相続放棄は亡くなってから3カ月以内にしなければいけないの?

相続放棄は亡くなってから3カ月以内にしなければいけないの?

相続放棄の期限は亡くなってから3カ月なの?

年齢を重ねていくにつれて、世代的に友人のご両親の訃報に接する機会が増えてきました。 「〇〇のおじちゃん、亡くなったのか……」 中には、お父様お母様にも良くしていただいて、直接知っている方もあり、元気な頃しか知らない身として余計にショックを感じることもしばしばです。 友人同士であれば、余程家族ぐるみで今も親しくしていない限り、訃報は突然ですよね。しかし、中には相続人であっても疎遠であったために「突然の訃報」が届くケースもあります。 幼少期に別れて以来、会っていなかった父の訃報 相談に訪れた方は、幼少期に両親が離婚し、お父様とはそれ以来会っておらず顔も知らなかったそうです。それが最近になって、お父様が亡くなったという話が飛び込んできました。お父様が亡くなられたのは半年以上前です。お父様の財産関係は何も分からず、お母様によると離婚の原因は借金関係。そこで「相続放棄の期限は3カ月」という情報を見つけ、不安になって相談にお越しいただきました。土日に名古屋で相続の相談に対応する司法書士

相続放棄の期限

相続放棄は「3カ月」という期限があると、そちらが気になってしまう人も多いのではないでしょうか。しかし、起算日は必ずしも「亡くなった日から」とは限りません。

  • 「亡くなったことを知った日から」
  • 「相続財産の存在を知った日から」
  • 「自分が相続人であることを知った日から」
  • などが、「亡くなった日から」以外の起算日の例として挙げられます。

被相続人が亡くなったことを知った日

今回の事例にあたる起算日ですね。亡くなった日が3カ月より前であっても、知ったのが昨日であれば、相続放棄の申述を行う際「3カ月」の期限の起算日は昨日として申述を行います。

相続財産の存在を知った日

亡くなったことや、自身が相続人であることを知っていた場合でも、財産の存在をそのとき知らず「その財産があるなら相続しなかった」という場合、財産の存在を知った日が相続放棄の起算日として認められるケースがあります。ただ、この場合は他の財産を相続していたかどうか等、他の条件も確認しておかなければいけません。

自分が相続人であることを知った日

これは「知識がなくて自分が相続人だと知らなかった」という場合は認められないでしょう。認められるのは、たとえば前順位の相続人が全員相続放棄をし「当初は相続人でなかったが、ご自身に相続人の立場が回ってきたことを知った」等の場合です。
「突然伯父さんの債権者から督促状が来て、何事かと思ったら伯父さんの相続人が全員相続放棄をして、相続人の立場がご自身に回ってきていたことが分かった」 というケースであれば、督促状が届いた日を起算日にして相続放棄の申述を行う場合があります。このとき、伯父さんが亡くなっていたこと自体を知っていたかどうかは考慮外です。つまり(たとえばお葬式に参列していたなど)亡くなったことを知っていても、起算日に影響はありません。

今回の相続放棄手続

相談者様の事情を聞き、お父様が亡くなったことを知った日について把握を行いました。幸い、電話等でなく手紙で来ていたので、その手紙を証拠として提出することとします(電話の場合であっても、証拠がなくてもその内容を申述書に記して提出したケースもあります)。

上申書の提出

亡くなってから3カ月以上経過している方が相続放棄の申述をするとき、いくら正当な理由があっても、第三者である裁判所は事情を知りません。そこで、亡くなってから3ヶ月以内に何故提出できなかったのか、起算日をいつとして申述を行いたいのか、上申書に記載します。
・疎遠だったので、〇月〇日に連絡があって初めて被相続人が亡くなったことを知った
・〇月〇日に債権者から連絡が来て初めて被相続人に多額の借金があることを知った
・〇月〇日に、前順位の相続人が全員相続放棄をして自分が相続人となった事実を知った
これらの理由を記し、「〇月〇日」を起算日として認めてもらうよう上申書に記載します。

相続放棄照会書の到着

相続放棄申述書を提出してしばらくして、息子さんより「裁判所から照会書が届いた」と連絡がありました。 照会書では「相続放棄を間違いなくご本人の意思で申述しているか」をはじめ、申述の内容について確認するための質問に回答する形で、照会書に係れた期限内に家庭裁判所に提出しなければなりません。照会書と質問の主な内容などは提出時にも説明をしていたので、息子さんからも、戸惑うことなく対応できたと話していただけました。中には、回答に困る質問もあるかもしれません。そのときは質問いただければ対応など検討させていただきます。

相続放棄受理通知書の到着

家庭裁判所より受理通知書が届き、無事相続放棄が完了しました。その後は債権者などから連絡が来ることはなかったようですが、「そのときはこの受理通知書をコピーしてお渡しください。その際分からないことがあれば何でもご質問くださいね」とお話しました。

遺言の相談はひびきグループへ

相続放棄のご相談はひびきグループへ 相続放棄の可否や、いつまでに行うべきか等、不安や疑問を感じた場合は司法書士法人ひびきグループにご相談ください。事務所は、名古屋駅および地下鉄国際センター駅が最寄りの「名駅オフィス」、地下鉄本山駅が最寄りの「千種・本山オフィス」、緑区の徳重駅が最寄りの「緑オフィス」などがあり、ご希望のオフィスで面談を受け付けています。
(担当:永井)

 

名古屋相続相談所の各店舗のご案内(名古屋駅・千種区・緑区)

名古屋相続相談所では、名古屋エリアで3店舗のオフィスがございます。

千種区の相続のご相談は千種・本山オフィスへ

相続のご相談について、千種区でのご相談をご希望の方は、
千種・本山オフィス」が便利です。
本山駅から徒歩6分。駐車場もありますので、
車でのご来店も可能です。千種区で相続の相談なら本山オフィスへ、お気軽にご相談ください。
昭和区・瑞穂区にお住いの方からのご相談も多くいただいております。

緑区・天白区の相続のご相談は緑オフィスへ

緑区や天白区にお住いの方の相続ご相談は、緑オフィスが便利です。
緑区徳重駅から車で3分。車でのアクセスがしやすい立地になっています。緑区・天白区で相続の相談なら緑オフィスへ、お気軽にご相談ください。
隣接する東郷町や豊明市、日進市からのお問い合わせも非常に多いです。お問い合わせお待ちしております。

名古屋駅でのご相談は名駅オフィスへ

名古屋駅での相続相談は、名駅オフィスが便利です。
土日に名駅に買い物に行く用事があるなど、名古屋駅に来られるご予定がある方は、こちらをご利用ください。
名古屋駅から徒歩7分。ユニモールを通って行くことができますので、雨の日でも便利です。

相続の不安・相続の相談は名古屋相続相談所へ

相続の不安・相続に関するお悩みは、名古屋相続相談所におまかせください。
ご相談の際は、名古屋相続相談所のフリーダイヤル(下記)まで、お気軽にご予約ください。
メールの場合は、名古屋相続相談所メールフォームへお問い合わせください。
(担当者が不在にしている場合もございますので、あらかじめご予約いただければ幸いです。)

相続のことは、だれにでも訪れることではありますが、何度もあることではないため、
どこに相談すればいいかわからない」という方がほとんどです。
名古屋相続相談所では、相続に関するお悩みに対し、親身になって対応しております。
相続の各専門家のご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

フリーダイヤル 0120-889-719

名古屋相続相談所までお気軽にご連絡お待ちしております。

わからないこと、お困りのことがございましたら、
お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでも構いません。
○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、
親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずに何でも聞いてください。
相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
名古屋駅から徒歩5分。お仕事やお買い物のついでにご利用ください。
お問い合わせ、お待ちしております。

相談専用ダイヤル☎ 0120-889-719

                            052-890-5415

 

(年中無休 朝9時~夜8時)

 

 

この情報をシェアする

関連記事

カテゴリ

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ