子供がいない夫の財産は、夫の兄弟に行ってしまう?

夫の財産は夫の兄弟にも相続権があるということ

突然の夫の死

夫の死、突然そんな不幸にみまわれたら、ショックで右往左往するも、自分の気持ちとは別に葬儀はどんどん進んでいくと思われます。
葬儀屋さんとの打ち合わせ、弔問客への応対、お坊さんの確保、火葬場の予約、通夜、葬儀の手配、初七日、49日とあわただしく日は過ぎていきます。その他にも市役所への届け出、死亡届、年金、健康保険、水道電気の名義変更など様々な手続きが必要となってきます。冬の家族信託相談会のイメージ

相続の問題

その中で浮かび上がってくるのが、相続の問題です。銀行に夫名義の預金の払い戻しの相談に行くと夫の兄弟にも実印を押してもらって、初めて払い戻しが、できることを知るわけです。生命保険の受取人が夫になっていたら、ここでも相続の問題が発生します。49日は夫名義の家の相続をどうするかという話題を避けては、通れません。みんなが、気持ちよく判を押してくれば全く問題はありませんが、まとまらなかった場合遺産分割の協議を重ねていくことにもなりかねません。

争族を防ぐ遺言

そういうことを防ぐには、どうしたらよいかということなのですが、その前に、相続人のことについてお話させていただきます。夫が死亡した時、法定相続では妻は常に相続人になります。妻とともに相続人なる続き柄として相続できる順番があります。第1に子供、第2に夫の両親、第3に兄弟です。子供や両親もいない場合兄弟にも相続権が発生するのですが、夫の妻に相続させるという遺言書があったら、妻にすべて相続させることができます。兄弟への相続を回避することができるのです。見出しのようなびっくりする事態になりかねません。

将来財産をどうするか気になるようになったら

年を重ね、終活も考えるような時期になったら、ぜひ専門家に一度ご相談ください。
(担当:平石)冬の家族信託相談会のイメージ

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