
4/12・4/13名古屋で相続の土日無料相談会のご案内(相続手続き・対策・家族信託)
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2025/4/6
- 2025/4/3
名古屋エリアで相続に関する土日相談会を開催します(名古屋駅・千種区・緑区)
名古屋相続相談所では、相続のご相談について、以下の日程で無料相談会を実施いたします。

4/12・4/13無料相談会でお待ちしております
相続のことで心配・お悩みがあったり、困っている方は、是非お気軽にご利用ください。
相続の土日相談会の日程
名古屋相続相談所・相続無料相談会の日時は、以下のとおりです。
日時 | 4月12日(土)・4月13日(日) |
場所 |
|
相談費用 | 無料 |
相談内容 | 相続に関するご相談は、どんなことでもご相談ください |
※担当者が出張相談で不在にしている場合がございますので、事前にご予約ください。
相続のご相談・ご予約は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
相続の相談場所については、名古屋相続相談所へのアクセスをご覧ください。
相続のご相談について、こんな方はお気軽にご連絡ください。
- 相続のことを相談したいけど、平日や日中は仕事をしているので、土日の休みしか動けない
- 相続のことをどこに相談すればいいのかわからない
- 相続で不動産の名義変更や、預貯金の解約について教えてほしい
- 親が元気なうちに、相続対策を相談して進めておきたい
- 相続税のことが心配だから、相続税に強い税理士を紹介してほしい
- 土日に名古屋駅に行く用事があるので、空いた時間で相続の相談会に寄りたい
など、相続のことならおまかせください。
最近は、不動産の相続登記の義務化のご相談も増えてきています。
過去の相続も対象になりますので、土地や建物を相続したけど、名義変更の登記をせずにそのままになっている…という方は、ご連絡ください。

相続登記の義務化をチェック
名古屋相続相談所の各店舗のご案内(名古屋駅・千種区・緑区)
名古屋相続相談所では、名古屋エリアで3店舗のオフィスがございます。
千種区・名東区の相続のご相談は千種・本山オフィスへ
相続のご相談について、千種区でのご相談をご希望の方は、「千種・本山オフィス」が便利です。
本山駅から徒歩6分。駐車場もありますので、車でのご来店も可能です。千種区で相続の相談なら本山オフィスへ、お気軽にご相談ください。
昭和区・瑞穂区・名東区にお住いの方からのご相談も多くいただいております。
緑区・天白区・長久手市の相続のご相談は緑オフィスへ
緑区や天白区にお住いの方の相続ご相談は、緑オフィスが便利です。
緑区徳重駅から車で3分。車でのアクセスがしやすい立地になっています。緑区・天白区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。
隣接する東郷町や豊明市、日進市、最近は長久手市からのお問い合わせも非常に多いです。お問い合わせお待ちしております。
近隣の中村区・中区・東区・西区をはじめとした名古屋駅でのご相談は名駅オフィスへ
名古屋駅での相続相談は、名駅オフィスが便利です。
土日に名駅に買い物に行く用事があるなど、名古屋駅に来られるご予定がある方は、こちらをご利用ください。
名古屋駅から徒歩5分。ミヤコ地下を通って行くことができますので、雨の日でも便利です。
名駅オフィスは各方面からのアクセスが良好ですので、近隣の中村区・中区・東区・西区をはじめとしたエリアの方からのお問い合わせが非常に多いです。

千種・本山オフィス
相続に関する情報のご案内
3/31(月) のYahoo!ニュースで司法書士・行政書士 細井勇樹先生による『夫から妻へ土地の名義変更をする方法 名義変更が必要なケースや必要書類、費用などを解説』という記事がありましたのでご紹介します。
『夫から妻へ土地の名義変更が必要になるのはどのような場面でしょうか。夫婦間で土地の名義変更を行う例として代表的なものは相続、生前贈与、財産分与の3つです。それぞれの手続きの概要や費用、注意点などを司法書士が解説します。
1. 土地の名義変更とは?
土地の所有者が誰であるかは、法務局が管理する登記簿に記録されています。土地の所有者が変わったときは、その土地の所在地を管轄している法務局に所有権移転登記を申請して登記簿上の所有者も変更する必要があります。つまり、土地の名義変更とは、所有権移転登記の申請を意味します。
たとえば、土地の売買が行われた場合は、売主である旧所有者と買主である新所有者が共同して、売買を登記原因とする所有権移転登記を申請します。買主は登記簿に新しい所有者として記録されることで、その土地が自分のものであると売主以外の第三者にも主張できるようになります。売主と買主の間で売買が成立すれば、それだけで土地の所有権は移転しますが、その所有権を第三者に主張するためには、所有権移転登記が必要です。
これは、夫婦間で土地の所有権が移った場合も同様です。夫から妻へ土地を譲渡した場合、妻がその土地の所有者であると夫以外に主張するためには、所有権移転登記を申請しなければなりません。
2. 夫から妻へ土地の名義変更が必要となる3つのケース
土地の名義変更が必要となるケースとしては売買が代表的ですが、夫婦間での売買は一般的ではありません。夫から妻へ土地の名義変更が必要となるケースとしては、相続、生前贈与、財産分与の3つが挙げられます。
2-1. 相続
相続とは、亡くなった人のすべての財産や権利義務を、配偶者や子など一定の身分関係にある人が引き継ぐ手続きを指します。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と言い、誰が相続人になるかは民法で決められています。
配偶者は常に相続人になります。そのほかの相続人には優先順位があり、第1順位は子、亡くなった人に子がいない場合は第2順位として両親、子がおらず両親も亡くなっている場合は第3順位として兄弟姉妹となります。
亡くなった夫が持っていた土地を妻が相続する場合は、相続による名義変更(相続登記)が必要です。
2-2. 生前贈与
夫の死亡によって土地が妻に引き継がれる相続に対して、夫が生きているうちに妻との合意によって土地を無償で譲り渡すのが生前贈与です。贈与は財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意のみで成立するため、夫婦間の口約束で行われた生前贈与も有効です。
ただし、口約束で夫から土地を譲り受けた妻が、その土地が自分のものであると第三者に主張するためには所有権移転登記が必要です。また、書面によらない贈与は当事者が一方的に解除できてしまうので、夫婦間での贈与でも契約書を作成したうえでの名義変更をお勧めします。』
続きはヤフーニュース相続会議をご覧ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/de6a704d7ff9b6d48e7626026669123ee586ff5b?page=1
相続に関する各種手続きは弁護士が対応できるものが多くありますが、不動産の名義変更手続きは司法書士が行うのが一般的です(トラブル対応の一環として弁護士が対応する場合もあります)。
相続人同士などでトラブルが起きていない限りは司法書士、と覚えておいたほうがわかりやすいでしょう。
当サイトの運営母体は司法書士法人・行政書士法人となります。また、提携先の弁護士や税理士がいますので、当法人にご相談いただければ弁護士事務所や税理士事務所を探すことなくご相談を伺うことが可能です。
相続の窓口として、相続の相談全般を広く受け付けております。相続税については相続税に強い税理士を、相続の紛争(争族)については相続問題に特化した弁護士をご紹介することも可能です。
相続対策のご相談
自分の親や自分自身の将来の相続に向けて、終活を考えていきたい、相続税について知っておきたい、子どもたちがもめないように財産分与の遺言書や生前贈与を検討したいという方は、相続対策についてご相談ください。
認知症対策としての家族信託のご相談も多くいただいています。
後にのこされるご家族のために、元気なうちに、必要な対策を取っておくことが重要です。
相続税の無料試算と節税対策
相続税の対策については、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、相続税の試算から対策を行います。
相続税の節税対策は、早くやればやるほど効果が出ます。
まずは、相続税の簡易試算を行い、有効と考えられる相続税対策(暦年贈与対策や生命保険の活用など)を提示します。
その上で、現状のままだと相続税がいくらになるか、それぞれの対策を行うと税金がいくらになるかをシミュレーションして、実際に行う手続きを一緒に考えていきます。
認知症の対策(家族信託)
近年は、認知症の問題が大きな社会問題となっており、認知症対策として家族信託や任意後見を考えられる方が非常に多くなっています。
特に、最近注目されている家族信託は、NHKの番組でも特集が組まれるなど、認知症への備え・家族の中での財産管理として、多くのご相談をいただいています。
詳細は、名古屋の家族信託相談所のページをご覧ください。
家族信託のご相談は、お子さんが親の認知症を心配されて来られるケースも多く、ご本人がいなくてもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。
相続の手続きのご相談
相続が発生した後の手続きとしては、
- 預貯金の口座や証券会社の口座など金融資産の解約・名義変更
- 実家の自宅など土地建物・不動産の相続による名義変更(相続登記)
- 保険金の請求手続き
など、さまざまな手続きが必要になります。
相続の手続きにあたっては、
- 被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を追っていく必要あり)などの必要書類の収集
- この先の二次相続などを検討して遺産分割協議書を作成
- 相続・遺産分割・名義変更の手続き
を行う必要があります。
これらの手続きについて、名古屋相続相談所では一括してご相談や、丸ごとのご依頼も可能ですのでご利用ください。
相続の不安・相続の相談は名古屋相続相談所へ
相続の不安・相続に関するお悩みは、名古屋相続相談所におまかせください。
相続のご相談は、相続のお問い合わせフォームからメールいただくか、
フリーダイヤル 0120-889-719 までご連絡ください。
(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)
どこに相談すればいいかわからない…相続のことなら何でもお気軽に!
相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、
「どこに相談すればいいかわからない」という方がほとんどです。
名古屋相続相談所では、相続に関するお悩みに対し、親身になって対応しております。
相続の各専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
名古屋相続相談所までお気軽にご連絡お待ちしております。