相続の配偶者居住権の登記(1)遺産分割による設定登記

相続の配偶者居住権の登記(1)遺産分割による設定登記

相続による配偶者居住権の設定

社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。

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その際には、配偶者が住み慣れた住居で生活を続けるとともに、
老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いと考えられます。
そこで、遺言や遺産分割協議によって、配偶者が無償で住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。
今回はその配偶者居住権の設定登記について記載いたします。

配偶者居住権の成立要件

相続での配偶者居住権の成立には、以下の3つの要件があります。

  1. 残された配偶者が、被相続人の法律上の配偶者であること
  2. 配偶者が被相続人所有の建物に、死亡時に居住していたこと
  3. 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかによって配偶者居住権を取得したこと。

相続で配偶者居住権の登記による第三者への対抗

配偶者居住権には、短期(6か月)長期の2つがあり、短期の場合は登記できません。

配偶者短期居住権は、短期間しか存在しない暫定的な権利であるため、登記によって第三者に公示する必要はないと考えられたのです。

ですので通常、配偶者居住権の登記といえば、長期の場合を指すことになります。
相続の遺産分割協議等が終わったあとで、速やかに登記を備えれば第三者には、対抗することができます。

相続の配偶者居住権の登記の申請情報

配偶者居住権設定登記の前に遺産分割協議による相続登記が必要となります。

1/2(前提となる所有権移転登記)

登記の目的 所有権移転

原  因  年月日相続

相続人 (被相続人A)

C

添付情報  登記原因証明情報 住所証明情報

課税価格  金1,000万円

登録免許税 金4万円

 

2/2(配偶者居住権設定登記)

登記の目的 配偶者居住権設定

原   因 年月日遺産分割

存続期間  配偶者居住権者の死亡時まで(※1)

特  約  第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる。(※2)

配偶者居住権者 B(残された配偶者)

設定者  C(1/2の登記の相続人)

添付情報  登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書

課税価格  金1,000万円

登録免許税 金2万円(※3)

配偶者居住権の登記の注意点

※1 存続期間は、絶対的記載事項です。
遺産分割協議書に存続期間の定めがない場合は、「配偶者居住権者の死亡時まで」と記載し、定めがある場合には「年月日から何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」と記載します。

※2 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがある場合に記載。

※3 税率は2/1000

 

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