代襲相続と数次相続、順番が違うだけで相続人が変わる?
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2022/2/2
- 2023/3/31
はじめまして。 司法書士の鈴木でございます。
今年の冬は名古屋もよく雪が降って寒いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は令和2年度の司法書士試験に合格したのですが、
受験生の時に起きた、既に亡くなっていた父方の祖父のお話をしてみたいと思います。
ある日、私の母に
「なんか、家にどこかのおじさんが来て、お宅のおじいさんの端株があって、
ずっと配当も受け取ってないみたいだから、売らないかって言われたんだけど」と
いぶかしげな顔で言われました。
話を聞けば、祖父が亡くなってから、
配当金を受け取らない状態が続いていたために、
「所在不明株主」として扱われていたようです。
所在不明株主とは
- 継続して5年間、株主に対する通知または催告が到達していない場合
- 継続して5年間、剰余金の配当を受領していない場合
- 株券喪失登録が行われていない場合
以上のすべてを満たすと、株主としての地位を失う可能性があります。
祖父が持っていた株で、亡くなって数十年も経っているということで、
私たちに特に株主としての地位にこだわりもなく、
所在不明株主の株式売却制度を利用することとしました。
平たく言えば、株式を売却してその売却金額を遺産分割して分け合うことにしました。
母の元に来たのは所在不明株主の株式の売却を支援・斡旋する
社団法人の職員さんだったようです。
代襲相続と数次相続の違い
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、
相続が始まった時点で既に亡くなっている場合や、
相続廃除や相続欠格により相続権を失っている場合に、
その者の子である孫や甥・姪といった後の世代が代わりに相続することをいいます。
(例) 家族関係 父、長男A(既に他界)、長男の妻B、長男Aの子X
被相続人:父 相続人:長男Aの子であるX
上記の例の場合、被相続人である父が亡くなる前に長男Aは他界していました。
ですので、長男Aの子であるXが代襲相続人となります。
「数次相続」とは、被相続人の相続手続が完了しないうちに相続人が亡くなり、
次の相続が立て続けに発生してしまった状態をいいます。
例えば、被相続人の子である長男と長男の妻、長男の子が相続人となっていたものの、
相続手続が完了しないうちに長男が亡くなり、
長男の相続が二次相続として発生するといった状況です。
上記の例の家族関係でいうと、
長男Aが父より先か同時に亡くなっていれば代襲相続、
父→長男Aの順に亡くなれば数次相続となります。
代襲相続と数次相続、似ていますが相続人となる人物が変わってきます。
上記の事例なら、代襲相続ですと、相続人は長男Aの子Xのみです。
しかし、数次相続ですと長男Aの子Xの他に、
長男Aの妻Bも、相続人長男Aの地位を承継します。
今回の事例はどうだったのか?
私の事例は、被相続人は祖父、本来の相続人は長男である父だったのですが、
父は端株の相続の話が出てくるよりも前に亡くなっております。
亡くなった順番としては、
①祖父
②父です。
父の配偶者である母は存命で、私の他に二人の娘がおります。
なので、このパターンは数次相続になるので、
私たち三人の娘以外に母が父の相続人たる地位を承継しています。
株式売却を斡旋してくださった社団法人の職員さんは、
母は相続人ではないと思い、
遺産分割協議書に母の実印は不要とはじめ言ったそうですが、
私は当時試験勉強をしていた関係で「お母さんの印鑑もいるよ」と母に話をし、
のちに職員が担当の司法書士に確認を取り、
母も遺産分割の当事者になれるということが発覚するという出来事がありました。
その後は無事に株式を売却し、遺産分割協議も円満に終わり仲良く4等分したので、
母も無事に売却金額を受け取れました。
代襲相続と数次相続の判断がついていなければ、
母の署名と印鑑が足りないので、遺産分割はやり直しとなっていたと思います。
司法書士を目指してよかったと思った出来事でしたね。
相続人の判断でお困りの場合は専門家にご相談を!
代襲相続と数次相続、中間の世代が亡くなる順番が違うだけで、
遺産分割に参加できる人がこのように変わってくることがございます。
逆に、このような相続手続の支援をする方でも、
専門家に聞かないと判断が難しいということが言えると思います。
専門家にご相談いただくのが解決への一番の近道です。
私たちに是非お気軽にご相談ください。
(担当:鈴木)
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