3/15・3/16名古屋で相続の土日無料相談会のご案内(相続手続き・対策・家族信託)

3/15・3/16名古屋で相続の土日無料相談会のご案内(相続手続き・対策・家族信託)

名古屋エリアで相続に関する土日相談会を開催します(名古屋駅・千種区・緑区)

名古屋相続相談所では、相続のご相談について、以下の日程で無料相談会を実施いたします。

3/15・3/16無料相談会でお待ちしております

3/15・3/16無料相談会でお待ちしております

相続のことで心配・お悩みがあったり、困っている方は、是非お気軽にご利用ください。

相続の土日相談会の日程

名古屋相続相談所・相続無料相談会の日時は、以下のとおりです。

日時

3月15日(土)・3月16日(日)

場所
  • 名古屋相続相談所 名古屋駅オフィス
    名古屋駅から徒歩7分
  • 名古屋相続相談所 緑オフィス
    徳重駅から車で3分
  • 名古屋相続相談所 千種区・本山オフィス
    本山駅から徒歩6分
相談費用無料
相談内容相続に関するご相談は、どんなことでもご相談ください

※担当者が出張相談で不在にしている場合がございますので、事前にご予約ください。

相続のご相談・ご予約は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。

相続・家族信託の相談メールでのお問い合わせ

相続の相談場所については、名古屋相続相談所へのアクセスをご覧ください。
相続のご相談について、こんな方はお気軽にご連絡ください。

  • 相続のことを相談したいけど、平日や日中は仕事をしているので、土日の休みしか動けない
  • 相続のことをどこに相談すればいいのかわからない
  • 相続で不動産の名義変更や、預貯金の解約について教えてほしい
  • 親が元気なうちに、相続対策を相談して進めておきたい
  • 相続税のことが心配だから、相続税に強い税理士を紹介してほしい
  • 土日に名古屋駅に行く用事があるので、空いた時間で相続の相談会に寄りたい

など、相続のことならおまかせください。

最近は、不動産の相続登記の義務化のご相談も増えてきています。
過去の相続も対象になりますので、土地や建物を相続したけど、名義変更の登記をせずにそのままになっている…という方は、ご連絡ください。

相続した不動産の登記の義務化のチェック

相続登記の義務化をチェック

名古屋相続相談所の各店舗のご案内(名古屋駅・千種区・緑区)

名古屋相続相談所では、名古屋エリアで3店舗のオフィスがございます。

千種区・名東区の相続のご相談は千種・本山オフィスへ

相続のご相談について、千種区でのご相談をご希望の方は、「千種・本山オフィス」が便利です。
本山駅から徒歩6分。駐車場もありますので、車でのご来店も可能です。千種区で相続の相談なら本山オフィスへ、お気軽にご相談ください。
昭和区・瑞穂区・名東区にお住いの方からのご相談も多くいただいております。

緑区・天白区・長久手市の相続のご相談は緑オフィスへ

緑区や天白区にお住いの方の相続ご相談は、緑オフィスが便利です。
緑区徳重駅から車で3分。車でのアクセスがしやすい立地になっています。緑区・天白区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。
隣接する東郷町や豊明市、日進市、最近は長久手市からのお問い合わせも非常に多いです。お問い合わせお待ちしております。

近隣の中村区・中区・東区・西区をはじめとした名古屋駅でのご相談は名駅オフィスへ

名古屋駅での相続相談は、名駅オフィスが便利です。
土日に名駅に買い物に行く用事があるなど、名古屋駅に来られるご予定がある方は、こちらをご利用ください。
名古屋駅から徒歩5分。ミヤコ地下を通って行くことができますので、雨の日でも便利です。
名駅オフィスは各方面からのアクセスが良好ですので、近隣の中村区・中区・東区・西区をはじめとしたエリアの方からのお問い合わせが非常に多いです。

 

千種区の相続相談所本山オフィスの外観

千種・本山オフィス

 

 

 

 

相続に関する情報のご案内

2/28(金)のYahoo!ニュースで司法書士 太田垣章子先生による『相続人が70人!? 登記を放置すると大変なことに』という記事がありましたのでご紹介します。

今回のテーマは、不動産を相続したときにする登記についてです。2024年4月から義務化された相続登記ですが、しないまま放置しているとどうなるか。質問をもとに考えていきます。

60代男性から、こんな質問をいただきました。

田舎で暮らす親が亡くなって実家を相続することになりました。自分は家を持っているし、田舎に帰るつもりはありません。不動産会社に相談してみたら、なかなか買い手も見つかりそうにないようです。相続の登記をするのも費用ってかかりますよね?登記しなくても特に問題ないようなら、ただお金がかかるだけなので、このまましばらく放置しておこうと思っています。この考えって間違っていますか?

 

2024年4月から相続登記が義務づけられた

2024年4月から、相続登記が義務化されました。これからは登記をしなければ、10万円以下の過料を科される可能性があります。

また、放置すると手続きがどんどん複雑になって大変な思いをするおそれもあります。親御さんのお家など大切な不動産を相続された場合は、早めに登記手続きを済ませることが非常に重要です。

 

相続した不動産の登記が後回しにされがちな理由

家を購入する際には、金融機関(銀行など)からローンを組むことが一般的です。金融機関はお金を貸す際に、抵当権(住宅ローンの支払いができなくなったとき、その家と土地を取り上げることができる権利)を設定するため、必ず借り手にその不動産に登記するよう求めます。そのため、購入した不動産の登記がされないことはまずありません。

しかし、相続で取得した不動産は状況が違います。売却する予定の無い相続不動産については、

・ すでに住んでいて生活に支障はないので、わざわざ登記する必要性を感じない
・ 登記には司法書士への依頼費や登録免許税がかかるため、後回しにしてしまう
・ 近くに司法書士がいないので、手続きが面倒に感じる
・ 売る予定がないから登記しなくても問題ないと思っている
・ 相続登記しなくてもこれといったペナルティがない

ために、相続登記をしないまま放置してしまうケースが多くありました。

相続登記が義務化された理由は?

では、なぜ国は相続登記を義務化したのでしょうか。

空き家を売却しようとすると自分が所有者であることを証明するために相続登記をする必要があります。しかし、売却できる不動産であればいいのですが、特に地方では、なかなか難しい物件もあります。そうなるとわざわざ登記費用を払ってまで、売れない家に相続登記だけをする必要性を感じなかったのでしょう。

ところが、登記というのはその不動産の持ち主が誰かということをすぐに把握できるようにするという機能もあります。相続されても登記されない不動産が増え続けた結果、気がつけば日本の国土のうち、いわゆる「持ち主不明」の土地が、なんと九州と同じ面積くらいになってしまいました。持ち主が不明だと、震災等での再開発やインフラ工事の際に誰に連絡を取っていいのか分かりません。所有者に無断で工事することはできないため、そうした行政の公共事業や民間企業の事業活動が頓挫してしまいます。

そのような理由で長年「申請主義」で相続した人の意思に任されていた不動産登記が、2024年4月1日から相続登記については義務化されることになりました。

過去に相続した不動産も対象に

なお、相続登記が義務化されるのは、2024年4月以降に相続した不動産だけではありません。それ以前に相続したものも対象となり、放置すれば過料が科せられる恐れがあるため注意が必要です。

もし、不動産を引き継ぐ人を明記した遺言書があれば、その人が相続登記をしないといけません。一方で遺言書がなければ、法定相続して現在の相続人全員で共有するか、相続人全員で遺産分割協議をして誰の所有とするかを決めなければなりません。

相続人がなんと72人に!実際にあった事例

2011年に大変な思いをされた売主さんがいます。

夫が亡くなり、住んでいる家を売却したいと不動産会社からご相談を受けました。資料を調べていくと、土地と建物に加え土地に面した私道の一部についても所有権があることがわかりました。

ところが土地と建物はきちんと夫名義だったのに、この私道の持分の所有権が相続登記されていなかったのです。驚くことに、亡くなられた夫の曽祖父の名義のままになっていました。私道の持分がなければ、道路までの利用する権利がないため、買主の融資の承認がおりないでしょう。早急に、私道の持分についても相続登記が必要でした。

亡くなられた夫の曽祖父名義のままということは、義曽祖父の時、義祖父、義父の時と計3回の相続手続きの中で登記が漏れていたことになります。このご夫婦にはお子さんはおらず、夫は8人兄弟。さかのぼって、曽祖父からの相続人全員との分割協議が必要になってしまいました。しかも曽祖父は明治生まれ。子沢山な時代だったからです。

戸籍を追っていくこと、3ヶ月ちょっと。その時点での相続人全員が、特定されました。その人数、なんと72名。最終的に依頼者が自己名義にするためには、依頼者はこの72人全員から同意を得て、なおかつ遺産分割協議書に実印の押印と印鑑証明書をもらう必要があります。

さらに調査を進めていくと、住民登録が職権消除(居住の実態が無い等の理由で削除)されている人が3名います。また住民登録はあるものの、郵便物が返送されてきてしまう人もいます。ご兄弟も何年も連絡を取っていないとのこと。誰も行方は知らないようでした。連絡がとれないということは、依頼者が不在者財産管理人(本人に代わって財産を管理する権限を裁判所から与えられた人)を選任するよう裁判所に申立てをしなきゃいけないのか……と気が遠くなります。

「死んでも判を押さない」という相続人も

相続人の中には「いろいろとお世話したのに、私たちはないがしろにされた。死んでも判を押さない」と言う人までいました。当時はまだ相続登記は義務化されておらず、永遠と曽祖父名義の責任を、数多くの親族が引き継いでいくことになるリスクがありました。

ご高齢で意思が確認できない方もいました。それぞれ成年後見制度は利用されていなかったので、遺産分割協議をするためには後見人の選任申立てをしてもらう必要があります。

依頼者と相続人との話し合いでは解決できる見込みはなく、こうなってしまうと法的手続きを取ってもらうしか前に進めません。それも人数が多いため、何年かかるか分かりません。

この時は、私道の共有者の一人から持分の譲渡の同意を得ることができました。この結果、依頼者は私道の一部ですが持分を得ることができたため、自宅を無事に売却することができました。

不動産を取得すれば遺言書は必須です

結局のところ、不動産は形がある故、羊羹のように切り分けて相続人に配るということができません。不動産を取得した人は、遺言書は必須です。遺言書は「ある程度歳をとってから」と思われがちですが、そうではありません。不動産取得と遺言書は、セットです。

遺産分割協議はお金が絡むことに加え、感情的な対立が生じて紛糾することもあります。自分の死後に不動産を誰が相続するかを明記した遺言書はそうしたトラブルを極力減らしてくれます。

遺言書の内容は本人が後から何度でも変更できます。

不動産を取得したら、家族を悲しませないために遺言書を必ず書く。

同時に、これ以上日本の国土に所有者不明土地を増やさないためにも、ひとりひとりの心がけをお願いしたいと思います。

 

相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。

当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。

相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。

 

相続と家族信託とお金の情報

 

相続対策のご相談

自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。

認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。

相続税の無料試算と節税対策

相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。

認知症の対策(家族信託)

近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。家族信託で認知症対策の案内
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。

相続の手続きのご相談

相続が発生した後の手続きとしては、

  • 預貯金の口座や証券会社の口座など金融資産の解約・名義変更
  • 実家の自宅など土地建物・不動産の相続による名義変更(相続登記)
  • 保険金の請求手続き

など、さまざまな手続きが必要になります。

相続の手続きにあたっては、

  • 被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を追っていく必要あり)などの必要書類の収集
  • この先の二次相続などを検討して遺産分割協議書を作成
  • 相続・遺産分割・名義変更の手続き

を行う必要があります。

これらの手続きについて、名古屋相続相談所では一括してご相談や、丸ごとのご依頼も可能ですのでご利用ください。

相続の不安・相続の相談は名古屋相続相談所へ

相続の不安・相続に関するお悩みは、名古屋相続相談所におまかせください。

相続のご相談は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)

どこに相談すればいいかわからない…相続のことなら何でもお気軽に!

相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、
どこに相談すればいいかわからない」という方がほとんどです。
名古屋相続相談所では、相続に関するお悩みに対し、親身になって対応しております。
相続の各専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

名古屋相続相談所までお気軽にご連絡お待ちしております。

わからないこと、お困りのことがございましたら、
お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでも構いません。
○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、
親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずに何でも聞いてください。
相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
名古屋駅から徒歩5分。お仕事やお買い物のついでにご利用ください。
お問い合わせ、お待ちしております。

相談専用ダイヤル☎ 0120-889-719

                            052-890-5415

 

(年中無休 朝9時~夜8時)

 

 

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