豊田市の相続の手続き

豊田市の相続は名古屋相続相談所へ

豊田市の相続のご相談は、名古屋相続相談所へお任せください。
相続で何をすればいいのかわからない、どこに相談すればいいかわからないという方のために、無料相談を実施しています。
司法書士・税理士などの相続に関する専門家が、親身にご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

豊田市の相続税申告

相続税は、基礎控除を超える場合、申告が必要となります。
小規模宅地の特例の申請を行う場合など、最終的に相続税の税金がかからない場合であっても、申告が必要となるケースもございますので、ご注意ください。
相続税申告の手続きは、相続税・資産税に強い税理士が担当しますので、まずはお問い合わせください。
豊田市では、相続税の申告は、豊田税務署が管轄の税務署となります。
相続税の申告は、10ヶ月以内の申告・納税が必要となりますので、期間については十分ご注意ください。
相続税申告のための準備期間を考えると、できるだけ早くご相談いただけますようお願いいたします。

豊田税務署の連絡先

豊田税務署について、所在地・電話番号は以下の通りです。

住所
〒471-8521
豊田市常磐町一丁目105番地3 豊田合同庁舎
電話:0565-35-7777(自動音声でご案内します)

交通機関

  • 名鉄「上挙母駅」から徒歩10分、「豊田市駅」から徒歩20分
  • 愛知環状鉄道 「新上挙母駅」から徒歩15分、「新豊田駅」から徒歩20分

営業時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は営業しておりません

管轄区域:豊田市、みよし市

豊田市の不動産の相続登記

豊田市にある不動産(土地・建物・マンション)をお持ちの所有者が死亡した場合、不動産の名義変更をする必要があります。
不動産の名義変更は、いわゆる「相続登記」と呼ばれており、相続による所有権移転登記申請を、法務局に申請します。
名義変更については、遺言書がある場合は遺贈として行う場合もあれば、生前に名義変更する場合は贈与の登記を行うことになります。

豊田市の不動産の管轄法務局

不動産の登記申請は、土地・家屋の所在地により、それぞれ管轄の法務局が決められています。
豊田市の土地・家屋について、相続登記を申請する場合は、管轄は名古屋法務局の豊田支局になります。

名古屋法務局 豊田支局

名古屋法務局の豊田支局の情報は、以下のとおりです。

〒471-8585
豊田市常磐町1-105-3(豊田合同庁舎)
TEL 0565-32-0006 0565-32-2960
(証明書専用番号 0565-32-0098)
※証明書専用番号では、管轄・道案内・登記事項証明書(成年後見登記証明書を除く)等の問い合わせを受け付けしています。
開庁時間 午前8:30~午後5:15

交通手段としては、車で行くのが便利です。
公共交通機関の場合は、名古屋市営地下鉄の東山線で、本郷駅から徒歩13分です。

相続した不動産の売却

相続した土地・建物・マンションを売りたい、という方は、相続不動産売却プランがおすすめです。

  • 実家を相続したのはいいけど、他に持ち家があるから、大切に使ってくれる人に譲りたい
  • 相続した家屋がかなり古くなっているし、物がたくさん残っているので、リサイクル・処分や建物の解体、土地の測量も手配してほしい
  • 相続税の支払いがあり、賃貸している駐車場やアパートを早急に売却したい
    という方は、一度ご相談ください。

豊田市の預貯金の相続手続き

豊田市の金融機関(銀行・信用金庫・農協など)は、以下のような金融機関がございます。

  • 三菱UFJ銀行 豊田南支店 /豊田市山之手8-92
  • 三井住友銀行 豊田支店 /豊田市喜多町2-93
  • みずほ銀行 豊田支店 /豊田市西町1丁目200
  • 愛知銀行 豊田支店 /豊田市挙母町1-26
  • 愛知銀行 豊田南支店 /豊田市曙町2丁目43-1
  • 名古屋銀行 豊田東支店 /豊田市渋谷町2丁目1-8
  • 百五銀行 豊田支店 /豊田市喜多町5丁目2-15
  • 十六銀行 山之手支店 /豊田市山之手8丁目137
  • 豊田信用金庫 大林支店 /豊田市大林町10丁目16-5
  • 東海労働金庫 豊田支店 /豊田市山之手8丁目131
  • 東海労働金庫 豊田北支店 /豊田市京町7丁目22-5

金融機関における相続の預貯金解約手続きは、銀行・信金・JAごとに取り扱いが異なります。
ゆうちょ銀行や三菱UFJ銀行など、相続の手続き集中センターで受け付けるところもあれば、その支店でなければ手続きができないところもございますので、ご注意ください。

豊田市の相続放棄

豊田市の相続放棄の手続きは、名古屋家庭裁判所岡崎支部が管轄となります。
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地(相続が開始した住所)を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述(申立て)を行います。
豊田市に住んでいた人が死亡した場合、相続放棄の手続きをするときは名古屋家庭裁判所岡崎支部に申し立てをすることになります。

名古屋家庭裁判所 岡崎支部へのアクセス

名古屋家庭裁判所 岡崎支部は、名鉄本線「東岡崎」駅南口下車徒歩25分、名鉄バス「岡崎警察署前」下車徒歩5分の場所にあります。
無料の駐車場もありますので、車でも行くことが可能です。

名古屋家庭裁判所 岡崎支部
444-8550
岡崎市明大寺町奈良井3
電話番号 代表:0564-51-8972

豊田市の遺言書の作成手続き

遺言を公正証書で作成する場合、公証役場の決まった管轄はございません。
名古屋市内・愛知県内では複数の公証役場がありますので、遺言者の方とお打ち合わせをさせていただき、一番行きやすいところを選択させていただきます。
豊田市の方で遺言書を作成したいという場合は、豊田公証役場か、岡崎公証人合同役場が便利かと思います。

  • 豊田公証役場
    〒471-0027 豊田市喜多町六丁目3-4
    TEL 0565-34-1731 FAX 0565-41-6167
  • 岡崎公証人合同役場
    〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階
    TEL 0564-58-8193 FAX 0564-58-8221

豊田市の相続に関する情報

豊田市の相続の手続きについて、役所や年金事務所などでの手続きも必要となってきます。

豊田市役所の所在地・連絡先

豊田市役所では、死亡届の提出や、相続に必要な戸籍謄本・住民票や、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の取得等を行います。

豊田市役所
〒471-8501 豊田市西町三丁目60番地
電話番号(代表) TEL 0565-31-1212

交通アクセス

電車のご利用

  • 名古屋鉄道三河線豊田市駅 徒歩約10分
  • 愛知環状鉄道新豊田駅 徒歩約15分

バスのご利用

  • 豊田市駅西口松坂屋の北 5番乗り場からおいでんバス「福祉センター」行き
    所要時間 4分、料金は100円。障がい者は5割引。

開庁時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

豊田市の年金手続き

豊田市の年金に関する手続きは、豊田年金事務所が管轄となります。

豊田年金事務所
所在地:〒471-8602 豊田市神明町3-33-2
電話番号:0565-33-1123
FAX番号:0565-33-1211

アクセス:名鉄三河線「豊田市駅」下車徒歩 10分
愛知環状鉄道「新豊田駅」下車徒歩 13分
駐車場:有 (25台)

受付時間
平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分まで
年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
①時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
②週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで
休業日 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

豊田市から名古屋相続相談所へのアクセス

豊田市から名古屋相続相談所までお越しいただく際は、以下の所在地をご確認の上、お越しください。
名古屋駅オフィスは、豊田市からですと、電車で名鉄豊田線(上小田井行)で名古屋市営地下鉄鶴舞線赤池駅経由、名古屋市営地下鉄御器所駅にて名古屋市営桜通線に乗り換えて国際センター駅まで行っていただくのが便利です。
緑オフィスは、豊田市から車で来られる場合は、国道153号または県道520号もしくは県道56号経由ですと便利です。

名古屋相続相談所・名古屋駅オフィスのご案内

名古屋駅オフィス
名古屋市中村区名駅3丁目21-4
名銀駅前ビル4階

JR各線/東海道新幹線/名古屋市営地下鉄/名古屋臨海高速鉄道「名古屋」駅東口より徒歩7分
名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター」駅東口より徒歩1分

名古屋駅から…地下街「ユニモール」14番出口を出てすぐ(徒歩1分ほど)
国際センター駅から…1番出口出てすぐ(徒歩1分ほど)

名古屋相続相談所・緑オフィスのご案内

緑オフィス
名古屋市緑区亀が洞1丁目707
駐車場あり(2台分)

※ナビの場合は電話番号(052-879-5411)または住所を入力して検索をお願いします。

豊田市の相続相談はお気軽に

豊田市の相続に関するご相談は、名古屋相続相談所へご連絡ください。
相続での不動産名義変更(相続登記)のこと、相続税や準確定申告のこと、預貯金や株式・投資信託など証券・金融資産の解約・名義変更のこと、遺産分割協議書の作成に関することなど、なんでも結構です。司法書士・税理士・行政書士ほか専門家が、親身にご相談に対応させていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。

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