公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリットと特徴

公正証書遺言は、遺言書を公証役場で公正証書にして作成する遺言です。
遺言の内容について、最終段階で公証人が法律の専門家として最終チェックを行いますので、確実な遺言書を作成できるというメリットがあります。
自筆証書遺言などで、自分で遺言書を作った場合に、正しいと思っていても法律的には間違っていて遺言としての効力を持たないこともあります。
公正証書遺言ならば公証人が検査するため、遺言の方式としては一番確実な遺言です。
また、遺言者が署名ができない時でも、公正証書遺言の方式であれば作成することができる場合もあります。

さらに、公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失したり偽造されることはありません。
そして、遺言を作成してから厳重に保管した結果、遺言者が亡くなってから遺言が発見されないこともありますが、公正証書遺言であればコンピューターによる検索システムがあるため、どこの公証役場からでも遺言が残されているかどうかを調べることが出来ます。

公正証書遺言のデメリット

遺言の内容が公証人と証人には知られてしまうので、遺言の内容を完全に他の人に知られないようにすることは出来ません。
また、公正証書遺言を作成するには手間と費用がかかり、戸籍謄本や印鑑証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書、通帳のコピーなどの書類も準備したり、専門家である司法書士・行政書士・弁護士へ依頼する場合の文案の作成報酬や公証人の手数料などが必要となります。

自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも法的な効力はあります。
しかし、自筆証書遺言は自分で文書と日付を書いて、署名押印すれば遺言書を作成できますが、遺言書の作成の仕方を間違えると、遺言が無効になってしまうという本末転倒なことが起こります。
実際に、被相続人が亡くなり、名古屋相続相談所へ持ち込まれる自筆証書遺言書も、遺言書としての効力がないものが多くあります。

公正証書遺言の作成には証人が必要だったり、費用がかかったりという点がデメリットではありますが、法律的に有効で確実な内容の遺言書が作成できるという点が、自筆遺言との大きな違いになります。

 

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