
認知症の親と遺産分割協議はできる?成年後見人と特別代理人が必要なケースを解説
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2026/1/28
- 2026/1/28
名古屋の不動産相続・名義変更を円滑に進めるために。行政書士が実例をもとに手続きの流れを公開
遺産分割協議に後見人が必要なケース
遺産分割対象は今住んでいる不動産だけ
名古屋市北区にお住いの方の案件です。 お父様が他界され、のこされたのは87歳になるお母さまと、65歳と60歳のお二人の娘さんのみ。相続人のお一人であるお母さまはすでに認知症を患っていて施設にご入所中、お父様が残された家屋には、お二人の娘さんだけがお住まいです。
「父の遺産といってもここの家だけなんですよ」 とご相談者のご長女は、斜めの日が差し込むリビングを振り返ります。 お父様の残された土地や家屋については、遺産分割協議により、一旦ご長女様の名義にし、その後売却をするご予定です。しかしお母さまの意思能力がない以上、お母さまに成年後見人を選任しなければ遺産分割協議ができません。相続登記のための資料に加え、後見開始申立書を作成するための資料として、お母さまの通帳や保険契約書といったもの一切をお預かりし、お宅を後にしました。
家庭裁判所への申立てと収支の壁
お母さまに残された預金はわずか
お預かりした資料や取り寄せた戸籍をもとに後見開始申立書の作成にとりかかります。 中でも一番頭を悩ますのが、本人収支表。通帳の記載から年金額、保険金、施設費などの値を拾って年間の収支を割り出してゆくのですが、中でも頭を抱えたのは月平均27万円ほど引き出されている現金。使った現金についての受領書の類は長女のお手元にはない模様。引き出した現金の使途はきっと家庭裁判所から質問されるでしょう……。
遺産分割協議書案も作成し、遺産分割後も被後見人に代償金相当のお金が入ることを明らかにします。これでお母さまの預金がいくらか確保できそうです。 しかし、収支を計算すると年230万円の赤字が発生、お母さまの預金は最初の数年で尽きてしまう計算になります。家庭裁判所に成年後見人の選任を一任した場合、弁護士会や司法書士会に選任依頼された後見人が付く可能性が高いのです。そうなれば決して多くはないお母さまの預金の一部を毎月の成年後見人報酬に充てなければなりません。このような事態をさけるため、成年後見人候補者は長女になっていただく予定でした。候補者欄に長女のお名前を入力し、 「お願いです。どうかこの方を選んでください!」 祈るような思いで、エンターキーを叩きました。

受理面接と特別代理人の選任
受理面接の日と後見人選任のゆくえ
申立後、半月ぐらいして当事務所に家庭裁判所から連絡がはいりました。 成年後見人候補者に対する受理面接の日程の打合せです。日程調整し、長女に想定される質問をメール送信します。あの毎月の赤字や現金支出の件について問題になりませんようにと願いながら当日の朝を迎えました。 やはり、受理面接では毎月引き出されていた現金についての質問がされたようです。 長女は 「少し前は父の葬儀や法事のお布施のためにお金を引き出していたのですが、母の施設入所後は費用は口座引き落としなので、現金の引き出しはほとんど必要はない見込みです」 と落ち着いてお答えくださったとのことです。
ひと月ほどが過ぎ、家庭裁判所から一通の封筒がとどきました。どきどきしながら開封……。「成年後見人に選任する」の文字のところにご長女様の名前があります。どうやら無事にご長女様はお母さまの成年後見人に選任されたようです。胸をなでおろすのもつかの間、特別代理人の選任申立の手続きに入らなくてはなりません。遺産分割をするとき長女とお母さまとは、同じ遺産を分割しあうため利益相反の関係になります。お母さまについて特別代理人を選任する必要があります。今回特別代理人になってもらえそうなご親族を探していただき、依頼者様の従兄弟の方に候補者になっていただきました。
遺産分割協議が終了し、登記名義が移転しても、ご長女様には毎年の家庭裁判所への報告義務があります。 そう、遺産分割協議は終わっても、成年後見業務はお母さまの命ある限り続くのです。 そんなご長女様を、私たちは出来る限りサポートしていきたいと考えています。
相続の不安・相続の相談は名古屋相続相談所へ
相続の不安・相続に関するお悩みは、名古屋相続相談所におまかせください。
相続のご相談は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)
どこに相談すればいいかわからない…相続のことなら何でもお気軽に!
相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、
「どこに相談すればいいかわからない」という方がほとんどです。
名古屋相続相談所では、相続に関するお悩みに対し、親身になって対応しております。
相続の各専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
名古屋相続相談所までお気軽にご連絡お待ちしております。
