成年後見の申立て
- 2017/4/6
- 2019/3/26
成年後見とは
成年後見制度とは、認知症・精神障害・知的障害などにより、意思能力・判断能力が十分でない方を援助・代理して、本人(成年被後見人)を保護するための制度です。
平成12年の4月から、成年後見制度がスタートしています。
成年後見は、裁判所の審判により後見人が選任されるため、「法定後見」とも呼ばれます。
なお、法定後見以外の後見としては、当事者が自ら後見人を指定して、任意後見契約書を作成する「任意後見」があります。
成年後見の種類
成年後見(法定後見)の種別としては、判断能力の程度により、以下の三つがあります。
- 後見
- 保佐
- 補助
いずれが該当するかは、医者の診断書を書いてもらって判断します。
最終的には、本人の意思判断能力に応じて、いずれかの審判がなされます。
成年後見の申立てと流れ
成年後見は、家庭裁判所に手続きの申立てを行います。
成年後見の申立てをした後の流れは、
- 成年後見の申立書類と必要書類の提出
- 申立人と候補者の面接
- 本人(成年被後見人)の面接と親族に対する調査
- 医師の鑑定(ない場合もあります)
- 審判
という流れになります。
成年後見の鑑定について
成年後見の申立てをした後に、鑑定を行うかどうかという点について、原則として、後見と保佐については鑑定を行うということになっています。
しかし、実務上は、鑑定が省略されるケースが多いです。
平成27年度の最高裁判所の統計では、鑑定を実施したケースは全体の9.6%にとどまります。
成年後見申立ての鑑定費用は、5万円以下が60.9%で、かかっても10万円以下という場合がほとんどです。
成年後見の必要書類と添付書類
成年後見申立てに必要な書類は、
- 申立書
- 診断書
- 本人に関する照会書
- 親族関係図
- 財産目録
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 預金通帳のコピー
- 不動産の登記事項証明書
- 保険証券のコピー
などが必要となります。
また、申立ての費用(実費)として、収入印紙800円、登記嘱託費用2600円のほか、郵便切手や鑑定費用が必要です。
成年後見人に親族がなれる場合となれない場合
成年後見申立てにあたり、成年後見人の候補者を選任するための推薦を行います。
後見人の候補者としては、申立人・申立人が推薦する候補者・裁判所の選任する第三者(専門職)となります。
一般的には、申立人や、親族などが後見人として就任して財産管理をしていきたいというのが希望ですが、この点については、最終的には裁判所の審判で決定することになります。
裁判所が親族の候補者以外の後見人を選ぶ場合
裁判所の審判により、親族後見にならないケースとしては、以下のような場合が挙げられます。
たとえば、
- 親族間に紛争や意見の対立がある場合
- 現金や預貯金などの流動資産が多い場合
- 申立てにあたって、不動産の売却などの法律行為を予定している場合
- 相続の遺産分割協議について、成年被後見人と後見人の利益相反がある場合
これらの場合には、専門職である弁護士や司法書士が選任されることが多くなります。
後見申立ての際に、上申書を作成したり、推定相続人の同意書を添付したりすることで、裁判所に実情を伝えることが重要です。
なお、平成27年度の最高裁統計では、親族が成年後見人になるケースは全体の29.9%となっており、約3割であるという統計があります。
後見制度支援信託
平成24年から、後見制度支援信託の制度が始まり、信託銀行に預金を信託して財産の保全を図ることもあります。
この場合は、手続きのために専門職(弁護士や司法書士)が後見人に選任されます。
後見人が行う業務や手続き
成年後見人が選任されて行う業務・手続きは、以下のようなものが対象になります。
- 居住用不動産の売却・処分(許可が必要)
- 遺産分割の協議(法定相続分を確保)
- 賃貸不動産の処分(家裁へ事前相談)
成年後見の審判と家庭裁判所の担当スタッフ
成年後見の申立てに当たって、家庭裁判所の担当者は、以下のような方々です。
- 裁判所書記官…成年後見申立書の受付・添付書類のチェック・当事者の呼び出し・審判書の作成など
- 家庭裁判所調査官…本人など当事者の面接、書面による事実の調査
- 参与員…非常勤の裁判所職員(事件ごとに指定されて職務を行う)
- 裁判官…成年後見の審判
窓口としては、裁判所の書記官が担当することになります。
面接や書類の確認を経て、裁判所が審判を行います。
成年後見の関連ページ
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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用