名古屋市千種区の遺言公正証書作成ご相談事例

名古屋市千種区の遺言公正証書作成ご相談事例

千種区の遺言・相続の相談内容ご紹介

名古屋で相続の相談をしたお客様

6/11・6/12の相談会でお待ちしております

名古屋市千種区での相続・遺言相談の事例を、ご紹介いたします。
相談者は一人っ子のご長男さん(以後、のび太という。)。
のび太さんの父母(以後、父はのび助・母は玉子という。)は共に存命ですが、割と高齢であることと、のび太さんは既婚ですがお子さんがいないため、万が一相続の発生順番が変わってしまうと財産を取得させたくない親族に相続権が発生してしまう可能性について悩んでいらっしゃいました。
相続が年齢の順番で発生する分には何も問題ないのですが、のび太さんが不慮の事故などで一番最初に被相続人になってしまうと、懸念事項が発生してしまう可能性がありました。

今回の相続・遺言相談の肝心の部分

今回のお悩みの肝は、相続の順番が変わってしまった場合、
生前に色々と揉めた玉子さん方の親族(のび太さんからみておじ・おば)に相続権が発生し、不本意な形で野比家の財産をとられたくないということでした。
これは、のび太さんが一番最初の被相続人にならない限り発生しないことではありますが、昨今のコロナ禍の影響や突発的な事故や天災などで他界してしまう可能性がある以上、リスクとしては決して低くないものというのがのび太さんの認識でした。

遺言で万が一に備え相続の順番を意図的にコントロールする

そこで、当方が提案したのが公正証書での遺言作成です。

遺言には、「予備的遺言者」を決めておくことができるため、 のび助・玉子夫妻のそれぞれの相続が発生した際は一次的な財産受取人をのび太さんにしておき、 万が一のび太さんがのび助・玉子さんよりも先に他界してしまっていたとしても、 予備的遺言者がのび太さんが相続する予定だった財産を引き継いで 相続できるといったものになります。
予備的遺言者の設定について特にしばりはなく、やろうと思えば三次や四次まで設定しておくこともできます。

今回のご相談については、のび助・玉子夫妻それぞれの公正証書遺言に、

  • 一次をのび太
  •  

  • 二次をのび助さん(玉子さんの遺言)もしくは玉子さん(のび助さんの遺言)
  •  

  • 三次をのび太さんの配偶者(静香さん)

とすることで、どのような順番・パターンで相続が発生したとしても、信頼できる身内間で、当該財産を取得できるようスキームを組み、のび太さんのお悩みを解消しました。

遺言の種類

「遺言」と言われた場合、皆様はどんなことを想像するでしょうか?
ドラマの1シーンなどで遺言者の遺言が開示される描写などがありますが、 実際の遺言はいくつかパターンがあります。

以下、遺言のパターンです。

  • 自筆証書遺言
  •  

  • 公正証書遺言
  •  

  • 秘密証書遺言
  •  

  • 特別方式で残す遺言

…先に述べたドラマの1シーンなどで使われる遺言は、「自筆証書遺言」を想定していることが多いですね。

自筆遺言はイメージしやすいかもしれませんが、他の3つは馴染みが薄いかもしれません。

今回の事例では、「予備的遺言」に重きを置きましたので、複雑な文章を自筆で対応するのは難しいと判断し、公正証書による遺言作成にて対応しました。

ただ、自筆証書遺言以外の遺言方式は、それぞれに特徴があり状況によって最適な方法が変わります。
遺言を残すタイミングや相続人間の関係値、財産を渡したい相手が誰なのかで、 どの方式をとればいいのかが変わってきますので、 この選択を間違えないように注意しなければいけません。

遺言の注意点

遺言には種類があることを先述させていただきましたが、
種類があることによる使い分けだけではなく、当然他にも注意点があります。

例えば、遺言にはちゃんとしたフォーマットが決まっていること。
自筆による遺言でよくあることですが、規定フォーマットに添っていない部分については 無効となってしまいます。
一部分だけならまだいいのですが、間違えた箇所によっては遺言全体が無効となってしまうこともあり得ます。

先述した「予備的遺言者」の数次に渡る設定などは、自筆遺言では記載することや再現することがとても難しい一つの事例だと思います。

また、相続人の財産権を侵害した場合の遺留分があることも大きな注意点の一つです。 現行法では、相続人の財産権を最低限保証していますので、この遺留分に留意しないで行った遺言が原因で、親族間でのトラブルが起こってしまうことがあるので、十分に気を付けたい点ですね。

遺言のまとめ

「遺言を残す」という行為は、割と昔からある行為で、広く馴染みがあるものです。
そのため、活用機会も多々あり、上手く活用すれば相続手続を行うに当たり非常に効果的な生前対策となり得ます。
しかしながら、とても強い権(ちから)が発動する行為でもありますので、ただ単純に「遺言を残しておけばいい」ということにはなりません。
このことを理解した上で、遺言を適切な方法・形で残し、かつ最大限の効果を得るというのが、 一番良いことではないかと思います。
そのためにも、遺言作成時は専門家に相談した上で慎重に進めていくことをお勧めします。

名古屋相続相談所では、「遺言」に伴うご相談について、先の事例以外にも対応した実績・ノウハウが多々あります。
もしこの記事をお読みいただき、少しでも何か引っかかることがある方は、一度お話をお聞かせください。
もしかしたら解決するためのご協力ができるかもしれません。
初回相談は無料なので、気軽にお越しいただければと思います。

スタッフ一同、(のび太のパートナーである)ドラえもんになったつもりで
お悩みに対して全身全霊で対応させていただきます。

…それでは、実際の事例を元に公正証書遺言によっての解決事例のご紹介でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。

※ご相談事例は、お客様との守秘義務を遵守し個人情報を特定できない形式とさせていただ
 いております。個人情報に関するお問い合わせには一切お答えいたしかねますので、ご了
 承ください。

公正証書遺言

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