死亡とともに相続人の共有財産になる「相続財産」とは

相続で相続財産になるものと相続財産にならないもの

今回は、相続財産とは何かについてお話させていただきたいと思います。

預貯金の相続イメージ
人の権利義務は、出生とともに始まり、死亡によって終了し、死亡後には、相続が始まります。
相続財産は、死亡とともに相続人の共有財産になります。
何が、相続財産になるかは、「何が相続財産にならないか」を考えればわかりやすくなります。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、①被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 ②系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

相続財産とは、①被相続人の一身に専属したもの②系譜、祭具及び墳墓の所有権を除く一切の物をいいます。

なお、信託財産は、被相続人の財産と切り離されますから、被相続人の相続財産にはなりません。

一身専属権とは

一身専属権とは、以下のものが考えられます。

(一身専属権)

民法の条文のあるもの

  • 使用貸借契約における借主の地位
  • 代理における本人・代理人の地位
  • 雇用契約における使用者・被用者の地位
  • 委任契約における委任者・受任者の地位
  • 組合契約における組合員の地位

明文規定はないが、法律解釈上そのように考えられるもの

  • 代替性のない債務(有名画家が絵を描く債務など)
  • 親権者の地位
  • 扶養請求権者の地位
  • 生活保護給付の受給者の地位
  • 公営住宅の債権(平成2年10月18日最高裁判決:一定の条件を満たせば、同居者は住み続けることができる。)
  • 運転免許証、健康保険証など

 

上記のように、明文規定がない場合、公営住宅の債権の場合は、迷うと
ころでありますが、生活保護給付の受給者の地位や運転免許証の相続など
はないだろうと見当がつくものと考えられます。

相続財産のまとめ

繰り返しになりますが、相続財産とは、①被相続人の一身に専属したもの②系譜、祭具及び墳墓の所有権を除く一切の物をいいます。

つまり、上記以外のすべての財産(プラスの財産だけではなくマイナスの財産)、地位が、相続財産として相続の対象となると考えることができます。
(担当:平石)

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