相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産について相続権の権利を一切放棄することです。 相続の対象となるのは不動産・預貯金などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれるため、相続を放棄した場合は、プラスの財産とマイナスの財産を相続人が承継することはありません。
相続放棄は裁判所に必要な書類を提出することが必要となります。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続財産の一切を放棄し、相続人にならない(相続しない)ということです。 相続では、土地や建物の不動産、預貯金、株券などのプラスの財産(積極財産)だけでなく、借金や負債、保証人などの保証債務といった消極財産・マイナスの財産も相続することになります。 これらのマイナス財産を相続したくないということであれば、相続放棄をするしかありません。

相続放棄の効力

相続放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとみなすという効果があります。 したがって、すべての相続財産について、相続をする権利を失いますが、同時に負債や賠償などのマイナス財産についても負担する義務がなくなるということになります。

民法 第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所に申し立てをすることによってのみ、手続きをすることができます。 相続人の間で、遺産分割の話し合いをして、遺産分割協議書に、「私は相続しません」という書類を書いてハンコを押したとしても、相続放棄はできません。 むしろ、そのような書類に印鑑を押してしまうと、「私は相続人である」ということを認めて相続を承認することになり、逆に借金からは逃げられなくなる可能性があります。 詳細は、遺産分割協議で相続放棄はできないの解説ページをご覧ください。 遺産分割協議で相続を放棄したという間違いは非常に多いため、十分注意してください。

遺産分割協議で相続放棄はできない
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相続放棄の期限

相続放棄には、申立ての期限があります。 相続放棄は、自分が相続をしたことを知ってから3か月以内にする必要があります。 この3か月の期間は、相続の手続きをしているとあっという間に過ぎてしまいますので、早めに動くようにすることが重要です。 なお、この3か月の期間内に、被相続人の財産や負債の調査が間に合わないというような事情がある場合には、相続放棄をするか相続の承認をするかの検討期間を伸長する手続きも可能です。

相続放棄の手続き費用

相続放棄の手続きにかかる費用は、役所で取得する戸籍謄本・住民票などの取得実費や、裁判所への相続放棄申述に必要な収入印紙・郵便切手代、司法書士の相続手続き手数料などが必要となります。 相続放棄手続き費用の詳細は、相続料金プランのページをご覧ください。 ご不明な点やお見積りは、お気軽にご相談ください。

相続料金プラン
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