終活の準備は大丈夫?遺言の種類を解説!
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2022/10/17
- 2022/11/29
終活という言葉が浸透してきました。身の回りの整理はもちろんのこと自身の財産をどうするかを考え、終活の一環として「遺言」を作成する方が増えています。
自身の死後に親や子供、兄弟等が自分の財産のために揉めるのは誰もが避けたいことでしょう。
この相続問題で「遺言」は重要な役割をしてくれます。
しかし、遺言には種類があり、また書き方を誤ってしまうと無効になってしまいます。
そこで遺言の種類や書き方について詳しくまとめました。
遺言の種類
遺言とは、被相続人が自分の死後に自身の財産を誰に、どのように分けるかなどを記載したもので、遺産相続の際は記載内容に則って財産が分けられます。
この遺言は、民法960条で法律の定める方式に従わなければならないとされています。
遺言に効力を持たせるには法律で定められた決まりがあり、法律で定められた方式によって書かれた遺言でないと効力が認められません。
遺言には大きく分けて2種類あり、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言と特別方式の遺言
遺言は15歳になると作成することができ、遺言には普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
特別方式の遺言とは、普通方式の遺言を作成することが出来ないときに利用することが出来る遺言のことで、病気やケガなどの事情で死亡の危機が迫っている場合(一般危急時遺言)や、船や飛行機で遭難などになってしまって死亡の危機が迫っている場合(難船危急時遺言)、伝染病などで遠隔地に隔離され通常の遺言方式を利用できない場合(一般隔絶地遺言)、長期にわたり航海で陸から場所にいて通常の遺言を作成できない場合(船舶隔絶地遺言)に利用します。
今回は終活の一環での遺言として、普通方式の遺言の種類について詳しく説明していきます。
普通の方式の遺言の種類
普通の方式の遺言は3種類あります。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が全文(財産目録以外)を自筆で書く遺言書のことです。パソコンや代書による作成は財産目録以外不可です。作成した遺言書は基本的には自分で保管する必要がありますが、2020年7月より法務局で保管してもらえるようになりました。(改正により、目録部分はパソコン作成可)
自筆証書遺言を作成する上で必要な5つの要件
下記の5つの要件を守っていないと遺言書は法律的に無効になります。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言は自分1人で作成することができ、公正証書遺言と比べると手軽に作成できます。自筆証書遺言のメリットとデメリットは以下のとおりです。
家庭裁判所の検認とは?
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管していた人が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
遺言書の存在を明確にし、偽造されることを防ぐために行われます。
家庭裁判所の検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言で、公正証書遺言では不要です。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自筆証書遺言とは違い、公正役場の公証人に遺言内容を口授し、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。簡単な特徴は以下になります。
・2人の証人立会いで作成する
・公証人役場で保管される
・公正証書作成費用が発生する
公正証書遺言は、遺言の執筆内容の不備や保管に関して確実性の高い遺言です。また、公正証書遺言は、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所の遺言の検認がありません。
証人になれない人
公正証書遺言の証人になれない人(欠格者)は以下になります。
・未成年
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
証人は名古屋相続相談所でご用意しますのでご安心ください。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言にもメリットとデメリットがあります。
公正証書遺言の手続きにかかる費用は料金プランをご覧下さい。また別途公証役場の手数料は以下になります。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、公証人と証人2人以上に遺言書の存在を証明してもらい、公証人、証人、相続人を含めた、本人以外内容を見ることが出来ない遺言の内容を「秘密」にすることが出来る遺言書です。
秘密証書遺言のメリットとデメリット
秘密証書遺言のメリット・デメリットは以下の通りです。
秘密証書遺言は遺言者が遺言書に封をし、公証人が封紙に署名をします。この封が破られていた場合や、開けた形跡がある遺言書は法律上の効果が認められません。
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