自筆証書遺言があった場合の相続手続きについて
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2022/7/12
- 2022/7/25
遺言:相続トラブルを防ぐためにできること
「遺言」と聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。
- □資産家が遺すものである。
- □亡くなる直前に遺すものである。
- □家族を枕元に呼んで遺すものである。
さて、ご自身のイメージでいくつチェックが入りましたか?
チェックが多く入るほど、遺言についてたくさん誤解していることになります。
私自身も、奥様が倒れて介護をしている叔父に「もし叔父さんが奥様より先に亡くなった場合遺産分割協議が大変だから、叔父さんの遺言を書いておいた方がいい」とアドバイスをしたところ「俺はまだ死なないし、遺言を書くような財産もない」という第一声が返ってきました。なかなかこの概念を取り払えない人は多いようですね。あるいは、頭では分かっているつもりでも自分のこととなると「話が別」と考えてしまいがちのようです。
遺言を作成するメリット
遺言を残しておくと、さまざまなメリットがあります。主なものを挙げておきましょう。
メリット1:遺産分割協議(遺産分割協議書)が不要になる
- ・相続間でトラブルを抱えているときにも、協議を経ずにひとまず名義変更できる
(遺留分などを後ほど請求される可能性はあります) - ・家族の中に認知症などで判断能力のない人がいた場合も、遺産分割協議のために成年後見の選任申立てをする必要はない
- ・相続人が多数、あるいは疎遠で容易に連絡が取れない場合も遺言を使って相続手続きができる
メリット2:法定相続人以外への遺贈が可能になる
- ・妻子がいる場合の兄弟姉妹、特にお世話になった人など、相続人でなくても財産の行き先を指定できる
その他、遺言は自分の意志のとおりに財産を分けることができます。
遺言を受け取った相談例:お世話になった姪に全財産を相続させたい
ある日、女性が相談に来所されました。「叔父が余命わずかな状態で入院しているが、数日前に遺言を手渡された」とのことです。叔父様によると、相談者の女性に全ての財産を相続したいのだとか。女性はどうしていいか分からず、相談に訪れた……という経緯です。
叔父様は女性のお父様の弟で、生涯独身で子はなく、他の兄弟姉妹は女性のお父様も含め全て亡くなっていて「法定相続人は従兄弟などで、少なくとも十数名か、ひょっとしたらそれ以上になるのではないか」というお話でした。
ほどなく叔父様は亡くなられ、遺言は検認の手続を行うこととなりました。検認は家庭裁判所に対して申請して行うものです。
家庭裁判所での検認手続き
相続人は、被相続人の自筆証書遺言を発見したときは検認の手続を取らなければなりません。遺言の存在は検認によって認められます。ただし、検認は遺言の存在を確認するもので、有効性を証明するものではない点は要注意です。もし今から遺言を書くのであれば、専門家に有効かどうか見てもらうようおすすめします。
検認が終わったら相続手続きを
遺言が有効なものであれば、銀行や不動産などの手続は遺言を使用して行えます。遺産分割協議の必要がないので、相続人としては手間も省けるのではないでしょうか。遺言と必要書類を添えて各種手続きを行いましょう。
ご自身の遺言は、公正証書がおすすめ
ここまで自筆証書遺言の存在を発見したケースを確認してきましたが、今から遺言を書く人には公正証書での作成をおすすめします。公正証書であれば、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配がありません。また、公正証書で作成する場合、無効になる恐れがないため安心です。作成の費用と作成の手間はかかりますが、検認の必要がない分相続人の負担が少なくなる利点もあります。
遺言の相談はひびきグループへ
・亡くなった家族の自筆証書遺言が見つかった
・公正証書で遺言を作成したい
など、遺言に関することはひびきグループにご相談ください。名古屋市内で、国際センター駅近くにある「名駅オフィス」、本山駅が最寄りの「千種・本山オフィス」、緑区の徳重駅が最寄りの「緑オフィス」の3か所があり、ご希望の場所で相談の予約を受けられます。遺言以外にも、有効な相続対策を知りたい場合など、提携の税理士さんも紹介しながらさまざまな対策をご提案できます。初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。
(担当:永井)
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