遺産分割の換価分割と代償分割

換価分割と代償分割とは

遺産分割協議では、相続財産について3つの分割方法があります。

  1. 現物分割
  2. 換価分割
  3. 代償分割

という三種類です。

遺産分割の方法

現物分割とは

遺産分割における現物分割とは、単純に、財産をそのままの形で分ける方式です。
たとえば、

  • 自宅は被相続人と同居していた妻に
  • 預貯金は長男に
  • 株式は長女に

という形で、状況や事情に応じて、財産を分割します。
現預金が多い場合など、この現物分割ができると、一番シンプルでスムーズに遺産分割協議がまとまります。

換価分割とは

換価分割とは、相続財産の一部または全部を売却して、売却で得たお金を分ける方法です。
よくあるケースとしては、相続財産における不動産の価値が高い場合です。
相続財産が預貯金の場合は、お金で分割できるので、現物分割で問題ありません。
しかし、相続財産の割合として不動産が多く、現金・預貯金がわずかの場合などは、相続人間の不公平が生じるため、相続財産を売却してお金に換えて、それを相続人で分配するということが行われることが多くあります。

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代償分割とは

代償分割とは、ある相続人が相続財産をそのまま取得し、その相続人が他の相続人に対して相続分に見合ったお金を支払う方法のことです。
代償分割が行われるシーンとしては、換価分割と同様に相続財産に不動産があるケースです。
同居していた長男が実家の不動産を相続する代わりに、他の相続人に代償金として金銭を払って精算するという使い方をします。

たとえば、相続財産が、

  • 実家の土地・建物 相続税評価額6000万円
  • 預貯金 1500万円

合計7500万円の財産があるというような場合、
長男が実家の不動産を相続して、次男が預貯金を相続するという形だと、相続する財産に不均衡が生じてしまいます。
そこで、代償分割として、長男が実家の不動産を相続する代わりに、不動産を相続しない次男に対して、現金2250万円を支払うという形で、公平に相続分を取得する形をとることになります。

遺産分割協議書の文例(換価分割)

換価分割の場合の書式の一例をご紹介します。

遺産分割協議書

被相続人 山田父郎(平成28年12月20日死亡)
最後の本籍 名古屋市中村区名駅一丁目〇〇
最後の住所 名古屋市中村区名駅三丁目○○

上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

1 山田小太郎は、売却、換価のため、次の遺産を取得する。

所在 名古屋市中村区名駅一丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 150.00㎡

所在 名古屋市中村区名駅一丁目
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 木造葺平家建
床面積 120.00㎡

2 山田小太郎は、上記1に記載した遺産を売却した後、その売却金から、相続手続き費用、不動産仲介手数料、登記手続費用及び必要な経費等を控除した金員につき、共同相続人それぞれに、下記の割合で分配するものとする。

山田小太郎 2分の1
山田花子  2分の1

3 相続人全員は、各相続人がそれぞれ取得した相続財産について名義変更手続き円滑に行うことができるよう、必要書類に署名押印し、印鑑登録証明書を提出するなど相互に協力するものとする。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成の上、署名捺印し、各1通を保有する。

遺産分割協議書の関連ページ

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