孫への相続税は2割加算
- 2017/2/1
- 2019/3/26
孫へ相続・遺贈した時の相続税
被相続人から孫に対して、相続・遺贈・相続時精算課税による贈与によって財産が移転した場合、孫に相続税がかかります。
この場合、孫への相続税額は、通常の相続税の計算に2割加算されることになります。
孫が養子になる場合の相続税
被相続人と孫が養子縁組をして孫が養子になるいわゆる「孫養子」の場合や、代襲相続が起こる場合など、孫が法定相続人になるケースがあります。
この場合、孫であっても、2割加算される場合と、2割加算されない場合があります。
2割加算される場合
- 孫養子の場合で、実子が生存している場合
2割加算されない場合
- 孫養子の場合で、実子が生存していない場合
- 被相続人の実子が先に死亡しており、孫が代襲相続人になる場合
孫の相続税計算と基礎控除
相続税の計算は、相続財産総額から債務(負債)・公租公課(税金等)・葬式費用を引いた金額が、正味相続財産となり、
正味相続財産から基礎控除を引いた財産が、課税相続財産となります。
相続税の基礎控除の計算方法
基礎控除は、定額控除として3000万円、プラス法定相続人比例控除として600万円×法定相続人の数で計算します。
つまり、正味相続財産 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額 となります。
基礎控除の法定相続人の数について
基礎控除の法定相続人の数は、相続放棄をした場合どうなるのか、法定相続人の中に養子がいる場合にはどのように計算するのかという問題があります。
相続放棄をした場合
相続放棄をした人がいた場合は、その人が放棄をしなかったものとしてカウントします。
相続放棄の効果は、放棄をした人が、最初から相続人ではなかったものとして扱われることになりますが、相続税の計算上は、相続放棄をした人も法定相続人の一人として数えることになります。
養子縁組をした場合
養子縁組をした場合は、実子の有無で法定相続人の数を数えます。
- 被相続人に実子がいる場合…養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
- 被相続人に実子がいない場合…養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
相続税の計算
上記の課税遺産総額に、法定相続人が法定相続分で取得した場合の、各法定相続人の取得金額を計算します。
そして、その金額に相続税の税率をかけた上で、それぞれの法定相続人ごとの算出税額を合計した金額が、相続税の総額となります。
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
各人の相続税の計算
相続税の総額を、遺産を取得した各人に割り振ります。
そして、それぞれの相続税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
各人の納付税額の計算
各人の相続税額から、各種税額控除(贈与税額控除・配偶者税額軽減・未成年者控除・障害者控除など)を引いたり、2割加算を足したりして、納付すべき税額を計算んします。
孫が財産を取得する場合は、ここで2割加算をすることになります。
各相続人等の税額 + (各相続人等の税額 × 0.2)
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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用