相続の遺産分割協議が成立しない!押印がもらえない場合は?

相続の遺産分割ができない時の調停とは?審判とは?

相続人間で遺産を分けるとき、被相続人が遺言書を残している場合や法定相続で遺産を分ける場合を除いて、
多くの場合は「遺産分割協議」が必要になるということを先月の遺産分割の手続きブログでお話ししました。

ですが、分割内容に納得がいかないと主張する人がいたり、相続人の中に面識のない人がいて連絡が取れなかったり、遺産分割協議がスムーズにいかない場合も少なくありません。
今回は遺産分割協議が成立しなかった場合についてお話しします。

遺産分割調停とは?

「遺産分割調停」とは、相続人間の話し合いがまとまらず遺産分割協議が成立しなかった場合に利用できる手続きになります。

管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停期日に出席、調停委員を介して相手方と話し合いを行います。
調停で話し合いがまとまれば「調停調書」が裁判所で作成され、その内容で遺産をそれぞれ取得します。

遺産分割調停のメリットとデメリット

遺産分割調停は、遺産分割協議のように相続人間で直接顔を合わせて話し合うのではなく、調停委員対相続人1名で話し合いを行います(状況によって異なる場合があります)。

調停委員が自分以外の相続人と話し合いを行っているときは、別室で待機をすることになります。
第三者が話し合いに加わることで比較的冷静に話し合いを進めることができます。

一方で、調停に参加するために裁判所に出頭しなければいけなかったり、内容によっては非常に時間がかかる可能性があるということは、労力や時間の点では大きなデメリットかもしれません。

調停が不成立になったら

調停を行っても合意が難しい場合は、調停は不成立となり「遺産分割審判」に移行します。
これまでの話し合いの結果や資料を基に、裁判所が分割方法を指定します。

遺産分割調停を検討する場合は専門家へ!

調停を申し立てせずに話し合いでまとまるのであればそれに越したことはありませんが、
各相続人の主張が異なっていて争いがある場合は当事者間だけでの解決は難しいと思います。
専門家のような第三者が入るだけで状況が変わる場合もありますので、遺産分割協議がうまくいかないときは、
ぜひ一度名古屋相続相談所にご相談ください。
(担当:伊東)

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