相続での代替わりは混乱の始まり!千種区の相続事例

相続で遠い親戚が亡くなって多額の遺産相続?

相続で千種区にお住いの方からの相続相談です。
数年前、妻宛に遠い親戚から封筒が届きました。
なんでも、妻のご先祖にあたる人物名義の土地が残っていて、妻もその相続人の一人になっている……と。

「ひょっとして、多額の遺産相続?♪」
と一瞬喜んだ心根の卑しい配偶者を横目に、彼女は冷ややかな視線で文面を眺めて一言。

「田舎の山と畑だよ」

遺産相続イメージ

遺産分割、相続登記は当事務所へおまかせ

「しかも相続人の数多いみたいで、価値は一人頭何千円かだって。そこを今まで管理してきた本家の人が1人で相続させてくれって。
そうすべきなんじゃない? で
……この『遺産分割協議書』って何?
要らなくても印鑑証明取って、何箇所か実印押さないといけないの? 面倒臭いんだけど」

一瞬喜んだ罰が当たったのでしょうか。
その数日後に平日休みがあった心根の卑しい人物が
市役所まで出かけ、妻の印鑑証明書を取得し、返信までの手続きを行い……気付けば赤字(数百円ですが)。

世の中甘くありませんね。

相続登記とはどんなもの?

亡くなった方が不動産を所持していた場合、相続人に名義を変更するために必要となるのが相続登記です。
相続登記に関しては、名古屋市中村区の「名駅オフィス」・緑区の「緑オフィス」にてご相談も多くお受けしています。

相続登記は必ずしなければいけないの?

ご相談の中で「相続登記は必須なの?」というご質問を受けることがあります。
「相続登記をせずに放置して罰則があるか」と聞かれれば、現時点(2021年8月現在)では「NO」と答えます。
しかし、被相続人名義の不動産は自動で名義が移転するものではありません。
もし名義を誰かに変更したい場合には、登記申請が必須となります。

相続登記を行うためには

相続登記は法務局に申請書を提出して行います。
必要書類はケースによって異なりますが、いずれにしても収集に手間がかかる場合が多く、
もし自力で行うのであれば、かなりの労力と時間を費やす覚悟が要るでしょう。

相続登記をしないとどうなるの?

相続登記が面倒になって放置する人が多いのには、申請の煩わしさも一因にあるのでしょうね。
しかし、相続登記を行わないと将来問題が起きるケースが出てきます。
ここで、相続登記をせず名義が故人のままになっていると不都合になる事例を挙げてみましょう。

土地の有効活用ができなくなる

不動産の売却や建物の修繕、賃貸借契約など、名義が故人のままでは行うことができません
該当の土地で賃貸借契約を行うケースは少ないかもしれませんが、
老朽化により修繕や売却が必要となることは多いのではないでしょうか。

時が経ち、代替わりするにつれ、相続登記が難しくなる

お子さんが複数名いれば、代が替わる度に相続人も増えていきます。
また、必要書類も増えていくため、収集は本当に大変な作業です。
中には10名を超える、顔も知らない相続人の存在に戸惑う事例もあります。
冒頭で紹介した私の妻のケースも同じですね。
妻は配偶者をパシリに使い印鑑を押すだけで済みましたが、
代表として動いた方は相当の労力を要したことと思います。
その後の経緯は知りませんが、1人でも権利を主張したり音信不通になったりしている人がいたら、
今も手続きは済んでいないのかもしれません。

放置していても管理責任は生じる

空き家の問題が話題になっていますね。
倒壊の恐れがあり危険な状態でも、相続人が多数いて全員の了解を得られず、
処分ができないまま放置されているケースも多いと聞きます。
勝手に修繕や売却等ができず身動きが取れないうちに倒壊となれば、
結局責任は相続人にかかってしまいます。

相続登記をめぐる新しい制度とは?

放置されている不動産が増えてきた現状を踏まえ、
新しく罰則付きの法律が可決され、成立しました。
2024年を目途に施行される見通しとなっているため、
今から知識を得ておかないといけませんね。

今回、新しく取り決められた中で、相続登記に関する主な内容としては、

  • 相続登記の義務化
  • 相続人申告登記(仮称)の創設

などがあります。

相続登記の義務化は、相続の発生を知ったときから3年以内に相続登記を行わないと
10万円以下の過料に課されるというものです。

その代わり、相続登記が簡便に行われるように、
相続人の代表者が遺産分割協議前に仮に登記申請を行えるようにしています(相続人申告登記(仮称))。
この際、遺産分割協議がまとまった段階で、協議の日から3年以内に所有権移転の登記申請を行う必要があります。

相続がより煩わしい手続きになる前に早めの手続きを

法律の改正により、将来、相続登記はいずれ必ず行わなければならないものとなりました。
それであれば、気付いた時点で早めに取り掛かっておくのがおすすめです。
名古屋相続相談所では、相続登記についても無料相談を受け付けています。
千種区で相続の相談なら本山オフィスへ、お気軽にご相談ください。
ほか、名駅オフィス・緑オフィスのどちらでも相談をお受けしますので、お気軽にご連絡ください。
(担当:永井)

相談に対応する司法書士

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