知っておきたい!誰にでも起こり得る相続の基本:遺産・遺言・協議書

知っておきたい!誰にでも起こり得る相続の基本:遺産・遺言・協議書

「相続」という言葉を聞いたことがあると思います。知っているようで知らない相続についてのお話です。「相続」とは、ある人が亡くなった場合にその人の全ての財産・資産を受け継ぐ事をいい、この財産・資産の事を「遺産」といいます。この遺産を受け継ぐことが出来る人や方法はトラブルが起きないように民法で定められています。縁が無いようでこの相続は生きていれば誰もが経験することで、自分が亡くなる場合も配偶者や子供などに遺産が相続されます。ここから相続・遺産について詳しく見ていきましょう。

相続できる遺産にはどのような種類があるのか?

相続できる遺産には以下のような種類があります。遺産は金銭や不動産、有価証券などプラスとなる遺産もありますが、借金や未払い家賃、保証債務などのマイナスとなる遺産もあります。

プラスとなる遺産

プラスとなる遺産は主に以下のようなものがあります。

マイナスとなる遺産

マイナスとなる遺産は主に以下のものがあります。

マイナスの遺産を相続によって引き継いだ場合には相続した人が弁済する義務を負います。

相続財産にならないものもある

亡くなった人の財産や権利でも相続出来ないものもあります。
・国家資格や年金受給権、生活保護受給権など一身専属的な権利や義務
・賃貸物件の家賃
・遺族給付金
これらは、亡くなった本人に対してのみ認められている財産や権利なので相続の対象とはなりません。

相続はどんな種類があるの?

相続には大きく分けて3つの種類があります。

遺言書がある際には原則として遺言書の内容に従って相続されます。「遺言書が無い場合は民法で定められている法定相続により相続されます。また、分割協議により相続人全員で協議行い相続することも出来ます。」遺言書がなければ、分割協議を行って相続することになります。(法定相続に従って相続することも可能です。)

遺言書による相続とは?

遺言書とは、故人の自身の財産について自身が亡くなった際にどのように分けるのかの意思表示を示したもの及び書面のことです。この遺言書があれば故人の希望に沿った相続ができ、相続トラブルを防ぐことが出来ます。遺言書には以下の種類があります。

上記の遺言書を残すことが出来ない状況(疾患やその他の理由で死亡の危機がある場合など)にある場合には一般危急時遺言などといった特別方式で遺言を残すことができます。

法定相続による相続とは?

法定相続とは、法定相続人が民法で定められた相続分の割合に従って相続することを言います。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで故人の配偶者や子・孫、親や祖父母・兄弟姉妹などの中から下記の優先順位に従って該当者が決まります。

法定相続人には優先順位と相続する割合が民法で定められています。わかりやすく表にまとめました。

遺産分割協議相続とは?

遺産分割協議とは、故人の財産について法定相続人全員でどのように分割するかを話し合いで協議することです。この遺産分割協議は、法定相続人全員で行う必要があり、法定相続人に未成年がいる場合には代理人が参加する必要があり、本来の相続人が先に亡くなっている場合は、代襲相続となる場合もあります。

 

相続放棄と限定承認とは?

相続は必ずしなければいけないわけではありません。相続の権利を放棄することが出来ます。これを相続放棄といいます。故人が多額の借金を残していた場合などに相続放棄が出来ます。
また、故人の遺産で借金があるのかはっきりしていない場合や、故人の借金が債務超過ではあるが相続財産の中にどうしても相続したい遺産がある場合に、相続で得たプラス財産の限度で個人の債務などのマイナス財産を相続することが出来ます。これを限定承認といいます。

相続放棄について

相続放棄は 相続開始を知った日から3か月間の間に行う必要があります。ただ、相続放棄の手続きに3ヶ月以上かかりそうな場合(財産の調査に時間がかかっている、故人の本籍地が遠方で戸籍謄本などを揃えるのに時間がかかるなど)などやむを得ない事情がある場合は「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を家庭裁判所で行えば手続きの期間を延長することが可能です。

相続放棄の注意点

相続放棄する場合は下記に注意してください。

  • 生前に相続放棄は出来ない
  • 相続放棄をすると後から撤回することが出来ない
  • 相続放棄をする前に遺産を処分すると相続放棄は出来なくなる(単純承認)

 

名古屋相続相談所の各店舗のご案内(名古屋駅・千種区・緑区)

名古屋相続相談所では、名古屋エリアで3店舗のオフィスがございます。

千種区の相続のご相談は千種・本山オフィスへ

相続のご相談について、千種区でのご相談をご希望の方は、
千種・本山オフィス」が便利です。
本山駅から徒歩6分。駐車場もありますので、
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昭和区・瑞穂区にお住いの方からのご相談も多くいただいております。

緑区・天白区の相続のご相談は緑オフィスへ

緑区や天白区にお住いの方の相続ご相談は、緑オフィスが便利です。
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名古屋駅での相続相談は、名駅オフィスが便利です。
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(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)

相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、
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