相続:死亡後の手続きガイド

相続:死亡後の手続きガイド

大切な方が亡くなった後には、非常に多くの手続きが必要となり、その中には期限が設けられているものもあります。これらの手続きは複雑で多岐にわたるため、状況に応じて専門家のサポートを受けることが推奨されます。

以下に、死亡後の主な手続きとその期限、および専門家の役割を簡潔にまとめます。

 

死亡後の主な手続きと期限

死亡から7日以内

    ◦ 故人の死亡を確認した医師が作成する**「死亡診断書」とセットになっている「死亡届」を役所に提出**します。死亡診断書は後の手続きで必要になる場合があるため、事前に何枚かコピーを取っておくと良いでしょう。

    ◦ 葬儀の手配のために葬儀社へ連絡します。

    ◦ 火葬に必要な**「火葬許可申請書」を役所に提出し、火葬後に「火葬済証明書」を受け取ります**。この証明書は納骨の際に必要です。

    ◦ 故人が会社員だった場合は**「死亡退職届」、個人事業主だった場合は「廃業届」を税務署に提出**する必要がある場合もあります。

 

 

死亡から14日以内

   年金受給停止の手続きを行います。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が期限です。マイナンバーが年金事務所に登録されていれば、死亡届提出で手続きが不要になる場合もあります。未支給年金の請求は5年以内に行いましょう。

    健康保険や介護保険の資格喪失届を提出します。これを怠ると保険料を支払い続けることになるため注意が必要です。故人の扶養者だった人も扶養から外れるため、新たに資格取得届を提出する必要があります。

    ◦ 故人が世帯主だった場合は、「世帯主変更届」を提出します。

 

期限のない手続き(速やかに行うことが推奨)

   ◦ 公共料金の名義変更や解約手続き。

    ◦ クレジットカードの解約。

    ◦ 死亡保険金の請求。

    ◦ 住民税や固定資産税など請求先変更の手続き。

    ◦ パスポート・運転免許証の返納(悪用リスク防止のため)。マイナンバーカードは相続手続きで必要になる場合があるため、諸々の手続き完了まで手元に保管しておくのが良いとされます。

 

 

遺産承継の手続きと受け取れるお金

遺産承継: 相続人の確定には、故人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本という2種類の戸籍謄本が必要です。

    ◦ もし借金などのマイナス財産がある場合は、3カ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」または「限定承認」を申し立てることができます。

  • 相続で受け取れる可能性のあるお金:

    ◦ 故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していれば、葬祭費が役所から支給されます。

    ◦ 故人が勤め先の健康保険に加入していれば、勤務先から埋葬費が支給されます。

    ◦ 故人の医療費自己負担額が超過していた場合、高額医療費の払い戻しを役所に請求できます。

    ◦ 故人の年金納付状況に応じて、遺族年金(遺族基礎年金や遺族厚生年金)が支給される場合があります。

    ◦ 遺族年金の受給対象外でも、条件を満たせば寡婦年金や死亡一時金などを受け取れる可能性があります。

 

 

専門家への依頼とサービス内容

死亡後の相続手続きは非常に複雑なため、専門家への依頼が有効です。専門家ごとに得意分野が異なります。

  • 税理士: 複雑な相続税の申告手続きの専門家です。特に土地の評価が複雑な場合や非上場株式がある場合に強みを発揮します。
  • 行政書士: 遺産分割協議書の作成代行や、相続人調査、財産調査の専門家です。
  • 弁護士: 相続人同士でトラブルが発生し、裁判や調停に発展する可能性がある場合の解決に強みを持つ法律の専門家です。
  • 司法書士: 不動産の登記手続きの専門家であり、不動産の相続登記(名義変更)を代行します。
  • 銀行・信託銀行: さまざまな専門家と連携し、相続手続き全般をサポートしますが、費用が高くなる傾向があります。

専門家による代行サービスでは、以下のような手続きを一括で依頼できます。

  • 戸籍・住民票などの公的書類収集代行
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成代行
  • 相続税の申告代行
  • 銀行への口座凍結に関する連絡や残高証明書・入出金履歴の取得
  • 不動産の名義変更や売却サポート、評価証明書・名寄帳の取得

 

 

ただし、被相続人の貸金庫の開錠や銀行からのリスク説明など、一部の手続きは代行できないため、相続人自身が行う必要があります。

司法書士、行政書士、税理士、弁護士が連携してワンストップでサービスを提供する事務所もあります。

いざという時に慌てず、適切な手続きを行うために、ぜひ一度専門家にご相談ください。

 

愛知相続相談所では、税理士とも提携してお客様を総合的にサポートさせていただきます。ぜひ一度お気軽にご相談ください。

 

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