遺留分とは?法定相続分との違いや請求方法・生命保険による対策まで徹底解説

遺留分とは?法定相続分との違いや請求方法・生命保険による対策まで徹底解説

遺留分と法定相続分の違いとは?

遺留分の基本概念:相続人に保障された最低限の権利

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の相続財産の割合です。

被相続人(亡くなった方)が遺言で全財産を他人に譲るよう指定しても、遺留分を持つ相続人には、その最低限の取り分を請求する権利があります。

この制度は、家族の生活を守るために設けられたもので、特に生活が遺産に依存している相続人にとって重要です。

例えば、全財産が第三者に遺贈されるような遺言があった場合でも、配偶者や子どもには遺留分を請求して相応の財産を受け取る権利があります。

この制度により、遺言による相続の自由と家族の生活保障のバランスを取ることが目的とされています。

法定相続分との違いとそれぞれの役割

法定相続分と遺留分は、どちらも相続に関わる用語ですが、役割が異なります。

法定相続分とは、遺言がない場合に適用される、民法で定められた相続財産の分配割合です。

例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者は1/2、子どもは残りの1/2を等分します。

一方、遺留分は法定相続分を保障するわけではなく、遺言で法定相続分以下の財産しか受け取れない場合に、最低限の取り分を確保するための権利です。

遺留分の請求が必要となるのは、遺言で相続人の取り分が少なくされた場合です。法定相続分が基準として存在し、遺留分が最低限の権利として補完するという構造になっています。

遺留分を請求できる相続人とその割合

遺留分の権利を持つ相続人の範囲と条件

遺留分を請求できるのは、配偶者、子ども(直系卑属)、および父母や祖父母などの直系尊属に限られています。兄弟姉妹にはこの権利がありません。

この制限は、遺留分が生活保障の観点から設定されているためで、被相続人との生活的なつながりが深い相続人に限って認められているのです。

また、相続欠格者(例:被相続人を殺害した者)や相続廃除をされた者、相続を放棄した者には遺留分を請求する権利はありません。

逆に、遺留分の権利を自ら放棄したい場合は、生前であれば、家庭裁判所で事前に手続きを行う必要があります。

遺留分の割合と法定相続人ごとの計算方法

遺留分の割合は、法定相続人の構成によって異なります。

配偶者や子どもが相続人の場合、遺産全体の1/2が遺留分として保障されます。この場合、配偶者と子どもが遺産を相続する場合、それぞれの遺留分は法定相続分の半分となります。

例えば、配偶者と子ども2人が相続人である場合、法定相続分はそれぞれ配偶者1/2と子供が各1/4ですが、遺留分はその半分、すなわち配偶者1/4と子供が各1/8ずつになります。

一方、相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合、遺留分は全体の1/3となります。

遺留分とは?法定相続分との違いや請求方法・生命保険による対策まで徹底解説

遺留分問題への対処法と注意点

遺留分を渡したくないという場合の対処と生命保険での対策

遺留分について、特定の相続人に渡したくないというご相談も多くあります。

たとえば、子どもが親に対して問題行動を起こしたり、欠格までいかなくとも暴力や暴言をはたらいたり行方がわからない場合などです。問題のある子どもよりも、自分の身の回りで一生懸命に面倒を見てくれている子どものほうに、財産をできるだけ多く渡したい、というご相談内容です。

令和元年の相続法改正で、遺留分算定の基礎とされる特別受益の範囲が、相続が開始される前から「10年以内」の贈与に限定されるという相続法改正がありました。そのため、生前贈与をしてから、10年経過すれば、遺留分の計算から除外することができます。

また、生命保険に加入し、生命保険金として受け取った場合は、受取人固有の財産という扱いになります。

つまり、生命保険金は、原則として遺留分に含まれません。

ただし、相続人間で著しく不公平な場合には、例外的に生命保険金が遺留分の対象となる場合もありますので、注意が必要です。

生命保険と遺留分の問題は、判例でも判断がさまざまですので、名古屋相続相談所のコンサルタントによく相談して、検討を行ってください。

遺留分を侵害された場合の請求手順と時効

逆に、相続人側で、遺留分を侵害された場合は、相続人は「遺留分侵害額請求」という形で、財産を侵害している者に対して補償を求めることができます。まず、話し合いでの解決を目指しますが、合意に至らなければ、家庭裁判所で調停を行い、それでも解決しない場合は裁判へと進みます。先方が話し合いに応じない場合には、内容証明郵便で、書面で明確に意思表示をすることも重要です。

遺留分の請求権には時効があり、侵害を知った日から1年以内、または相続が開始してから10年以内に行使しなければ権利が消滅します。このため、侵害に気づいた時点で迅速に行動を起こすことが重要です。時効が成立してしまうと、遺留分の請求は一切できなくなるため、タイムリミットをしっかり認識しておくことが必要です。

円満に解決するための専門家の活用方法

遺留分問題は、相続人間の関係に亀裂を生む可能性があります。そのため、円満に解決するためには、早い段階で専門家に相談するのが賢明です。名古屋相続相談所では、法律に基づいた的確なアドバイスを提供し、サポートします。

また、遺産の評価や相続税の計算も必要になるため、これらの手続きに詳しい税理士も協力してサポートします。それでも紛争になってしまう場合には、相続に強い弁護士のご紹介も行っております。

名古屋相続相談所のサポートにより、法的に適正な手続きを進めることができるため、相続手続きが複雑な場合や遺言を検討したり内容に不満がある場合は、早めに相談をご検討ください。

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