遺言の種類と方式
- 2017/2/1
- 2018/9/27
遺言の種類
遺言書を書くときには法律で定められた条件を満たす必要があり、遺言にはそれぞれ種類と特徴があります。
遺言は、大きく分けると普通方式と特別方式という2つの種類があります。
普通方式の遺言には、3つの方式があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
一般的に、作成される遺言の多くは、自筆証書遺言か公正証書遺言になります。
普通方式の遺言については、以下で詳しく解説します。
特別方式で書かれる遺言は、遺言者が危篤状態で書くことができない時などに、証人の前で口で伝える(口述)などの方式により作成されます。
船に乗っていて遭難の危険がある場合の遺言や、伝染病にかかって隔絶された場所にいる人が遺言を残す場合の方式なども定められており、証人の人数や立ち合いの方式が決められています。
自筆証書遺言の方式
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の文と日付、氏名を自分で書いて、押印して作成しなければなりません。
パソコンやワープロで書く事は認められておらず、自分で書くことが条件ですが、筆記具と紙があればいつでも作成することができるので、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも簡単に作ることができる点がメリットといえます。
ただし、自分1人で作成できる利点がありますが、作成の仕方を間違えてしまうと、遺言書が無効になるという大変なデメリットがあるため、注意が必要です。
また、紛失したり隠匿される危険性もあるため、遺言の存在を遺族に知らせる方法を考えておかねばなりません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書を公正証書にして公証役場に保管してもらう方法です。
公証人が遺言書の内容を法的に担保し、公証役場で保管することになるため、法的にも安全かつ確実で、後になって親族の紛争が起きる心配を軽減できます。
遺言を作るときには、2人の証人に立ち会ってもらい、遺言内容を公証人が書面に記して読み聞かせ、遺言者と証人が署名、押印し、さらには公証人も押印して作成します。
公正証書遺言書は、長期にわたって保管されることになり、遺言者が120歳になるまで保管されるという公証役場もあります。
なお、長期保存されますが、いつでも遺言者自身が変更することはできますのでご安心ください。
秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも見られたくない人や、公証人や証人の前でも読み上げられたくないという人は、適当な紙に遺言を記して、自署、押印してから封印して、公証人役場で秘密裏に保管してもらう秘密証書遺言という方法があります。
遺言の内容を誰にも知られずに、偽造や隠匿をされる心配もないので、死後に遺言書の存在を遺族に明確にできるという利点があります。
しかし、公正証書遺言と違い、公証人が内容のチェックをするわけではなく、遺言書自体が無効になるリスクもはらんでいます。
遺言書の相談は名古屋相続相談所へ
これらのことから、遺言書を間違いなく作成しておくということを考えると、専門家に相談したうえで自筆証書で作成するか、遺言公正証書で残しておくことが確実な方法といえます。
名古屋相続相談所では、遺言に関するあらゆるご相談を無料で承っています。
遺言をご検討の際は、まずは一度ご相談ください。