相続税対策の定番!生前贈与について詳しく解説!

相続税対策の定番!生前贈与について詳しく解説!

相続税対策の定番!生前贈与について詳しく解説!

贈与は、「当事者の一方がある財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる」(民法第549条)と定義されています。よって、「ただであげるよ」「もらうよ」という意思の合致が必要です。
生前贈与とは、生きている間に配偶者や子、孫などに財産を無償で与える行為です。そのため相続税の節税対策の手段としてもよく検討されます。

生前贈与をするメリットとは?

贈与税と相続税の税率の違いにより、上手く生前贈与を行なえば相続税の節税対策になります。

メリット1 節税効果がある

生前贈与を行うと、相続税の課税対象となる財産から生前贈与した金額が引かれて金額が減り、相続税を軽減できるため節税対策となります。(贈与税との比較検討が必要)

メリット2 贈与する相手は親族とは限らず自由に選ぶことが出来る

相続の場合は遺言書によって親族以外に財産を渡すことが出来ますが、生前贈与でも親族はもちろん親族以外でも財産を渡すことが可能です。

メリット3 贈与する時期を自由に決めることが出来る

生前贈与は贈与の時期を自由に選ぶことが出来ます。受贈者(贈与を受ける人)の必要な時に必要なものを贈与できます。

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生前贈与をするデメリットとは?

メリットが多い生前贈与ですが、デメリットもあります。

デメリット1 税金が高くなってしまう可能性がある

生前贈与のデメリットとして代表的なものは、贈与税が発生する可能性がある点が挙げられます。また、不動産贈与の場合など、贈与税以外の税金がかかる場合が多い点もデメリットです。(相続での不動産の名義変更で評価額の登録免許税0.4%・不動産取得税がかからないのに対して、生前贈与では登録免許税・不動産取得税がそれぞれ評価額の2~3%かかるので相続よりも税金は高くなります。不動産の名義変更の際にかかる登録免許税も、相続した場合と比較して多くかかるうえ、相続した場合にはかからない不動産取得税も支払わなければなりません。)

デメリット2 相続発生前3年以内の贈与の場合は相続税がかかる

生前贈与した場合、基本的に相続税はかかりませんが、相続発生前3年以内に行った生前贈与は相続税の課税対象となっています。

デメリット3 遺留分侵害額の請求を受ける場合がある

生前贈与に誰にどれくらいの財産を贈与するかについての決まりが無いので贈与者(贈与をする人)が好きなだけ贈与が可能ですが、遺留分を侵害してまで贈与をしてしまうと受贈者が遺留分権利者から遺留分侵害額を請求される恐れがあります。

生前贈与する場合はデメリットに注意して!

生前贈与をする場合は計画的に早目に行うのがポイントです。(相続発生前3年以内に行えば相続税が発生しますし、遺留分の算定する場合の生前贈与は死亡から10年以内に行われた生前贈与ですので、早めに生前贈与することでデメリットを回避できます。生前贈与税のデメリットを把握したうえで、それでも必要なものかどうか慎重に検討しなければなりません。)

生前贈与の税金についてのまとめ

暦年課税とは?

暦年課税とは、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間の間に贈与者から受け取った財産の合計が110万円を超えた場合に発生する税金で、110万円を超えた分に対して贈与税が課税されます。

贈与税の課税対象となる金額の計算式

1年間の贈与額-110万円=贈与税の課税対象となる金額

贈与税額の計算式

贈与税の課税対象となる金額×税率-控除額=贈与税額

暦年課税のポイントと注意点

暦年課税の最大のメリットは年間110万円までなら非課税で贈与することができ、贈与があったことを申告する必要が無いことです。さらに何度でも繰り返し利用できます。(定期贈与・連年贈与に注意!)

一般税率

暦年課税の税率は以下の税率で計算します。

特例税率

直系尊属となる親や祖父母から直系卑属となる20歳以上の子や孫などへの贈与財産は「特例贈与財産」として「特例税率」が適用されます。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、贈与の年の1月1日時点で60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択ができます。相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者から贈与された財産の合計が2500万円になるまで贈与税はかかりません。ただし、贈与された財産は相続が発生する時に相続財産に加算され相続税が課税されます。贈与額の合計が2500万円を超えた場合は、超えた分の金額につき一律20%の贈与税がかかります。

 

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