親の土地を手放すには?いらない山林・田畑だけ相続したくない方の「負動産リセット」生前対策

親の土地を手放すには?いらない山林・田畑だけ相続したくない方の「負動産リセット」生前対策

「いらない土地は相続したくない」売れない土地の処分にお悩みではありませんか?

近年、親世代が所有する不動産の相続について、以下のような切実なご相談が急増しています。

  • 「名古屋市内の実家や収益物件は残したいが、いらない土地は相続したくない」
  • 「中津川市や土岐市の山林、ひるがのにある別荘地など、親の土地を手放す方法が知りたい」
  • 「転用できない農地(田畑)、がけ条例に引っかかる崖地、境界未確定の山林などを処分したい」

 

結論から申し上げますと、適切な「生前対策」を講じれば、必要な財産だけを引き継ぎ、不要な不動産(負動産)を安全に手放すことは可能です。しかし、手続きを誤ると取り返しのつかない法的トラブルに発展するため、専門的な手続きが不可欠となります。

 

固定資産税だけ払いたくない!負動産を放置する深刻なリスク

「山林を管理できない」「空き家の処分に困っている」と放置していても、所有者である以上、以下のような深刻なリスクが伴います。

 

管理責任と負担:

利用予定のない山林や農地等を相続した場合、固定資産税の負担や、不法投棄・災害時の損害賠償責任等の管理リスクが生じます。

 

次順位相続人への負担の連鎖:

単純に相続放棄を行うだけでは、次順位のご親族に権利・義務が移行し、予期せぬトラブルに発展する可能性があります。

 

いらない山林・田畑だけ相続したくない方の「負動産リセット」生前対策

名古屋相続相談所へご相談ください。名古屋エリアでの相続相談実績は地域トップクラスです。

 

 

「相続土地国庫帰属制度」が使えない崖地や山林はどうする?

いらない土地を手放す方法として「相続土地国庫帰属制度」が注目されていますが、実際には審査が非常に厳しく、境界未確定の山林や崖地などは引き取ってもらえないケースが大半です。しかし、この制度が使えない「売れない土地の処分方法」としても、当グループの法的な分離スキームは非常に有効です。

 

「一部だけ相続放棄」に潜む3つの罠

インターネットの情報を頼りに、「先に預貯金をもらい、いらない土地は一部だけ相続放棄すればいい」と安易に考えるのは非常に危険です。

 

債権者からの「詐害行為」訴訟リスク:

 

親御様に借金等の負債があった場合、プラスの財産だけを受け取り、マイナスの財産を放棄する行為は、債権者の権利を害する「詐害行為」とみなされ、法的に取り消される恐れがあります。

 

次順位相続人からの損害賠償リスク:

事前の対策なしに相続放棄を行うと、「権利の濫用」として次順位の親族から訴えられる事態が想定されます。

 

相続財産清算人(旧・相続財産管理人)からの返還リスク:

不要な土地を手放すための法的手続きにおいて、事前の設計を間違えると、受け取った預貯金を返還せよと求められるケースがあります。

 

当グループが提案する「負動産リセット・4つのスキーム」

当グループでは、必要な財産(ご自宅・預貯金など)は確実に承継しつつ、不要な不動産の負担をご自身やご親族に残さないための生前対策サポートをご提案しております。以下の4つの対策を組み合わせることで、適法かつ安全に目的を達成します。

 

Step 1:必要な不動産の「生前贈与」による事前分離

 

確実に引き継ぎたいご自宅等の不動産について、生前のうちに名義変更(贈与登記)を行います。これにより、将来の相続の対象から完全に切り離し、確実な財産保全を図ります。さらに対象不動産に設定されている担保について、契約違反等のトラブルとならないよう、金融機関と折衝する必要があります。当グループがこの事前調整もしっかりサポートいたします。

 

Step 2:「生命保険」の活用による事後費用の確保

ご両親様を被保険者とする生命保険(一時払終身保険等)を設計します。死亡保険金は「受取人固有の財産」となるため、後述の相続放棄を行っても確実に受け取ることができ、不要不動産の手放し費用(予納金・専門家報酬等)の原資として活用できます。これにより、手出し負担を実質ゼロに抑えます。

 

Step 3:「公正証書遺言」と「遺言執行」による財産確保

ご両親様の金融資産等のプラスの財産を「特定遺贈」する旨の公正証書遺言を作成します。ここでの遺言書の書き方には極めて専門的なノウハウが必要であり、記載方法を誤ると将来の処分時に思わぬトラブルが発生するリスクがあるため要注意です。併せて、当グループを「遺言執行者」に指定していただくことで、ご相続発生後の各手続きを迅速確実に代行いたします。

 

Step 4:「相続放棄」と「相続財産清算人選任」

ご相続発生後、残された不要不動産(山林・農地等)について、当グループのサポートのもと相続放棄申述を行います。さらに、次順位のご親族等に配慮し、Step2で確保した保険金を予納金として「相続財産清算人」の選任申立てを行うことで、管理責任から適法かつ完全に解放されます。

 

負動産処分・いらない土地のお悩みは名古屋相続相談所グループへご相談ください

「残す財産」と「手放す財産」の分離は、お客様ごとの資産状況やご家族構成に応じた緻密な設計が不可欠です。

将来の負動産管理に不安をお持ちの方は、手遅れになる前に、ぜひ一度当グループまでお気軽にご相談ください。

 

 

■ 相続の不安・相続の相談は名古屋相続相談所へ

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