相続放棄の注意事項
- 2017/1/17
- 2019/3/26
相続放棄の注意点
亡くなった方に借金がある場合、相続放棄をするという選択肢があります。
相続では、亡くなった被相続人のすべての財産を承継しますので、預貯金や土地建物などの財産だけでなく、借金や保証債務などの負債も相続することになります。
相続放棄をしたご家族は、相続人ではないという扱いになりますので、財産も負債も一切相続いたしません。
そして、この相続放棄には手続き可能な期限があるので要注意です。
また、手続き可能な期間内であっても、既に財産を相続している(相続の単純承認をしている)場合は、相続放棄はできませんのでご注意ください。
相続放棄の期限
相続放棄が可能なのは、「相続があったことを知った時から3か月以内」の期間に行わなければなりません。
親しくしている親子、兄弟の相続放棄であれば、亡くなった日から3か月以内に相続放棄をしていただくのが通常です。
ただし、相続があったことを「知った時」から3か月以内ですので、疎遠だった家族、遠縁の相続など、死亡の事実を知らなかったり、自分が相続人であること自体知らなかったという場合は、「知った時」を起算に3か月と考えます。
なお、例外的に三か月を過ぎても相続放棄の申述が可能な場合もありますが、あくまでも原則としては相続を知って3か月なので、亡くなった方が借金や連帯保証人になっていたというような場合は、迅速な対応が必要になってきます。
単純承認で相続放棄できなくなる
期限の問題に加えて、相続放棄ができるかの判断は、すでに相続をしているかどうかという点も重要です。
一旦、財産を相続した場合は、その後にやっぱり相続放棄をします、ということは原則としてできません。
このように、特に何の条件もつけず、財産を相続をするということを「単純承認」といいます。
単純承認とは、被相続人の遺産を相続する意思のもとに相続した場合はもちろんですが、
- 相続したつもりはなくとも、相続財産を受け取った
- 自分が受け取ったわけではないが、遺産分割協議に参加した
- 被相続人の相続財産から借金の返済や病院代の支払いをした
という場合でも「単純承認」とみなされるのが原則です。
相続財産の処分に要注意
つまり、3か月の期間内であっても、こういった単純承認にあたる行為をしている場合は、相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄をしたいという場合は、とにかく何も手を付けない、何の処分も行わない、債権者への連絡もしないで、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。
相続放棄は名古屋相続相談所へ
相続放棄は期限があるので、時間との勝負となってくる場合もあります。
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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用