相続時の財産調査で預貯金や保険を照会する方法

相続時の財産調査で預貯金や保険を照会する方法

相続の財産調査で預貯金や借金・不動産を確認しましょう

相続は突然やってくる、どこかで聞いたような気がします。

疎遠で生涯独身だった親戚の相続?・・が、わが身に起こったら、びっくりしますね。
プラスの財産ならまだしも、負の遺産についての連絡がくることもあります。

相続するのか、相続放棄するのかといった選択肢に迫られます。

人の財産に何があるかなど、その方の生前には、考えたこともないと思いますが、その方が亡くなられて初めて、相続人はその処理の為に動かなくてはなりません。

相続放棄は相続人であることを知った日より三カ月の期限がありますが、相続すると決めたら、その相続の為、その方の財産調査をします。
相続する権利がある人全員と相続財産全部が分からなければ、遺産分割協議を進めることができません。

おおよそ、亡くなられた方のご自宅などに、通帳やカード、金融機関からの郵送物等で、負債があるのか、預貯金や保険があるのかなど、察しをつけることができると思います。
しかし、それらがみつからない時、照会の仕組みがあると助かります。

以下、金融機関等の財産調査の仕方をお伝えしますが、注意点がひとつあります。

そのような照会や残高証明を取得することは、
いわば「その方が亡くなったということを金融機関に知らせる」ことになります。
その連絡の時点で口座は凍結される、つまり預金の出し入れはできなくなるということ
を心のどこかに留めておいてくださいね。

アパートの家賃が振り込まれる口座や、何かの引き落とし口座になっている場合など、「亡くなったという事実を電話で話した」だけで、全てのお取引ができなくなってしまいますので、お気をつけ下さい。

預貯金

この世の中、残念ながら、金融機関のどこかで、その人の持っていた銀行等の口座を「全て」わかるといった機関はありません。
亡くなった方の居住地をたよりに、近隣の金融機関の支店などに問合せをしたりしなくてはなりません。
全く手がかりがなくても(通帳やカードがなくても)全店照会はできますので、必要書類(※1)を用意して、金融機関に問合せしてみてください。
電話口で口座の有無を答えてくれる金融機関はないと思いますので、必要書類を確認したり、照会用紙がある金融機関もある為、貰いに行くか、遠方ならば送ってもらったりするとよいと思います。
照会をして、口座があるということになれば、「残高証明書」を取得します。
これが、相続財産の把握ということになります。

    ※1、必要書類

  1. 亡くなった人の死亡が分かる戸籍謄本
  2. 調査しようとする人が亡くなった人の相続人であることが分かる戸籍謄本(調査しようとする人の戸籍謄本だけで済むということではなく、
    亡くなった方との関係がわかるところまで、何通か取得しなければならない場合もあります。)
  3. 調査しようとする人の印鑑証明書(基本3カ月以内、ゆうちょ銀行は6か月以内)と実印
  4. 調査しようとする人の本人確認書類(免許証等)
  5. 金融機関ごとに用意のある、照会用紙や残高証明発行依頼書などの申請書

照会は無料の場合もありますが、残高証明書取得には手数料(金融機関により異なる)がかかります。

※戸籍関係は法定相続情報一覧図で代用できます。

残高証明書取得についても、相続開始日の日付で取得するとか、経過利息を計上してもらうなど注意点もありますので、ご心配な方はよろしければ当事務所までお問い合わせください。

相続資産のイメージ図

相続のご相談は当事務所へおまかせください

債権や債務(負債)借金

亡くなった方について、借金があるのかどうか、相続人としては心配です。
借金があるかどうか、クレジット会社との契約内容や支払い状況などの信用情報を確認できる制度です。
情報開示機関としては、3社があります。

  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  • 一般社団法人全国銀行協会
  • JICC(株式会社日本信用情報機構)

亡くなった方の債権調査をする場合の必要書類は主に以下の通りです。
各社にわずか違いもありますので、詳しくはホームページでご確認ください。

  1. 信用情報開示申込書(ネットよりダウンロードして印刷)
  2. 調査しようとする人の本人確認書類(免許証等)2点必要な場合が多いです。
  3. 亡くなった人の死亡が分かる戸籍謄本
  4. 調査しようとする人が亡くなった人の相続人であることが分かる戸籍謄本(調査しようとする人の戸籍謄本だけで済むということではなく、亡くなった方との関係がわかるところまで、何通か取得しなければならない場合もあります。)
  5. 定額小為替(手数料として各社1,000円(税込)、郵便局で購入できます。)

不動産

亡くなった方について、日本国中の何カ所にどれだけの不動産があるかなどがわかる機関はありません。

しかし、○○市に土地があるのは知っている、別荘を○○に持っていたと聞いた事がある、といった場合は各自治体の税務課より「名寄帳」を取り寄せることができます。
(土地や建物を特定できないと出ない自治体もあります。)
自治体によっても異なりますが、1通300円程度です。必要書類は、次の通りです。

  1. 亡くなった人の死亡が分かる戸籍謄本
  2. 調査しようとする人が亡くなった人の相続人であることが分かる戸籍謄本(調査しようとする人の戸籍謄本だけで済むということではなく、亡くなった方との関係がわかるところまで、何通か取得しなければならない場合もあります。)
  3. 調査しようとする人の認印
  4. 調査しようとする人の本人確認書類(免許証等)
  5. 自治体の税証明書交付申請書
  6. 交付手数料(窓口なら現金で良いですが、郵送の場合は郵便局で「小為替」を購入して郵送物に封入します)
  7. 郵送の場合は切手を貼付した上で、返信用封筒も同封します。

※戸籍関係書類は、法定相続情報一覧図でも可

株や投資信託・証券

株や証券については、「証券保管振替機構」(ほふり)にて、口座開設先を調査することができます。
非上場の投資信託などは対象外であるものの、上場株式などの口座がどこの証券会社にあるのかわからない時に利用できます。

1件6,050円(税込)で相続人や遺言執行者が書面にて請求できます。
法定相続人の方が亡くなった方について調査する際の必要書類は次の通りです。

  1. 登録済加入者情報開示請求書
  2. 調査しようとする人の本人確認書類(免許証等)コピーで可
  3. 相続人と被相続人の関係を示す戸籍等、若しくは法定相続情報一覧図相続人と被相続人の関係ごとに用意すべき戸籍が異なるので、ホームページで確認してください。
  4. 亡くなられた方の住所の確認書類
    住民票の除票若しくは、戸籍の附票など

生命保険

保険は入っているとは聞いたことあるけれど、どこのどんな保険かはわからないなどの時、保険契約の存在がわからない人に代わり、
生命保険協会が生命保険各社に契約の有無を調べてくれる「生命保険契約照会制度」が2021年7月から始まりました。

これは、災害地域の被災者に実施していた制度とのことで、親や家族が死亡したときや加入者の判断能力が低下した時も利用できるようにしたもので、利用料が1回3000円(税込)、2週間程度で回答がくるとのことです。
(調査結果は生命保険契約の有無のみであり、生命保険契約の種類の調査は行っていないのでご注意ください)

申請方法はインターネットか郵送で、相続人が亡くなられた方の情報を知りたい場合の必要書類は次の通りです。
提出は全てコピーで行います。

  1. 調査しようとする人の本人確認書類
  2. 調査しようとする人が亡くなった人の相続人であることが分かる戸籍謄本(調査しようとする人の戸籍謄本だけで済むということではなく、亡くなった方との関係がわかるところまで、何通か取得しなければならない場合もあります。)
  3. 亡くなった方の死亡診断書
  4. 生命保険契約照会 同意書(WEBよりダウンロードするか、ネットで回答)、若しくは生命保険契約照会依頼 委任状 兼 同意書

※戸籍関係は、法定相続情報一覧図で代用可

財産調査や相続の手続きは名古屋相続相談所へ

財産調査までが一苦労、、、さて、そのあと、
次は解約や名義変更を・・・という流れになる承継資産。
ネット社会の今、パソコンやスマホでのIDやパスワードも重要な情報ですが、
それがわからないと、いざという時に困ります。

上記のように、財産ごとに、調査するのは相当な労力です。
信頼できる身内に情報共有しておくか、リストなどにまとめて残しておくと良いと思います。

名古屋相続相談所では、財産調査の代行はもとより、相続全般について承っております。

お困りのことがあれば、些細なことでもご相談ください。

(担当:若松)

相続の相談に対応する司法書士

9/11・9/12の相談会でお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

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お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでも構いません。
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