2/8・2/9名古屋で相続の土日無料相談会のご案内(相続手続き・対策・家族信託)
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2025/2/3
- 2025/1/29
名古屋エリアで相続に関する土日相談会を開催します(名古屋駅・千種区・緑区)
名古屋相続相談所では、相続のご相談について、以下の日程で無料相談会を実施いたします。
相続のことで心配・お悩みがあったり、困っている方は、是非お気軽にご利用ください。
相続の土日相談会の日程
名古屋相続相談所・相続無料相談会の日時は、以下のとおりです。
日時 | 2月8日(土)・2月9日(日) |
場所 |
|
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関するご相談は、どんなことでもご相談ください |
※担当者が出張相談で不在にしている場合がございますので、事前にご予約ください。
相続のご相談・ご予約は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
相続の相談場所については、名古屋相続相談所へのアクセスをご覧ください。
相続のご相談について、こんな方はお気軽にご連絡ください。
- 相続のことを相談したいけど、平日や日中は仕事をしているので、土日の休みしか動けない
- 相続のことをどこに相談すればいいのかわからない
- 相続で不動産の名義変更や、預貯金の解約について教えてほしい
- 親が元気なうちに、相続対策を相談して進めておきたい
- 相続税のことが心配だから、相続税に強い税理士を紹介してほしい
- 土日に名古屋駅に行く用事があるので、空いた時間で相続の相談会に寄りたい
など、相続のことならおまかせください。
最近は、不動産の相続登記の義務化のご相談も増えてきています。
過去の相続も対象になりますので、土地や建物を相続したけど、名義変更の登記をせずにそのままになっている…という方は、ご連絡ください。
名古屋相続相談所の各店舗のご案内(名古屋駅・千種区・緑区)
名古屋相続相談所では、名古屋エリアで3店舗のオフィスがございます。
千種区・名東区の相続のご相談は千種・本山オフィスへ
相続のご相談について、千種区でのご相談をご希望の方は、「千種・本山オフィス」が便利です。
本山駅から徒歩6分。駐車場もありますので、車でのご来店も可能です。千種区で相続の相談なら本山オフィスへ、お気軽にご相談ください。
昭和区・瑞穂区・名東区にお住いの方からのご相談も多くいただいております。
緑区・天白区・長久手市の相続のご相談は緑オフィスへ
緑区や天白区にお住いの方の相続ご相談は、緑オフィスが便利です。
緑区徳重駅から車で3分。車でのアクセスがしやすい立地になっています。緑区・天白区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。
隣接する東郷町や豊明市、日進市、最近は長久手市からのお問い合わせも非常に多いです。お問い合わせお待ちしております。
近隣の中村区・中区・東区・西区をはじめとした名古屋駅でのご相談は名駅オフィスへ
名古屋駅での相続相談は、名駅オフィスが便利です。
土日に名駅に買い物に行く用事があるなど、名古屋駅に来られるご予定がある方は、こちらをご利用ください。
名古屋駅から徒歩5分。ミヤコ地下を通って行くことができますので、雨の日でも便利です。
名駅オフィスは各方面からのアクセスが良好ですので、近隣の中村区・中区・東区・西区をはじめとしたエリアの方からのお問い合わせが非常に多いです。
相続に関する情報のご案内
1/20(月)のYahoo!ニュースで司法書士 細井勇樹先生による『相続手続きの必要書類一覧 取得方法や手続きの注意点も解説』という記事がありましたのでご紹介します。
相続手続きは亡くなった人の財産上の権利義務を引き継ぐもので、さまざまな書類が必要です。役所で取得する書類、手続きする人が自分で作成しなければならない書類、窓口に行かないと取得できないもの、郵送でも請求できるものなど取得場所や取得方法も異なります。すべての相続手続きに共通する必要書類や個別の手続きで必要な書類、手続きの注意点について司法書士が解説します。
1. すべての相続手続きに必要な基本書類
亡くなった人の財産上の権利義務を引き継ぐ相続手続きにはさまざまな書類が必要です。相続財産の種類や相続税申告の要否などによって必要な書類は変わりますが、すべての相続手続きに共通して必要になる書類があります。
基本書類を取得する手順と注意点を、以下で説明していきます。
1-1. 【STEP1】遺言書の有無を確認する
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で作成した遺言書です。
また、自筆証書遺言は開封する前に家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。
自筆証書遺言で相続手続きを行う場合には、必ず検認済証明書が付いている必要があるため、遺言書を発見したら、勝手に開封せず、まずは家庭裁判所に検認手続きの申立てを行いましょう。
【検認手続きに必要な書類】
・検認申立書および当事者目録
・遺言書(自筆証書遺言)
・遺言者(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本と改製原戸籍を含む)
・相続人の戸籍謄本
一方、公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が遺言者に代わって遺言書を作成します。
公証役場が原本を保管しているため、偽造や変造のおそれがなく、相続手続きで使用する場合でも検認手続きが不要です。また、原本が140年~170年間保管されるため、紛失してしまっても公証役場で謄本を再交付してもらうことができます。
1-2. 【STEP2】相続人を確認し、戸籍謄本を取得する
相続手続きを行うためには「いつ亡くなったのか」「誰が相続人になるのか」を証明しなければなりません。
この証明のために必要な書類が戸籍謄本です。
相続人を特定するためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍と改製原戸籍を含む)と相続人の戸籍謄本(=現在戸籍)を取得する必要があります。
これまで戸籍謄本は本籍地の市区町村役場でしか取得できませんでした。しかし、2024年(令和6年)3月1日に始まった本制度により、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本が請求できるようになりました。
1-3. 【STEP3】法定相続情報一覧図を取得する
戸籍謄本で相続人が確定したら法定相続情報一覧図を作成します。これは相続関係を表す家系図のようなもので、この一覧図と戸籍謄本などを法務局に提出して法定相続情報一覧図の申出を行います。
【法定相続情報一覧図の申出の必要書類】
・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本と改製原戸籍を含む)
・亡くなった人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・申出人の運転免許証またはマイナンバーカードのコピー
1-4. 【STEP4】遺産分割協議をする
遺言書がない場合には相続人で財産の分け方を話し合います。この話し合いを遺産分割協議と言い、この協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。
【遺産分割協議の必要書類】
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
ここまでがすべての相続手続きで共通して必要となる基本書類です。これらの基本書類に各相続手続きにおいて別途必要となる書類が加わります。
2. 預貯金口座の相続(解約)で必要になる書類
預貯金口座の相続(解約)で必要になるのは以下の書類です。
・前掲の「すべての相続手続きに必要な基本書類」
・銀行指定の相続届(解約払戻請求書)
・亡くなった人の通帳、キャッシュカード、預金証書(紛失している場合は不要)
なお、預金口座の相続(解約)の手続きは、それぞれの銀行で必要な書類が変わってきます。また、最近では予約をしていないと手続きができない銀行も多いため、事前に電話で問い合わせることをお勧めします。ただし、電話をして口座の名義人が亡くなった事実を伝えると、その時点で口座が凍結され、一切の入出金ができなくなりますので注意してください。
3. 不動産の相続手続き(相続登記)で必要になる書類
不動産の相続手続き(相続登記)で必要になる書類は以下のとおりです。
・前掲の「すべての相続手続きに必要な基本書類」
・登記申請書
・固定資産評価証明書または課税明細書
・亡くなった人の戸籍の除附票(亡くなった人の登記簿上の住所と死亡時の住所がつながらない場合)
・登記済権利証または登記識別情報通知(同上)
4. 相続税申告で必要になる書類
相続税申告の際には以下の書類が必要です。
・前掲の「すべての相続手続きに必要な基本書類」
・相続税申告書
・相続人全員のマイナンバーカード(マイナンバー通知書)
・不動産に関する資料(登記事項証明書、評価証明書、公図、地積測量図、住宅地図など)
・預貯金に関する資料(残高証明書、利息計算書、通帳など)
・有価証券に関する資料(取引残高報告書、配当金支払通知書など)
・その他財産に関する資料
相続財産の総額が基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合には、相続税の申告が必要です。
財産評価には専門的な知識が必要であり、評価額によって納めるべき税額が変わってくるため、預貯金(現金)以外の相続財産がある場合には税理士に依頼したほうが安心でしょう。
5. 相続放棄で必要な書類
相続放棄をする際には、以下の書類を用意する必要があります。
・前掲の「すべての相続手続きに必要な基本書類」
・相続放棄の申述書
相続放棄とは、相続人としての権利や義務を一切引き継がずに放棄することです。相続を放棄すると、借金などのマイナス財産だけではなく、預貯金や不動産などプラスの財産も受け取ることができません。相続放棄は、死亡の事実を知り、かつ、自分が相続人であることを知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出して行います。
6. 相続手続きの流れ
相続手続きは、期限までに行わないと大きな不利益を被るものもありますので注意が必要です。
6-1. 相続放棄:3カ月以内
6-2. 相続税申告(納税):10カ月以内
6-3. 相続登記:3年以内
7. 相続手続きの必要書類についてよくある質問
Q. 相続手続きの必要書類に有効期限はある?
原則として相続手続きの必要書類に有効期限はないものの、提出先で独自に有効期限を定めている場合があります。銀行や保険会社では、戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本は除く)や住民票、印鑑証明書について3カ月または6カ月以内の有効期限を定めているケースが多いです。
Q. 必要書類は何通必要?
書類は基本的に1通で足ります。
Q. 必要書類の取得や作成を司法書士に依頼することは可能?
司法書士は相続税申告書の作成を除き、これまでに出てきた書類のほとんどを取得または作成することができます。戸籍謄本の取得については、委任状があれば司法書士に限らず第三者に依頼することが可能ですが、専門知識が必要になることが多く、大切な個人情報が含まれる書類なので、専門家に依頼したほうが安心です。
8. まとめ|必要な書類が膨大な相続手続きは司法書士などの専門家に相談を
「相続手続きは複雑で大変だ」と言われる大きな理由には、必要な書類が膨大である点が挙げられます。逆を言えば、必要な書類さえしっかり準備できれば、それほど難しい手続きではありません。相続手続きの途中で挫折して依頼に来る相談者の多くは、必要書類をそろえる段階でつまずいているケースが多いです。
一言で相続手続きと言っても、その内容は亡くなった人の生活状況や財産、相続人との関係などによって大きく変わります。相続手続きは、やみくもに進めるのではなく、個々の状況に応じて必要な手続きとその必要書類をしっかりと整理し、順序立てて対応することが大切です。相続手続きや必要書類の取得に不安がある場合は、できるだけ早く司法書士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
相続の手続きのご相談
相続が発生した後の手続きとしては、
- 預貯金の口座や証券会社の口座など金融資産の解約・名義変更
- 実家の自宅など土地建物・不動産の相続による名義変更(相続登記)
- 保険金の請求手続き
など、さまざまな手続きが必要になります。
相続の手続きにあたっては、
- 被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を追っていく必要あり)などの必要書類の収集
- この先の二次相続などを検討して遺産分割協議書を作成
- 相続・遺産分割・名義変更の手続き
を行う必要があります。
これらの手続きについて、名古屋相続相談所では一括してご相談や、丸ごとのご依頼も可能ですのでご利用ください。
相続の不安・相続の相談は名古屋相続相談所へ
相続の不安・相続に関するお悩みは、名古屋相続相談所におまかせください。
相続のご相談は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)
どこに相談すればいいかわからない…相続のことなら何でもお気軽に!
相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、
「どこに相談すればいいかわからない」という方がほとんどです。
名古屋相続相談所では、相続に関するお悩みに対し、親身になって対応しております。
相続の各専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
名古屋相続相談所までお気軽にご連絡お待ちしております。