遺産分割協議書と相続放棄の比較
相続で、被相続人に借金や負債がある場合、または知人の借金の連帯保証など保証人になっていた場合に、その債務を引き継がないためには、相続放棄をする必要があります。
そして、その相続放棄は、家庭裁判所で相続放棄の申述(申立て)を行うことによってすることができます。
しかし、相続放棄のよくある勘違いとして、
- 遺産分割の話し合いで借金の相続放棄をした
- 遺産分割協議書に相続しないと書いてハンコを押して相続放棄した
というケースがよくあります。
このように、遺産分割協議の話し合いの中で、相続を放棄するということを決めたとしても、消費者金融やカード会社などの貸金業者・債権者に対しては、対抗できません。
相続放棄と遺産分割協議の違いについての詳細は、以下のページをご覧ください。
相続放棄については、家庭裁判所での正規の相続放棄の手続きを踏まないと、借金の支払いについては免れることはできないということになってしまいます。
一度遺産分割協議が成立すると、その後に相続放棄をすることは原則としてできませんので、十分ご注意ください。