嫡出子と非嫡出子の相続分2分の1について最高裁判例と民法改正

嫡出子と非嫡出子の相続分2分の1について最高裁判例と民法改正

相続で嫡出子と非嫡出子の相続分の違いと改正

嫡出子とは、婚姻関係で生まれた子のことを言い、
非嫡出子は、婚姻外で生まれた子のことをいいます。
以前の民法では、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1となっていました。

相続の嫡出子に関する改正前の民法

改正前民法900条第4号では、

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、
嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の二分の一とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

と規程されていました。
この条文に対し、平成25年9月4日最高裁は、
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする部分は、
憲法14条1項の法の下の平等に反するとして違憲決定をしました。

この決定をうけて、平成25年12月5日民法改正の法律が成立し、
嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分と同じになりました。

相続の嫡出子に関する改正後の民法の条文

改正後の民法900条第4号の条文

 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

半血兄弟の相続分

なお、改正後の条文は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」の部分が削除されただけで、

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする条文はそのままです。

半血兄弟の相続における相続分は従来どおりだということに注意してください。

改正法律の遡及について

法改正が平成25年12月5日に対し遡及して
平成25年9月5日以降の相続から新法が適用されることになりました。

これは、個別的効力説に基づくもので、裁判所の違憲判決は、
先例としての事実上の拘束性を有するが、違憲判断は当該事件限りのものであって、
最高裁の違憲判決といえども、違憲とされた規定を一般的に無効とする効力がないから、
他の事件において、改めて憲法判断をしなければなりません。
平成25年9月5日から平成25年12月4日までの間の法律の整序を行ったものといえるでしょう。

相続の嫡出子に関する当該判例の遡及効について

嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の二分の一とする民法900条第4号の条文但し書きは、
平成7年7月5日最高裁決定で合憲の判断がされています。

平成25年9月4日の最高裁の決定時には、
決定になる前から違憲の決定が行われるであろうというのが、
巷の確たる予想でした。
そうなったら、既に終わった今までの相続の蒸返しになるので、
大変な事になるのではないかと危惧していました。

最高裁の判断

最高裁は、この決定についても、違憲審査制度において確立した原則、
付随的違憲審査制と違憲判断に関する個別的効力説を前提としていました。

付随的違憲審査制は当該具体的事案の解決に必要な限りにおいて
法令の憲法適合性判断を行うものであります。

平成22年に東京家裁に申立てられ、
平成24年3月26日、平成7年の最高裁判決にもとづいて、
嫡出子・非嫡出子の相続分の割合は、違憲ではないと審判されます。

平成24年東京高等裁判所に即時抗告され、
平成24年6月22日の決定でも、同様に違憲ではないと判断されます。
平成7年の最高裁の決定が先例となっていたわけです。

相続の嫡出子の判決理由

当該事件の相続が開始した平成13年7月当時においては、
立法府の裁量権を考慮しても、
嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は、
失われていたというべきである。
本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、
憲法14条1項に違反していたものというべきである。

 

最高裁の違憲決定は、平成25年9月ですが、
相続が発生した平成13年7月までさか登って違憲状態であったとしなければ、
この事件についての違憲決定は、できないわけです。

 

相続の法律関係への影響

本決定の違憲判断は、
当該事件の相続の開始時(平成13年7月25日)から
本決定(平成25年9月24日)間に開始された他の相続につき、
本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、
遺産の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。

 

平成13年7月25日から平成25年9月24日相続が終わったものに対しては、蒸返しはしない、となっています。

相続の嫡出子と非嫡出子のまとめ

  1. 平成13年7月から嫡出子、非嫡出子の相続分の差別はなくなった。
  2. 今も兄弟の相続については、父母を同じくするものと、一方を同じくする者の相続分は、2:1である。
  3. 平成13年7月から平成25年9月24日については、嫡出子、非嫡出子の相続分の差別はなくなったが、相続がすでに終わった事案については、蒸返しはしない。
  4. 平成25年9月25日以降の相続は、民法に900条4項に基づいて、嫡出、非嫡出の差別はない。
  5. 平成7年の最高裁の決定から、平成13年7月当時の間の、いつからいつまでが合憲で、いつからいつまでが違憲であるか不明である。

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