11/9・11/10名古屋で相続の土日無料相談会のご案内(相続手続き・対策・家族信託)
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2024/11/6
- 2024/11/6
名古屋エリアで相続に関する土日相談会を開催します(名古屋駅・千種区・緑区)
名古屋相続相談所では、相続のご相談について、以下の日程で無料相談会を実施いたします。
相続のことで心配・お悩みがあったり、困っている方は、是非お気軽にご利用ください。
相続の土日相談会の日程
名古屋相続相談所・相続無料相談会の日時は、以下のとおりです。
日時 | 11月9日(土)・11月10日(日) |
場所 |
|
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関するご相談は、どんなことでもご相談ください |
※担当者が出張相談で不在にしている場合がございますので、事前にご予約ください。
相続のご相談・ご予約は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
相続の相談場所については、名古屋相続相談所へのアクセスをご覧ください。
相続のご相談について、こんな方はお気軽にご連絡ください。
- 相続のことを相談したいけど、平日や日中は仕事をしているので、土日の休みしか動けない
- 相続のことをどこに相談すればいいのかわからない
- 相続で不動産の名義変更や、預貯金の解約について教えてほしい
- 親が元気なうちに、相続対策を相談して進めておきたい
- 相続税のことが心配だから、相続税に強い税理士を紹介してほしい
- 土日に名古屋駅に行く用事があるので、空いた時間で相続の相談会に寄りたい
など、相続のことならおまかせください。
最近は、不動産の相続登記の義務化のご相談も増えてきています。
過去の相続も対象になりますので、土地や建物を相続したけど、名義変更の登記をせずにそのままになっている…という方は、ご連絡ください。
名古屋相続相談所の各店舗のご案内(名古屋駅・千種区・緑区)
名古屋相続相談所では、名古屋エリアで3店舗のオフィスがございます。
千種区・名東区の相続のご相談は千種・本山オフィスへ
相続のご相談について、千種区でのご相談をご希望の方は、「千種・本山オフィス」が便利です。
本山駅から徒歩6分。駐車場もありますので、車でのご来店も可能です。千種区で相続の相談なら本山オフィスへ、お気軽にご相談ください。
昭和区・瑞穂区・名東区にお住いの方からのご相談も多くいただいております。
緑区・天白区・長久手市の相続のご相談は緑オフィスへ
緑区や天白区にお住いの方の相続ご相談は、緑オフィスが便利です。
緑区徳重駅から車で3分。車でのアクセスがしやすい立地になっています。緑区・天白区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。
隣接する東郷町や豊明市、日進市、最近は長久手市からのお問い合わせも非常に多いです。お問い合わせお待ちしております。
近隣の中村区・中区・東区・西区をはじめとした名古屋駅でのご相談は名駅オフィスへ
名古屋駅での相続相談は、名駅オフィスが便利です。
土日に名駅に買い物に行く用事があるなど、名古屋駅に来られるご予定がある方は、こちらをご利用ください。
名古屋駅から徒歩5分。ミヤコ地下を通って行くことができますので、雨の日でも便利です。
名駅オフィスは各方面からのアクセスが良好ですので、近隣の中村区・中区・東区・西区をはじめとしたエリアの方からのお問い合わせが非常に多いです。
相続に関する情報のご案内
10/31(木)のYahoo!ニュースで『相続登記を自分で手続きするには? 必要書類や費用、デメリットや注意点を解説』という記事がありましたのでご紹介します。
相続による不動産の名義変更を行う相続登記は、自分で手続きしようとすると時間と労力がかかるだけでなく、登記漏れなど思わぬ失敗をしてしまうので注意が必要です。相続登記を自分で行う場合のデメリットや注意点、手続きの流れ、司法書士に依頼すべきケースなどを解説します。
1. 相続登記とは
相続登記とは、被相続人(以下「亡くなった人」)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを言います。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、所有者が亡くなったときに法務局が勝手に名義変更をしてくれるわけではありません。
その不動産を相続した人が、「相続を原因とする所有権移転登記」、いわゆる相続登記を申請する必要があるのです。たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に対して相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記を義務化する法律が施行されました。申請期限は「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」で、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられます。
2. 相続登記を自分で行うメリット|専門家への報酬を節約できる
相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せずに相続人本人が自分で行うこともできます。相続登記を自分で行う最大のメリットは、専門家に支払う報酬を節約できることです。
相続相続登記には、大きく分けて下記3つの費用がかかります。
①登録免許税
②戸籍謄本などの取得費用
③専門家へ支払う報酬
3. 相続登記を自分で行うデメリット
相続登記を自分で行うと費用を抑えることができますが、デメリットも少なくありません。
3-1. 時間と労力がかかる
3-2. 登記漏れが生じるおそれがある
4. 相続登記を自分で行う際の見落としがちな注意点
4-1. 必要な戸籍謄本がすべてそろっていない
4-2. 登記簿上の住所と死亡時の住所が違う
亡くなった人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合には、住所の繋がりを証明する書類が必要となります
4-3. 自筆証書遺言の検認を受けていない
自筆証書遺言に基づいて相続登記を行う場合には、その前提として家庭裁判所で遺言の検認を受けなければなりません。
5. 相続登記を自分で行う場合の流れ
5-1. ステップ1:必要書類の準備
5-2. ステップ2:申請書の作成
5-3. ステップ3:法務局へ申請
1. 法務局へ出向いて申請書類一式を窓口で提出する方法(窓口申請)
2. 申請書類一式を郵送で送付する方法(郵送申請)
3. インターネットを利用して申請データを送信する方法(オンライン申請)
オンライン申請には電子署名や電子証明書が必要になるため、一般の方が相続登記を自分で行う場合には窓口申請か郵送申請の方法になるでしょう。
5-4. ステップ4:登記識別情報通知(権利証)の受領
6. 相続登記を自分で行う場合の必要書類
相続登記には、大きく分けて①法定相続分による相続登記、②遺産分割による相続登記、③遺言による相続登記の3つがあります。どの相続登記を申請するかによって必要書類も変わります。3つの相続登記で一般的に必要となる書類は「相続登記の添付書類」の図表とおりです。
7. 相続登記を自分で行う場合の費用
相続登記を自分で行う場合でも、次の2つの費用が必ずかかります。
7-1. 必要書類の取得費用
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通につき450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通につき750円
・改製原戸籍謄本:1通につき750円
・戸籍の附票の写し:1通につき300円
・(除)住民票の写し:1通200~300円程度 ※
・印鑑証明書:1通200~300円程度 ※
・固定資産評価証明書:1通200~400円程度 ※
・※は自治体により異なります
7-2. 登録免許税
8. 相続登記を司法書士に依頼すべきケース
一言に相続登記と言っても、相続人の数や権利関係の複雑さによってその難易度は大きく変わります。以下のような場合には、司法書士に依頼するほうが安心です。
・相続関係が複雑な場合
・相続した不動産が未登記だった場合
・急いで相続登記を完了したい場合
・遠方の不動産について相続登記手続きを行う場合
・相続人が忙しい場合
8-1. 相続関係が複雑な場合
亡くなった人が離婚と再婚を繰り返して異父(母)兄弟がいる場合や認知した子がいる場合、養子縁組や離縁をしている場合など相続関係が複雑な場合があります。兄弟姉妹が相続人になる場合で代襲相続(相続人が亡くなった人より前に死亡しており相続人の子が代わって相続人になること)が発生していると相続人の数も多くなります。
8-2. 相続した不動産が未登記だった場合
8-3. 急いで相続登記を完了したい場合
8-4. 遠方の不動産について相続登記手続きを行う場合
8-5. 相続人が忙しい場合
法務局の開庁時間は平日8時30分から17時15分までです。戸籍謄本などを取得する市役所や区役所も同様です。印鑑証明書など一部の書類はコンビニエンスストアで取得することもできますが、除籍謄本や改製原戸籍など市役所や区役所でないと取得できない書類のほうが多いです。
また、遺産分割協議書など相続人全員から署名や捺印をもらわなければならない書類もあります。ある程度時間に余裕がないと必要書類の準備から申請までを短期間で完結するのは難しいでしょう。
9. まとめ|相続登記は司法書士に相談を
相続登記を自分で行うことは、費用を節約できるというメリットがありますが、それ以上にデメリットや注意点があります。
大切な親族を失って精神的にもストレスを抱えている状況で、慣れない登記手続きを自分で行うのはかなりの負担です。手続きに自信がない場合はもちろんのこと、忙しくて時間がない場合、できるだけ早く相続登記をしたい場合は司法書士への依頼を検討してみてください。
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
相続の手続きのご相談
相続が発生した後の手続きとしては、
- 預貯金の口座や証券会社の口座など金融資産の解約・名義変更
- 実家の自宅など土地建物・不動産の相続による名義変更(相続登記)
- 保険金の請求手続き
など、さまざまな手続きが必要になります。
相続の手続きにあたっては、
- 被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を追っていく必要あり)などの必要書類の収集
- この先の二次相続などを検討して遺産分割協議書を作成
- 相続・遺産分割・名義変更の手続き
を行う必要があります。
これらの手続きについて、名古屋相続相談所では一括してご相談や、丸ごとのご依頼も可能ですのでご利用ください。
相続の不安・相続の相談は名古屋相続相談所へ
相続の不安・相続に関するお悩みは、名古屋相続相談所におまかせください。
相続のご相談は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)
どこに相談すればいいかわからない…相続のことなら何でもお気軽に!
相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、
「どこに相談すればいいかわからない」という方がほとんどです。
名古屋相続相談所では、相続に関するお悩みに対し、親身になって対応しております。
相続の各専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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