
相続登記の義務化【2024年4月開始】過去の相続も対象!過料を避ける方法
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2025/10/15
- 2025/10/15
知らないと10万円以下の過料も?司法書士が解説する相続登記の必須知識
【2024年4月1日施行】ついに始まった相続登記の義務化とは?
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これまで任意だった手続きが法律上の義務となり、多くの方にとって他人事ではなくなりました。特に、相続した不動産の名義変更を先延ばしにしていた方は注意が必要です。
なぜ今?相続登記が義務化された背景と目的
これまで相続登記がされずに放置された結果、所有者が誰だか分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっていました。この問題を解決するため、不動産の所有者情報を正確に把握し、円滑な土地利用を促す目的で、相続登記が義務化されることになったのです。
「3年以内」の期限と「10万円以下の過料」、罰則の具体的な内容
相続登記の義務化に伴い、罰則が設けられました。具体的には、相続によって不動産を取得したことを知った日から「3年以内」**に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは、これから発生する相続だけでなく、過去の相続にも適用されるため、注意が必要です
注意!この義務化は「過去の相続」も対象です
「うちは何年も前の相続だから関係ない」と思っていませんか? それは大きな間違いです。今回の法改正で最も注意すべき点の一つが、**「過去の相続も対象」**になるという点です。
遡及適用とは?何年も前に相続した不動産も放置はNG
この法律は、施行日である2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます(これを「遡及適用」と言います)。つまり、何年も前、あるいは何十年も前に親や祖父母から相続したものの、名義変更をせずに放置している不動産も義務化の対象となるのです。過去の相続については、施行日から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記を申請する必要があります。
あなたが対象者か確認!義務を負うのは誰か
相続登記の義務を負うのは、不動産を相続した「相続人」です。遺言によって特定の人が不動産を相続した場合も同様です。もしご自身が相続人であるにもかかわらず、まだ登記手続きを済ませていない場合は、すぐに行動を起こす必要があります。
過料を避けるために司法書士ができること
「3年以内に手続きをしなければならないのは分かったけれど、どうすればいいか分からない」という方も多いでしょう。ご安心ください。私たち司法書士が、過料を避けるための具体的な対策をご提案します。
すぐに登記できない場合の救済策「相続人申告登記」とは
遺産分割協議がまとまらないなど、すぐに相続登記を申請できない事情がある場合でも、過料を避けるための「相続人申告登記」という新しい制度が創設されました。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず相続登記の義務を果たしたとみなされる手続きです。この申告をしておけば、3年の期限や過料の心配を一旦解消できます。
相続人が多い、遺産分割で揉めている…複雑なケースこそ専門家へ
相続人が多かったり、連絡が取れない人がいたり、あるいは遺産分割協議が難航しているなど、相続手続きは複雑なケースが少なくありません。このような状況でご自身だけで手続きを進めるのは大変な労力がかかります。司法書士は、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、そして登記申請まで、専門的な知識でトータルサポートします。
法務局の混雑も?早めの相談が重要な理由と司法書士に依頼するメリット
相続登記は数日の短期間で行えるものではありません。書類集め等の事前準備が必要になります。期限ギリギリになって慌てないためにも、早めに専門家である司法書士に相談することが重要です。私たちは、義務化の具体的な内容や最新の実務情報に基づき、あなたにとって最適な解決策を迅速にご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
名古屋相続相談所では、提携する税理士と一緒にお客様を総合的にサポートしております。お客様お一人お一人の状況に合わせてご対応しますので、ぜひ一度ご相談ください。
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