千種区の相続ご相談解決事例/遺産分割で誰が相続する?
- 千種区・本山オフィスの相続相談
- 2022/3/17
- 2022/3/17
遺産分割協議で相続する財産は先のリスクを考えて決定すべし
千種区での相続のご相談解決事例のご紹介です。
お父様の財産として、千種区の実家の土地建物、預貯金等があり、
相続人としては、奥様・長男・次男 という3名でした。
千種区のご自宅には、奥様が住んでおり、長男と次男は、それぞれ近くの昭和区・名東区に自宅を持っていました。
相続の相談内容
ご長男からの相続のご相談で、他の事務所でも話を聞いているという中でのセカンドオピニオンとしてのご相談でした。
ご相談内容としては、
- 現在、高齢のお母様(被相続人の奥様)が、千種区の自宅に一人で住んでおり、どのように相続をすればよいのか?
- 長男・次男は、それぞれ持ち家があり、千種区の実家に戻ることはない。
- お母様は、この先、もし病気や認知症などになれば、施設に入ることも、可能性としては考えられる。
- その場合、千種区の不動産の売却なども検討する必要がある。
- 今後のことを考えると、長男・次男に相続しておいたほうが、色々と面倒がないのではないか?
- 他の事務所で話を聞いたら、手続きとしては一回で済むから、それで問題ないと言われたが大丈夫か?
という内容のご相談でした。
結論から言うと、この内容では大きな問題があります。
相続の相談の課題とリスク
相続のご相談においては、それぞれのご家族ごとによって、全く事情が異なりますので、
- 相続についてどんな点に不安や心配があるか
- 誰がどのように相続したいという意向があるか
- 相続した後、先々の問題点やリスクはないか
などの点について検討していくことが必要です。
なんとなく、「母が自宅をほしいと言っているから」とか、「子どもに渡したら相続が一回で済むから」というような理由だけで、遺産分割・相続を決めては絶対にいけません。
専門家に、相続の意向を伝えたうえで、問題がないか、どのような選択肢があるのか、そのような説明があるかどうか、相続に強い専門家かどうかを、しっかり見極めてアドバイスを聴いた上で、決定する必要があります。
今回のご相談の事例ケース
今回のご相談のポイントは、
- 現在、母が千種区の自宅に一人で住んでいるが、将来的には施設に入る可能性があり、千種区の自宅土地建物の売却の可能性もある
- 長男と次男は、他に持ち家があるため、千種区の実家に戻ることはない
とのことですが、この場合、最低でも、以下のことを考えておく必要があります。
- ①千種区の自宅を売る可能性があるため、売りたいときに売買契約ができる状態であること
- ②千種区の自宅を売却したときの税金(譲渡所得)
①認知症で千種区の不動産が売却できないリスク
上記①については、千種区の家を売るときに、認知症などで判断能力を失っていると、売買契約ができず、売却ができないというリスクがあります。
この点を考えると、高齢のお母様が千種区の自宅を相続すると、施設に入って認知症で売却できなくなるリスクが高くなると考えられます。
②千種区の不動産を売った時の税金
それでは、やはり子どもたちに実家を相続させたほうがいいのかというと、この点については上記②の問題が出てきます。
千種区の自宅を売却したときの税金の問題です。
不動産を売却した時の譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費・譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費としては、この千種区の不動産を購入した時の契約書や領収書で証明します。
そのため、当初、千種区の不動産を取得した際の書類が残っているかどうかを、まず確認する必要があります。
調べてみて、取得時の書類が何も残っていないということだと、売却金額によっては、千種区の土地建物を売却したときの税金が、数百万円ほどかかるということにもなりかねません。気づかずに名義変更をしてしまって、売却の時に慌てて、相続の名義をやり直したいと思っても、元通りにすることはできません。
マイホームを売った時の特例の活用
この点について、マイホームを売った時の特例を使うと言う方法があります。
母が相続をして、千種区の「自宅」の売却をすると、一定の要件に当てはまれば、マイホームを売った時の特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)を使うことができ、譲渡所得がかからないようにすることができる可能性があります。
認知症対策としての家族信託の活用
ただ、母が相続するとなると、上記①の問題点に戻ってきてしまいます。
そこで、どうすればいいかというと、次の検討として、認知症対策の家族信託という方法があります。
これは、母が千種区の自宅を相続した上で、長男・次男に家族信託という手法を使って財産管理を委託し、名義を移転しておくことで、
母が認知症で判断能力がなくなっても、千種区の実家土地建物を子どもたちが売却することができ、母のマイホーム売却特例が適用でき、母のために売却したお金を使うことができる、介護・医療や老後の生活のために財産を使うことができるようになります。
相続の遺産分割では将来のリスクや二次相続も検討が必要
このように、相続での遺産分割ひとつとっても、さまざまな視点から、今後のご家族の生活やご意向、将来的なリスクを考えて、設計をしていく必要があるのです。
今回のご相談のお客様の場合も、ここで説明した状況で、千種区のご自宅は、おじい様の代から相続で引き継がれてきたもので、当初の取得した契約書などは見当たりませんでした。
そうなると、千種区の実家を先々売却することを考えると、マイホーム売却特例の適用を検討し、家族信託を組んで認知症対策を行うという方法が、トータルで考えると良いのではないか、ということで、この方法を採ることになりました。
相続の専門家に求められること
相続の専門家は、お客様が言ったとおりに、ただ手続きをするのでは不十分であると、私たちは考えています。相続の専門家は、お客様の意向を踏まえつつ、料来のリスクを考えて、選択肢を提案できることが必要です。
今回のケースでも、千種区の不動産の相続登記をどのような形でするのがいいか、マイホーム売却特例の適用要件や空き家特例なども考えてどのような遺産分割がよいか、相続に強い税理士と司法書士が綿密に打合せをして検討する必要があります。
ご相談の際には、相続のご意向とあわせて、どういうリスクがあるか?ほかにどういう選択肢があるか?それぞれのメリット・デメリットは?と、しっかり確認をするようにしてください。
名古屋相続相談所の相続専任コンサルタントにご相談ください
名古屋相続相談所の相続専任コンサルタントは、このような相続の相談事案を、多数持ち寄って定例ミーティングを行い、日々研鑽に励んでいます。
相続のことで心配なことや、他事務所で相談をして不安に思ったから意見を聞きたいというようなことでも、遠慮なくお問い合わせください。
千種区の相続相談は、千種・本山オフィスへ
相続の手続きや、相続対策・生前対策なら、名古屋相続相談所におまかせください。また、千種区で相続の相談なら本山オフィスへ、お気軽にご相談ください。
相続のセカンドオピニオンのご相談も、日々多く承っておりますので、まずは無料相談をご活用いただければと思います。
ご相談、お待ちしております。
【相続相談フリーダイヤル】
【参考】
不動産を売却した場合の譲渡所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
マイホーム(居住用不動産)を売却した場合の譲渡所得の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm