(名義を書き換える変更登記)をしなければなりません。
「相談者Hさんからのご相談」
この前、父と永遠のお別れをしました。そして、そのあとを追うように母に旅立たれ・・・。父名義で千種区の不動産があり、現在も私と弟が住んでいます。相続人は、私と弟の2人です。
Google先生で調べたところ、遺産分割協議をすると書いてありました。どのような協議なのでしょうか。
お父様が亡くなりすぐにお母様も亡くなってしまった場合の相続
2人分の遺産分割協議をしなければなりません。
このように立て続けに相続が起こる場合を『数次相続(すうじそうぞく)』といいます。
相続が重なった場合の遺産分割協議書の書き方について、簡単にご説明いたします。
『数次相続の場合』
遺産分割協議を亡くなった方(被相続人という)ごとに別々に作成しても、まとめて作成しても、どちらでも問題はありません。相続人が同じであれば、1回でまとめて作成するほうがいいと思いますが、状況に応じて対応することをおすすめします。
数次相続の遺産分割協議書の書き方
数次相続の場合、あとで亡くなった「被相続人」は当初に亡くなった人の「相続人」の立場になります。そして、2番目に亡くなった被相続人は「相続人兼被相続人」と表記します。
また、相続人についても、1人分の相続人の立場の人と2人分の相続人の立場の人が発生する可能性があります。1人分の相続人の場合には単に「相続人」と表記すれば良いのですが、2人分の相続人の場合には「相続人兼○○○○の相続人」というように表記します。
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日
死亡年月日 平成○年○月○日
最後の住所 名古屋市中区※※○丁目○番○号
最後の本籍 東京都中央区※※町○丁目○番
相続人兼被相続人 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日
死亡年月日 令和○年○月○日
最後の住所 名古屋市緑区※※○丁目○番地の○
最後の本籍 東京都中央区※※町○丁目○番
被相続人○○○○の遺産については、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人がそれぞれ次の通り遺産を分割し、債務・葬式費用を負担することに決定した。
記
1. 相続人○○○○が取得する財産
(1)土地
所在 千種区※※〇丁目
地番 〇〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇㎡
(2)建物
所在 千種区※※〇丁目 〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 〇〇.〇〇㎡
2階 〇〇.〇〇㎡
2. 相続人○○○○は、債務及び葬式費用を全額負担する。
前記の通り相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するための本書を作成し、以下に各自署名押印する。
なお、本協議書に記載なき遺産・債務並びに後日判明した遺産・債務は、相続人全員で別途協議して決めるものとする。
令和〇年〇月〇日
住所 名古屋市中区※※町〇番〇号
相続人兼〇〇〇の相続人〇〇〇〇
住所 東京都中央区※※町〇番〇号
相続人兼〇〇〇の相続人〇〇〇〇
このように数次相続が発生すると、相続人調査も複雑になります。
遺産分割協議書の作成方法や相続登記の対応もわかりにくくなります。
まずは名古屋相続相談所へご相談ください。
(担当:今中)
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