被相続人の財産ってどうすればいいの?遺産分割協議とは?
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2021/7/29
- 2022/3/30
相続による遺産分割の協議についてご説明します
人が亡くなった時、必ず問題になるのは
被相続人が所有していた財産(以下、遺産と言います)の分け方です。
葬儀や法要が終わって一段落したかと思いきや、
遺産を誰がどのような割合で受け取るのか新たな問題が浮上します。
遺産も、預貯金・有価証券・不動産など様々です。
被相続人が遺言書を残している場合や法定相続で遺産を分ける場合を除いて、
多くの場合は「遺産分割協議」で遺産の分け方を決定します。
「遺産分割協議」とは、遺産の分け方について相続人全員で話し合って決めることです。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は、以下が基本的な流れになります。
- 相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、誰が相続人なのか確定させます。
例えば、父、母、子供3人の家族で父が亡くなった場合、相続人は母と子供3人ですが、
父に認知した隠し子がいた場合は隠し子も相続人になります。 - 相続財産の確定
分け方を決めるには、どのような財産がどれくらいあるのか確定しなければいけません。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も
相続財産に含まれるので注意が必要です。 - 遺産分割協議を行う
①②が確定したら、相続人間で遺産の分け方について話し合いをします。
誰がどの財産をどのような割合で相続するのか、決定する必要があります。 - 遺産分割協議書を作成する
③で分け方が決まったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にします。
作成した遺産分割協議書には、相続人全員の署名、実印での押印と、
全員の印鑑証明書の添付が必要です。
遺産分割協議ができない場合は?
前述の例のように、相続人が母と子供3人で家族仲が良い場合は、
遺産分割協議でトラブルになることは少ないかもしれません。
ですが、父に隠し子がいたり面識のない人が相続人に含まれていた場合、
分割内容に納得してもらえなかったり連絡が取れなかったりして
遺産分割協議が成立しないということもあり得ます。
もし協議が成立しなかった場合は、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる必要が出てきます。
遺産分割協議書の作成まで一連の手続きは専門家にお任せください!
上記の遺産分割協議の手続きを相続人の方々で行うことも可能ですが、
慣れないことですので戸惑うことが多いかと思います。
専門家に一任いただければ速やかに行うことができますので、
是非お気軽にご相談ください。
(担当:伊東)
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