名古屋市名東区の相続放棄のご相談事例
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2023/10/20
- 2023/10/23
お兄さんが亡くなり、義姉である奥さんから、全ての財産を義姉が相続する内容で遺産分割協議書に署名捺印してほしいという話しがあったため、特にお兄さんの財産を相続したいわけでもないので応じようと思ったが、気にかかることもあり当事務所に相談に来られた、というご相談の事例です。
被相続人に負債があるかも?
よくよくお話を聞いてみると、お兄さんには負債(借金)がある可能性があるとのことでした。
「財産をまったくもらわないんだから、負債を背負うのは全財産相続した義姉ですよね?」というご相談者様に対し、
「財産の分け方は債権者には関係ないんです。遺産分割協議をしてしまったら、相続人としてみられることになり負債も背負う可能性があります」 と回答させて頂きました。
ちょっと分かりにくいかもしれませんね。
相続財産をもらわないこと=相続放棄ではない
『相続財産なんて私は1円もいらないから相続放棄で良い』という方がいらっしゃいますが、相続放棄という言葉を、遺産を何ももらわないことに同意する、という意味でおっしゃっている方がたまにいらっしゃいます。言葉の意味としては間違っていないかもしれませんが、これでは相続放棄の法的効果を得ることはできませんので注意が必要です。
【遺産を相続しない方法】には2通りあります。
- 相続放棄
相続人としての権利を放棄することにより、遺産を相続しない方法です。相続放棄をする場合には、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。 - 遺産分割協議における財産放棄
遺産分解協議において、相続人全員で決めた内容を遺産分割協議書として残すことで「遺産を相続しません」と合意したことになります。
負債を背負わないための相続放棄
今回のご相談者様のように、被相続人の方に負債がある等、リスクが考えられる場合には、安易に遺産分割協議に同意するのは危険かもしれません。遺産分割協議に参加してしまえば、財産をもらう・もらわないに関わらず、相続人の一人となってしまいます。
債権者は相続人のあなたに債務の履行を迫ってくる可能性がありますが、財産をもらっていないと言ったところで、(法的には)払わなくて良い理由にはなりません。
ではどうすれば良かったのでしょうか?
もしこのような場合は、先述の①相続放棄の手続きを行いましょう。
これには管轄の家庭裁判所に届け出て、裁判所に相続放棄したことを認めてもらう、という作業が必要です。
ひびきグループでは、相続放棄のご相談をいただくこともよくあり、「負債の心配があるから・・・」という理由で疎遠だった相続人の方からのご相談も多いです。
今回のご相談者様にもこういったリスクについてご説明し、その結果、相続放棄の手続きのご依頼をいただくこととなり、2ヵ月程で裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきました。
相続放棄には3ヵ月以内という期限や、相続放棄を考えている場合には、相続財産の「処分」をしてはいけないなど注意すべき点があります。
相続手続には期限があります。どのように手続きを進めれば良いのか、どれくらい日数がかかるのか、どれくらい手続費用がかかるのか…など、どんなことでもかまいません。
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