遺産分割協議書の作り方は?

遺産分割協議とは?

相続で、預貯金・不動産・株式など、亡くなった方の財産の相続手続をするとき、生前に遺言書などの用意がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議とは、相続人全員で、被相続人の相続財産のうち、何を誰が取得するかなど、その分け方を決める協議です。

この遺産分割協議は、相続人全員でなされなければ効力は生じません。
また、遺産分割協議は、ただ話し合いがなされるだけでなく、相続人全員で遺産分割協議書を作成することにより、遺産分割協議の内容を証明します。

遺産分割協議書作成の流れは?

では、具体的にどのようにこの遺産分割協議を行うべきでしょうか?
一般的な流れですと、まず、被相続人の相続財産の洗い出しから行います。
被相続人名義の預貯金・不動産・株式・車や宝石などの動産、また、負債なども含めて、どんなものがあるか調査が必要です。

財産が明らかになれば、財産目録などを作成すると遺産分割協議がしやすくなります。
また、現金や預貯金以外の財産は、どのくらいの財産価値があるかも調べておいた方がいいでしょう。
これら相続財産の洗い出しができたら、相続人全員で遺産分割協議により、財産の分け方を話し合います。

遺産分割の流れ

遺産分割の協議をする

相続財産の内容を相続人全員で確認した上で、いよいよ遺産分割協議を行います。

この分け方は、相続人全員が合意した内容であれば、特に分け方についての決まりはありません。

ですので、相続人全員が平等になるような分け方をしても良いですし、被相続人との生前の関係性などから、誰か一人が全て相続する内容でも構いません。

換価分割と代償分割

また、現金・預貯金など以外の財産は、そのまま分けることが難しい場合もあります。
そのまま分ける(現物分割)が難しい場合は、

  • 換価分割
  • 代償分割

という方法もあります。
相続財産の中の、不動産を売却して現金にした上で、分ける方法(換価分割)を内容とすることや、誰か一人が取得する代わりに、取得した相続人が対価を支払う方法(代償分割)などを内容とするという方法です。
遺産分割協議における分割方法の詳細は、遺産分割の換価分割と代償分割のページをご覧ください。
現物分割・換価分割・代償分割については、共同相続人や相続財産の状況により、話し合って選択していくことになります。
いずれの場合も、遺産分割協議は、相続人全員が納得する内容でなされなければいけません。

遺産分割協議がまとまらないとき

遺産分割協議は、相続人全員が納得しなければ協議が成立しません。

しかし、相続人同士の関係性が良くない場合や、被相続人に生前特別に貢献してきた想いがある場合などは、なかなか相続財産の分け方が決まらないかもしれません。
相続人同士の話し合いでは遺産分割協議がまとまらないときは、裁判所に調停を申し立てるという方法をとります(遺産分割調停)。

遺産分割調停とは

遺産分割調停では、調停委員が、相続財産や相続人らの主張をきいた上でその仲裁をし、意見をまとめてくれます。

これにより意見がまとまれば、裁判所で調停調書を作成してくれますので、それを遺産分割協議書の代わりとして、相続手続をすすめることができます。

また、調停でも意見がまとまらない場合は、調停不成立として審判手続きに移行します。
この審判手続きに移行されれば、引き続き、裁判所で必要な審理を行ったうえで、
「審判」というかたちで法律的に妥当と思われる分け方が裁判所により決定されます。

遺産分割の相談は名古屋相続相談所

遺産分割協議をするにあたって、どういう分け方をするのがいいのか、初めての相続だったりあまり経験がないと、よくわからない点も多いかと思います。

また、せっかく遺産分割協議が整ったあとも、きちんとした遺産分割協議書が作成できていないと、実際に銀行や法務局で名義変更や解約手続きが進まないということもあります。

名古屋相続相談所では、相続や遺産分割協議に関するご相談をうかがっています。
相続や遺産分割協議でお悩みの際は、一度ご連絡ください。

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