遺言って何?相続対策でどのように活用したらいいの?
- 相続手続き(遺産分割・預貯金・不動産)
- 2022/1/31
- 2022/12/14
2月に入りましたね。怒涛の年始ダッシュでお仕事に携わり、
ほっと1月ドラマを少し遅れて録画でぼちぼち見ようかといったところですが、
皆さんも、年末年始などに映画やドラマなどを見たという方も多いのではないでしょうか。
最近のドラマには疎いのですが、家庭を題材とした古いドラマでは、
登場人物が遺された人にメッセージを伝えながら亡くなっていくシーンが
よく見られた気がしますね。
「今までありがとう。みんな仲良く、お母さんのことをよろしく……」とか、
それも確かに「遺言」かもしれませんが、
相続対策などで用いられる遺言とは違います。
そこで今回は、遺言について紹介していこうと思います。
遺言とは?どういう人が書いたらいいの?
遺言というと、どのようなイメージを描くでしょうか。
「言い遺すもの」ではありますが、亡くなったときに財産をどう分けるか等、
生前に指定しておくのが遺言の役割です。
「そんなものは必要ない。残ったみんなで仲良く話し合って決めてくれ」と
思うかもしれません。
しかし、中にはそういかないケースがあります。
ケース1.相続人間や財産に争いの火種がある
ここは「遺言書を書く際にありがちなケース」であり、
多くを語る必要はないでしょう。
不動産など、分けるのが難しい財産を所有している場合もここに当たるでしょうね。
このケースでは、遺言者としての意思をしっかり伝えることが大切です。
ケース2.認知症などの理由で、意思表示できないご家族がいる
原則として、遺産を分ける際には相続人全員が署名捺印した「遺産分割協議書」が必要です。
そこで、もしも認知症などで意思表示ができないご家族がいたとき、
そのご家族より先に亡くなってしまった方の相続はどうなるのでしょうか。
その場合、遺産分割を行うためには意思表示できない相続人に
成年後見人を立てなければいけません。
しかし、そこには例外があります。亡くなった方が遺言を書いていたケースです。
遺言があれば、その遺言をもとに遺産分割を行うことが可能です。
ケース3.相続人の中に音信不通者がいる
このケースでも、連絡がとれないままですと遺産分割協議ができません。
そこで遺言があれば、ケース2と同様、
音信不通者を介すことなく遺言のとおりに遺産分割を行えます。
先日、千種区で相続・遺言のご相談を頂いた事例でも、10年以上連絡を取っていない親族がおり、遺言を作成したいというご相談がありました。遺言があれば、スムーズに相続の承継を行うことができます。
ケース4.既に考えがまとまっている
「遺産はこう分けたい」という考えがまとまっている場合にも、
遺言は有効な手段です。
もし将来ご自身が認知症などで判断ができなくなったとしても、
遺言によって遺産分割等の手続きを意思のとおり進められます。
「今はそのつもりでも将来気が変わるかもしれない」と思うかもしれませんね。
その際は遺言の撤回も可能です。
遺言の注意点
遺言にも注意点があります。メリットだけでなく、注意点も把握しておくと安心です。
遺留分について考慮が必要
遺言で「全ての財産をAに与える」と明記していても、
その通りにならないことがあります。
財産を与えられなかった法定相続人が遺留分侵害額の請求を行い、
認められたときは、Aさんはその相続人に対して遺留分にあたる金額を
支払わなければなりません。
法定相続人全員の同意があれば覆される
遺言での遺産分割などの意思表示が、全ての相続人の意図しないものであった場合、
相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書があれば遺言の内容は覆ります。
遺言の内容が実行されるためには、
相続人となるご家族にも相談して作成することが肝心です。
自作(自筆証書遺言)の場合、無効になる等のリスクがある
遺言には大きく分けて
公証役場で作成するもの(公正証書遺言)と自筆で作成するもの(自筆証書遺言)があります。
自筆証書遺言は、亡くなったあとに家庭裁判所で検認を行わなければならず、
また一定のルールに従って書かなければなりません。
ルールが守られていなくて無効になったり、
ご家族に遺言の存在を知らせていなくて気付かずに処分されてしまったりするリスクもあります。また、その遺言で不利益を被る人物に発見された場合、
処分や書き換えなどされてしまう恐れもあるでしょう。
遺言のルールの変更について
2019年より、自筆証書遺言のうち財産目録の部分はzパソコンで作成することが可能になっています。
この変更によって、自筆で遺言を書くときの負担が軽減されています。
そして、2020年の7月からは、法務局での「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
この制度を活用すれば、前述したリスクの解消にも繋げることも可能です。
遺言の作成は専門家にご相談を
遺言は、活用できれば相続人となる家族の負担を減らすことのできる手段です。
ただし、その書き方に指定があるなど、自分自身で作成するのは難しく感じるかもしれません。
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