相続手続きの必要書類
- 2017/2/1
- 2019/3/26
相続に必要な書類と戸籍
相続に必要な書類として、まず必ず用意しなければいけないものは、戸籍謄本です。
相続する財産がほとんどない人でも、被相続人の生まれてから亡くなるまでの、出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。
また、相続人については、相続人の戸籍謄本が必要になるほか、相続人の印鑑証明書も、あらゆる手続きにおいて必要になるため、用意しておくとよいでしょう。
被相続人の必要書類
亡くなった人である被相続人と遺産を相続する人が誰なのか(相続関係)を特定するために、被相続人の記載がある戸籍が必要です。
そのため、被相続人が死亡したことが書かれている除籍謄本のほか、被相続人の婚姻前の戸籍、改製原戸籍などの戸籍が必要です。
もし、遺言が残されていれば、遺言書や遺言執行者の執行権限を証する書類も必要です。
相続人の必要書類
相続人の関係や立場を証明するために、戸籍謄本の原本か抄本が必要です。
また、不動産を相続する相続人については、住民票が必要です。
さらに、相続人の印鑑証明書や遺産分割協議書、場合によっては、特別受益証明書、相続放棄受理証明書等なども必要になります。
相続の必要書類まとめ
相続手続きを行う上で、一番大変なのが、戸籍の収集です。
被相続人が生まれてから死亡するまでに何度もたくさん戸籍謄本が作り直されているため、相続の手続きをする時には、被相続人の戸籍謄本は新しい物だけではなく、変更される前の物もすべて準備しなければなりません。
被相続人が、転籍や結婚(婚姻)などで本籍地を変更していたり転々としている場合は、それぞれの本籍地に戸籍を請求して集める必要があります。
相続人については、相続人の実印の印鑑証明書は、預金を解約したり不動産の名義を変更することを了解していることを証明するために提出しなければなりませんので、複数用意しておくとよいでしょう。
印鑑証明書の期限
なお、相続の手続きにおいて、遺産分割協議書とセットにする印鑑証明書については、印鑑証明書の期限はありません。
一般的には、印鑑証明書は3か月以内に発行した最新のものを取得する必要がありますが、遺産分割協議書の印鑑証明書は、必ずしも3か月以内ということはありません。
ただし、銀行の預貯金解約の手続きにおいては、銀行の規定で3か月以内や6か月以内の印鑑証明書を要求される場合もあります。
預金の解約や不動産の名義変更
銀行に預けている貯金を解約する時には、相続手続き依頼書や遺産分割協議書が必要になります。
また、不動産の名義変更がある場合には、固定資産税評価証明書、被相続人の住民票の除票または戸籍の付票、
不動産を相続する人の住民票、遺産分割協議書、相続人全ての印鑑の証明書、相続登記申請書などが必要となってきます。
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相続の手続きでは、戸籍謄本の取得をはじめ、必要になる書類が多岐にわたるため、相続手続きの専門家へ丸ごと依頼していただくことをおすすめします。
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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用