相続人と相続分

法定相続人の相続権

人が亡くなったときの相続について、誰が相続する相続人になるか、それぞれの取り分(相続分)はどうなるかというのは、民法という法律で規定されています。
相続が行われるときには、特に遺言がなければ法定相続分に従って財産を分けることになります。

年をとって高齢になってくると、相続のことを気にすることが増えてくると思います。
相続人が二人以上いる場合には、相続のことでもめてしまうことも少なくありません。
そこで、法律上の相続人と相続分を理解したうえで、なるべく平和的に解決できる方法を考えることが必要になってきます。

相続人の範囲と順位

相続人となる人の立場と順位・順番は、以下の図のようになります。
法定相続人と相続分について、詳しくご説明します。

相続人の範囲と順位

 

法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利のある人のことを法定相続人と言います。
配偶者は必ず相続人になります。
そして、子どもがいる場合は、子どもも相続人になります。
子供がいない場合は、親(父母)が、親もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。

法定相続人の中でも順番があり、順番が下の方である場合には、相続権を得ることができないケースも存在するということになります。
被相続人の兄弟の立場では、法定相続の順番としては下位に位置するということになるわけです。

また、例えば、被相続人から見た孫は、直接の相続人とはなりません。
そのため、子供が存命している場合は孫には相続権がありません(子を飛び越えて孫が相続するということは、養子縁組を除き、原則としてありません)。

法定相続分とは

法定相続分とは、法律で決められた相続する権利・持ち分のことです。

  • 配偶者と子どもが相続する場合は、1/2:1/2の割合
  • 配偶者と親が相続する場合は、2/3:1/3の割合
  • 配偶者と兄弟が相続する場合は、3/4:1/4の割合

というように、相続分が民法上決められています。

配偶者と親が相続人の図

配偶者と親(直系尊属)が相続人となる場合のイメージ図をご覧ください。

配偶者と親・直系尊属

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人の図

配偶者と兄弟・姉妹が相続人となるイメージ図をご覧ください。

配偶者と兄弟が相続人

腹違いの兄弟の相続分

兄弟の相続について、異母兄弟の相続分については、父母がどちらも同じ兄弟の半分ということで相続分が決められています。
腹違いということなので、父親は同じ、母親は違う、という場合には、父親も母親も同じ兄弟と比べると、半分という計算になります。

嫡出子と非嫡出子の相続分

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、婚姻関係の有無により、法律上の結婚関係がある夫婦の間に生まれた子のことを言い、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻関係がない男女の間に生まれたこのことを言います。

従来の民法では、非嫡出子に関しては、法定相続分が嫡出子の半分になるような規定が民法に置かれていました。
しかし、民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等ということになりました。
(最高裁でも判例が出されています。)

相続の嫡出子と非嫡出子

胎児の相続分

また、胎児に関しては、被相続人が亡くなった時点でまだ生まれていなくても、相続権を得ることができます。
相続については、すでに生まれたものとみなすという規定があります(民886)。
胎児に兄弟がいる場合には、兄弟と全く差のない条件で相続できることになります。

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