
法定相続情報証明制度の概要と利用するメリット
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2026/6/12
- 2026/6/10
法定相続情報証明制度とは?仕組みを分かりやすく解説
法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍謄本の束と「法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)」を提出し、法務局が内容を確認した上で、「この人が正しい相続人です」と公的に証明してくれる制度です。
手続き完了後に発行される「法定相続情報一覧図の写し」という認証付きの紙があれば、これからはその1枚を提出するだけで、あらゆる相続手続きを進められるようになります。
銀行や登記で大活躍!この制度を利用する3つのメリット
この制度を利用するメリットは、主に以下の3点です。
- 1. 複数の手続きを同時に並行して進められる
法務局から「一覧図の写し」を必要枚数もらえば、銀行、法務局、税務署などの手続きを同時進行できます。
- 2. 各窓口での戸籍確認の手間・時間を短縮できる
窓口で大量の戸籍の束を都度確認してもらう必要がなくなるため、書類提出時の確認作業がスムーズになります。
- 3. 「一覧図の写し」の発行手数料が【何枚でも無料】
戸籍謄本を各機関用に何セットも集めると数万円かかりますが、法務局が発行するこの証明書は何枚発行しても手数料が無料です。
<h2>法定相続情報証明制度の申請に必要な書類一覧</h2>
<h3>法務局への申請に必要な基本書類</h3>
制度を利用するためには、法務局へ以下の書類を提出する必要があります。
書類名 | 取得先・備考 |
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本 | 出生から死亡までの一連の戸籍・除籍謄本すべて |
被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地を確認するため |
相続人全員の戸籍謄本(または抄本) | 亡くなった日以降に取得したもの |
申出人の身元確認書類 | 運転免許証のコピーやマイナンバーカード(通知カード不可)など |
専門知識が求められる「法定相続情報一覧図」の作成
上記の戸籍書類をもとに、法務局へ提出する「法定相続情報一覧図(家系図)」を作成しなければなりません。
亡くなった方の氏名・生年月日・死亡日、および相続人全員の情報を正確に記載する必要があり、1文字でも実際の戸籍の記載とズレがあると法務局から修正を求められるため、専門的な知識と慎重なチェックが必要です。

▲ 法定相続情報一覧図を作成すれば、窓口ごとに重い戸籍の束を出し入れするストレスから解放されます。
気になる費用と司法書士に依頼すべきケース
手数料は無料?一連の手続きにかかる実費・費用の目安
前述の通り、法務局へ支払う申請手数料や、証明書(一覧図の写し)の発行手数料は「完全無料」です。
ただし、制度を利用するために集める戸籍謄本や住民票の取得には、各自治体への実費(1通300円〜750円)がかかります。亡くなった方の転籍回数(本籍地を何回変えたか)によりますが、実費総額はおよそ3,000円〜10,000円程度が目安です。
仕事で忙しい・戸籍集めが複雑なら司法書士への依頼がおすすめな理由
一見シンプルな制度ですが、ご自身で進めようとすると、以下のような壁にぶつかり途中で断念されるケースもあります。
- 平日に何度も役所や法務局へ行く時間がない
- 亡くなった方の過去の戸籍(明治・大正期など)が手書きで読めない
- 正しい相続図の書き方がわからない、作成が面倒
- 離婚・再婚歴があり、誰が法定相続人になるのか把握しきれない
名古屋相続相談所(※運営:司法書士法人)では、こうした面倒な「すべての戸籍謄本の収集」「一覧図の作成」「法務局への申請」までを一括して代行可能です。また、その後の相続手続である遺産分割協議書の作成や不動産登記(名義変更)、銀行解約までトータルでサポートいたします。
「平日は仕事で動けない」「早く確実に手続きを終わらせたい」という方は、ぜひ一度、相続手続きのプロである当事務所までお気軽にご相談ください。
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