相続による不動産の名義変更(相続登記)の登録免許税の免税

相続による不動産の名義変更(相続登記)の登録免許税の免税

相続登記で登録免許税が免税されるケース2つ

不動産を所有する人が亡くなった場合、不動産の名義変更(相続登記)を行うのが一般的です。
ですが、名義変更を行うには費用や手間がかかるため、特に名義変更せずに放置されるケースも多数あります。

名義変更が行われず長い期間放置されてしまい、所有者が不明となってしまうという問題を解消するために、
相続登記にかかる「登録免許税」を免除する制度が設けられています。

登録免許税が免除されるのは以下の2つのケースです。
(尚、いずれも建物は対象外で、令和3年10月現在で、令和4年3月31日までに申請した登記が対象になります。)

①相続により土地を取得した人が相続登記を行わないで死亡した場合の相続登記

相続で次の要件に当てはまる場合をご確認ください。

  • 相続人が相続により土地の所有権を取得していること
  • 相続人が相続登記を行う前に亡くなっていること
  • 亡くなった相続人の名義に変更する登記であること

例えば、土地の所有者であるAさんが亡くなりました。
相続人はAさんの妻と子Bさんの2名でしたが、相続手続きを行わないままAさんの妻も亡くなりました。
この場合、特に遺産分割協議が行われていた等の事情がなければ、
Aさんから亡妻と子Bさんへ相続登記をして2名の共有名義にしたあと、
Aさんの亡妻の持分を子Bさんに相続登記をして子Bさんの単有名義とします。

AさんからAさんの亡妻に相続登記をした部分の登録免許税については、
上記の要件に当てはまるため免税となります。
(AさんからBさん、及び亡妻からBさんへの登記の登録免許税は従来通り課税されます)

②市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち、
不動産の価額が10万円以下の土地に係る相続登記

要件は見出しのとおりです。

対象の土地が市街化区域外なのかは、役所のホームページや電話で確認することができます。

法務大臣が指定する土地かどうかは、管轄の法務局のホームページや電話で確認することができます。

不動産の価額は、役所で課税明細書や名寄帳などを取得すれば確認することができます。

相続登記を行わないことで生じるデメリットは多い

「特に利用していない土地だから…」と相続登記をしないままにする方も多いと思いますが、
長期間放置することで相続人の数が膨大になり、いざ相続手続を行おうと思ったら全く協議がまとまらないという事例をたくさん見てきました。

そのような事態を免れるため、また子孫に禍根を残さないためにも、相続登記は行ったほうが良いと言えるでしょう。
迷ったらまずは専門家にご相談ください。

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